水産業協同組合法 第56条(剰余金の配当)
- 組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
- 一出資総額
- 二前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額
- 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
- 四前条第七項の繰越金の額
- 五その他農林水産省令で定める額
- 2.剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、水産業協同組合法第56条に定められた規定で、「組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第56条(剰余金の配当)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第56条の条文原文は「組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第56条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第56条の前の条は水産業協同組合法第55条です。
- 水産業協同組合法第56条の次の条は水産業協同組合法第57条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/56