水産業協同組合法 第86条の11(組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等)
- 組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
- 2.組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
この条文の基本情報
組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等とは、水産業協同組合法第86条の11に定められた規定で、「組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第86条の11(組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第86条の11の条文原文は「組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発…」で始まります。
- 水産業協同組合法第86条の11は第三節 組織変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第86条の11の前の条は水産業協同組合法第86条の10です。
- 水産業協同組合法第86条の11の次の条は水産業協同組合法第86条の12です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/86_11