水産業協同組合法 第65条(認可の期間)
- 第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
- 2.行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
- 3.行政庁が第六十三条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
- 4.行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
- 5.発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
認可の期間とは何ですか?
定義認可の期間とは、水産業協同組合法第65条に定められた規定で、「第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第65条(認可の期間)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第65条の条文原文は「第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第65条は第六節 設立に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第65条の前の条は水産業協同組合法第64条です。
- 水産業協同組合法第65条の次の条は水産業協同組合法第66条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/65