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水産業協同組合法 第84条の2(監事の職務)

  1. 監事は、次に掲げる職務を行う。
  2. 一組合の財産の状況を監査すること。
  3. 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
  4. 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
  5. 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

この条文の基本情報

監事の職務とは何ですか?

定義監事の職務とは、水産業協同組合法第84条の2に定められた規定で、「監事は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第84条の2(監事の職務)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第84条の2の条文原文は「監事は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第84条の2は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第84条の2の前の条は水産業協同組合法第84条です。
  7. 水産業協同組合法第84条の2の次の条は水産業協同組合法第84条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/84_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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