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水産業協同組合法 第84条の3(事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)

  1. 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
  2. 2.前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び第八十四条の七第一項第五号において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
  3. 3.理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を主たる事務所に備えて置かなければならない。
  4. 4.第八十三条の二第二項の規定により監事を置く組合(第八項において「監事設置組合」という。)の理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供しなければならない。
  5. 5.組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
  6. 一事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  7. 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  8. 三事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  9. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  10. 6.組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
  11. 7.理事は、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
  12. 8.監事設置組合の理事は、前項の規定により事業報告等を通常総会に提出し、又は提供するときは、これに監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

この条文の基本情報

事業報告等の作成、備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義事業報告等の作成、備付け及び閲覧等とは、水産業協同組合法第84条の3に定められた規定で、「理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第84条の3(事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第84条の3の条文原文は「理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第84条の3は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第84条の3の前の条は水産業協同組合法第84条の2です。
  7. 水産業協同組合法第84条の3の次の条は水産業協同組合法第84条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/84_3

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