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水産業協同組合法 第54条の3(総会の決議を経ない信用事業の譲受け)

  1. 第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
  2. 2.前項に規定する組合が同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
  3. 3.第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

この条文の基本情報

総会の決議を経ない信用事業の譲受けとは何ですか?

定義総会の決議を経ない信用事業の譲受けとは、水産業協同組合法第54条の3に定められた規定で、「第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第54条の3(総会の決議を経ない信用事業の譲受け)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第54条の3の条文原文は「第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第54条の3は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第54条の3の前の条は水産業協同組合法第54条の2です。
  7. 水産業協同組合法第54条の3の次の条は水産業協同組合法第54条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第54条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/54_3

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