受講中の講座ブックマーク無料で登録

行政執行法人の労働関係に関する法律 第26条(あつせん)

  1. 委員会は、行政執行法人とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。
  2. 2.前項のあつせんは、委員会の会長が行政執行法人担当公益委員、行政執行法人担当使用者委員若しくは行政執行法人担当労働者委員若しくは第二十九条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。
  3. 3.労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
  4. 4.あつせん員(委員会の委員又は労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
  5. 5.あつせん員又はあつせん員であつた者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
  6. 6.労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、第一項のあつせんについて準用する。

この条文の基本情報

あつせんとは何ですか?

定義あつせんとは、行政執行法人の労働関係に関する法律第26条に定められた規定で、「委員会は、行政執行法人とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律第26条(あつせん)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律第26条の条文原文は「委員会は、行政執行法人とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律第26条は第六章に置かれています。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律第26条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第25条です。
  7. 行政執行法人の労働関係に関する法律第26条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›