水産業協同組合法 第84条の2(監事の職務)
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 一組合の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、水産業協同組合法第84条の2に定められた規定で、「監事は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第84条の2(監事の職務)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第84条の2の条文原文は「監事は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 水産業協同組合法第84条の2は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第84条の2の前の条は水産業協同組合法第84条です。
- 水産業協同組合法第84条の2の次の条は水産業協同組合法第84条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/84_2