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水産業協同組合法 第85条の13(裁判所による監督)

  1. 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 3.組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 4.行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

裁判所による監督とは何ですか?

定義裁判所による監督とは、水産業協同組合法第85条の13に定められた規定で、「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第85条の13(裁判所による監督)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第85条の13の条文原文は「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第85条の13は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第85条の13の前の条は水産業協同組合法第85条の12です。
  7. 水産業協同組合法第85条の13の次の条は水産業協同組合法第85条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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