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行政執行法人の労働関係に関する法律 第25条(行政執行法人担当委員)

委員会が次条第一項、第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

行政執行法人担当委員とは何ですか?

定義行政執行法人担当委員とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第25条に定められた規定で、「委員会が次条第一項、第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律第25条(行政執行法人担当委員)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律第25条の条文原文は「委員会が次条第一項、第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を…」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律第25条は第六章に置かれています。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律第25条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第20〜24条です。
  7. 行政執行法人の労働関係に関する法律第25条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/25

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