水産業協同組合法 第57条(剰余金の出資の払込みへの充当)
出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
この条文の基本情報
剰余金の出資の払込みへの充当とは何ですか?
定義剰余金の出資の払込みへの充当とは、水産業協同組合法第57条に定められた規定で、「出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第57条(剰余金の出資の払込みへの充当)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第57条の条文原文は「出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第57条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第57条の前の条は水産業協同組合法第56条です。
- 水産業協同組合法第57条の次の条は水産業協同組合法第57条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/57