水産業協同組合法 第64条(設立の認可)
- 行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
- 二事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、水産業協同組合法第64条に定められた規定で、「行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第64条(設立の認可)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第64条の条文原文は「行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第64条は第六節 設立に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第64条の前の条は水産業協同組合法第63条です。
- 水産業協同組合法第64条の次の条は水産業協同組合法第65条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/64