水産業協同組合法 第86条の12(組織変更の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。
この条文の基本情報
組織変更の無効の訴えとは何ですか?
定義組織変更の無効の訴えとは、水産業協同組合法第86条の12に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第86条の12(組織変更の無効の訴え)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第86条の12の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。」で始まります。
- 水産業協同組合法第86条の12は第三節 組織変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第86条の12の前の条は水産業協同組合法第86条の11です。
- 水産業協同組合法第86条の12の次の条は水産業協同組合法第86条の13です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/86_12