水産業協同組合法 第66条の2(設立の認可の取消し)
組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
設立の認可の取消しとは何ですか?
定義設立の認可の取消しとは、水産業協同組合法第66条の2に定められた規定で、「組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第66条の2(設立の認可の取消し)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第66条の2の条文原文は「組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第66条の2は第六節 設立に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第66条の2の前の条は水産業協同組合法第66条です。
- 水産業協同組合法第66条の2の次の条は水産業協同組合法第67条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/66_2