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水産業協同組合法 第85条の12(清算中の組合についての破産手続の開始)

  1. 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
  2. 2.清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
  3. 3.前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
  4. 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

この条文の基本情報

清算中の組合についての破産手続の開始とは何ですか?

定義清算中の組合についての破産手続の開始とは、水産業協同組合法第85条の12に定められた規定で、「清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第85条の12(清算中の組合についての破産手続の開始)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第85条の12の条文原文は「清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第85条の12は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第85条の12の前の条は水産業協同組合法第85条の11です。
  7. 水産業協同組合法第85条の12の次の条は水産業協同組合法第85条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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