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行政執行法人の労働関係に関する法律 第3条(労働組合法との関係等)

  1. 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条、第十八条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十七条の十三第二項、第二十八条、第三十一条並びに第三十二条の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「行政執行法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読み替えるものとする。
  2. 2.中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する事件の処理をする場合には、会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
  3. 3.前項の審査委員会に関する事項その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

労働組合法との関係等とは何ですか?

定義労働組合法との関係等とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第3条に定められた規定で、「職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律第3条(労働組合法との関係等)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律第3条の条文原文は「職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律第3条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第2条です。
  7. 行政執行法人の労働関係に関する法律第3条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/3

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