水産業協同組合法 第66条(理事への事務引渡し)
- 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
- 2.出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
この条文の基本情報
理事への事務引渡しとは何ですか?
定義理事への事務引渡しとは、水産業協同組合法第66条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第66条(理事への事務引渡し)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第66条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第66条は第六節 設立に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第66条の前の条は水産業協同組合法第65条です。
- 水産業協同組合法第66条の次の条は水産業協同組合法第66条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/66