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水産業協同組合法 第98条(会員たる資格)

  1. 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
  2. 一当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
  3. 二当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前号の者の事業と同種の事業を行うもの

この条文の基本情報

会員たる資格とは何ですか?

定義会員たる資格とは、水産業協同組合法第98条に定められた規定で、「連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第98条(会員たる資格)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第98条の条文原文は「連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第98条は第六章 水産加工業協同組合連合会に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第98条の前の条は水産業協同組合法第97条です。
  7. 水産業協同組合法第98条の次の条は水産業協同組合法第98条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/98

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