行政執行法人の労働関係に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一行政執行法人1独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。2
- 二職員1行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第2条(定義)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第2条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第1条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第2条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第3条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/2