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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

母体保護法 第2条(定義)

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  1. この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で内閣府令をもつて定めるものをいう。
  2. 2.この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、母体保護法第2条に定められた規定で、「この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で内閣府令をもつて定めるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母体保護法第2条(定義)は、日本の母体保護法に含まれる条文です。
  2. 母体保護法第2条の条文原文は「この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で内閣府令をもつて定めるものをいう。」で始まります。
  3. 母体保護法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 母体保護法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 母体保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 母体保護法第2条の前の条は母体保護法第1条です。
  7. 母体保護法第2条の次の条は母体保護法第3条です。
  8. 母体保護法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0100000156
  • 本サイト収録母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0100000156/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点母体保護法2条は、不妊手術を生殖腺を除去せず生殖を不能にする府令所定の手術、人工妊娠中絶を胎児が母体外で生存できない時期に人工的に排出することと定義する。

Q · 人工妊娠中絶は法律上、妊娠何週までできるの?

満22週未満、つまり21週6日までです

母体保護法2条2項は、人工妊娠中絶を「胎児が母体外において生命を保続することのできない時期」に行うものと定義しています。条文自体は週数を書いておらず、厚生事務次官通知(平成2年)がその時期を満22週未満と定めています。週数は最終月経の初日を0週0日として数えます。22週0日以降の人工的な排出は母体保護法上の中絶に当たらず、刑法の堕胎罪の問題となり得ます。

解説

妊娠「満22週」という線を、条文の中で探しても見つからない。母体保護法2条2項が書いているのは「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」という抽象的な基準だけだ。具体的な週数は、厚生事務次官通知が「満22週未満」と決めている。つまり、21週6日までに人工的に排出すれば法律上の「人工妊娠中絶」になり、22週0日以降は同じ行為でも「中絶」ではなくなる。そうなると母体保護法による正当化が及ばず、刑法の堕胎罪(212条以下)の領域に戻る。1項の「不妊手術」も同じように線が引かれている。対象は「生殖腺を除去しない」手術のうち、内閣府令が定める術式に限られる。卵巣や精巣を取る手術はこの定義に入らない。病院の窓口で「まだ間に合いますか」と聞く前に、あなたが知っておくべきなのは、その判断が医師の裁量ではなく、カレンダー上の1日で機械的に決まるという事実である。

法的な位置づけ

母体保護法2条は同法の基本概念を定める定義規定である。1項は不妊手術を、生殖腺を除去せずに生殖を不能にする手術のうち内閣府令で定める術式と定義する。2項は人工妊娠中絶を、胎児が母体外で生命を保続できない時期に、胎児及びその附属物を人工的に母体外へ排出することと定義する。

よくある質問 AI による整理

Q1人工妊娠中絶とは何ですか?

母体保護法2条2項の定義では、胎児が母体外で生命を保続できない時期に、胎児とその附属物を人工的に母体外へ排出することをいいます。

Q2不妊手術とはどんな手術ですか?

生殖腺(卵巣・精巣)を取らずに生殖を不能にする手術のうち、内閣府令が定める術式に限られます。精管や卵管を処置する手術が代表例です。

Q3中絶22週を過ぎたらどうなる?

満22週以降は母体保護法上の人工妊娠中絶に当たらず、同法による正当化が及びません。母体の生命を守る緊急の処置などを除き、原則として中絶はできなくなります。

Q4中絶に配偶者の同意は必要?

母体保護法14条により、本人と配偶者の同意が原則必要です。配偶者が分からない、意思を表示できない等の場合は本人の同意だけで足ります。

Q5中絶に健康保険は使える?

中絶手術自体は原則自費です。ただし妊娠4か月(85日)以降の中絶は、出産育児一時金の支給対象となる場合があります。加入先の保険者に確認してください。

Q6未成年でも中絶できる?

母体保護法に親の同意を求める規定はありません。ただし医療機関が保護者の同意を求める運用は多く、事前に受診先へ確認するのが現実的です。

Q7パイプカットは誰でも受けられる?

受けられません。不妊手術を行える条件は母体保護法3条が定めており、本人と配偶者の同意も必要です。条件外の手術は28条で禁止されています。

Q8中絶したら役所への届出は必要?

医師は翌月10日までに都道府県知事へ届け出ます(25条)。妊娠12週以降の中絶では、本人側も7日以内に市区町村へ死産届を出す必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q122週ってどこから数えるんですか? 妊娠が分かった日から?

最終月経の初日を0週0日として数える。性交日や妊娠検査で陽性が出た日ではない。だから「妊娠に気づいたのは最近」でも、実際の週数は想像より進んでいることが多い。満22週未満(2条2項と通知)なので、21週6日が最終日になる。実務のポイント:超音波で測った胎児の大きさで週数が修正されることがある。修正後の週数が基準になるので、ギリギリの時期なら初診の時点で必ず確定週数を確認しておく

Q2飲み薬の中絶も、この法律の「人工妊娠中絶」に入るんですか?

入る。2条2項は「人工的に」排出することとしか書いておらず、手術か薬かを区別していない。そのため経口中絶薬も指定医師の管理下で、14条の要件と同意を満たして使う必要がある。実務のポイント:個人輸入した海外の中絶薬を自分で飲むと、母体保護法の枠外となり、刑法212条(自己堕胎罪)の問題が理屈の上では残る。安全面だけでなく法的にも、自己判断の服用は勧められない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「22週までなら中絶できる」と覚えている人は多い。正確には「満22週未満」、つまり21週6日までである。しかもこの数字は法律本文ではなく通知で定められている。医学の進歩で胎児の生存可能時期が早まれば、法改正がなくても線が前に動く余地がある。1990年代に24週未満から22週未満へ繰り上がったのが、その実例である
  • 「パイプカットや卵管結紮は自分の体のことだから自由に受けられる」と考えるなら、問いの立て方そのものがずれている。本条1項は手術を定義しているだけで、受けてよい条件は3条が決める。条件を満たさない不妊手術は28条で禁止されており、医師の側にも刑事罰がある。本人の希望だけで成立する手術ではない。この制限の合憲性を争う訴訟も起こされている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割母体保護法2条:不妊手術・人工妊娠中絶の定義母体保護法3条:不妊手術を行える要件と同意
母体保護法14条:指定医師による中絶の適応要件と同意
規律の対象何が「不妊手術」「中絶」に当たるか(術式・時期)誰に、どの条件で不妊手術を行えるか
どの事由があれば中絶を行えるか
違反時の帰結定義外の行為は同法の正当化が及ばず、刑法の堕胎罪等の領域に戻る要件を欠く不妊手術は28条違反となり、罰則の対象
指定医師以外の施術や要件欠如は業務上堕胎罪(刑法214条)の問題

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
優生保健法第4条・第9条

台湾も特別法で人工流産を定義し、刑法の堕胎罪の違法性を阻却する日本と同型の構造を持つ

韓国
모자보건법 제2조・제14조

韓国は2019年の憲法裁判所の憲法不合致決定により刑法の堕胎罪が2021年に効力を失い、立法の空白が続いている

ドイツ
StGB §§ 218, 218a

ドイツは中絶を原則として刑法上の構成要件としつつ、相談手続を経た受胎後12週以内の中絶を不処罰とする

アメリカ
Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (2022)

連邦最高裁がRoe判決を覆し、中絶の規律は州法に委ねられた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 妊娠が分かったのは仕事が繁忙期の真っ最中で、病院に行けたときには20週を過ぎていた。あと2週間弱しかない。予約、指定医師の診察、同意書の準備が全部この期間に収まらなければ、法律上もう「中絶」という選択肢そのものがなくなる
  • 15週で中絶した後、会社に「有給で数日休みます」とだけ伝えようとしていないだろうか? 実は妊娠4か月(85日)以降の中絶は、労働基準法上の「出産」として扱われる。産後休業の対象になり、健康保険から出産育児一時金が出る可能性もある。申請しなければ、誰も教えてくれない
  • 交際相手の男性として、パートナーから「中絶する」と告げられた。自分には止める権利があるのか。結婚していない(事実婚でもない)なら、母体保護法14条の同意者である「配偶者」に、あなたは含まれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 最終月経初日から現在の週数と満22週になる日(21週6日が最終日)を計算する2. 中絶は都道府県医師会が指定する「指定医師」しか行えない(14条)。指定医師かどうかを予約時に確認する3. 同意書には本人と配偶者(事実婚を含む)の署名が原則必要。DVなどで配偶者の同意が得られない事情があれば、その旨を医師に早めに伝える4. 12週以降なら、死産届、出産育児一時金、産後休業の手続を事前に確認しておく

訴えられた側:医療者側として:1. 施術日時点の妊娠週数を超音波所見などで記録に残す。満22週未満であることの立証責任は実務上、施術側にかかってくる2. 不妊手術は、術式が施行規則に定めるものか、3条の要件と同意を満たしているかを施術前に書面で確認する3. 中絶・不妊手術を行ったら、翌月10日までに都道府県知事へ届け出る(25条)。届出漏れにも罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):人工妊娠中絶は妊娠満22週未満(21週6日まで、厚生事務次官通知による)。経口中絶薬(メフィーゴパック)は妊娠63日(9週0日)以下が承認条件。妊娠12週以降の中絶は死産届を7日以内に提出。中絶・不妊手術の都道府県知事への届出は翌月10日まで(25条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:母体保護法は刑法の堕胎罪を前提に、2条の定義と14条の要件を満たす中絶について違法性を阻却する特別法と理解される。定義の範囲外の行為には阻却が及ばない

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年) 優生保護法から母体保護法へ改称された改正。優生思想に基づく規定が削除され、本条1項の「優生手術」が「不妊手術」に改められた
  • 令和5年(2023年) こども家庭庁の発足に伴う改正。不妊手術の術式を定める委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:優生保護法として制定。本条で「優生手術」と人工妊娠中絶を定義
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:優生保護法から母体保護法へ改称。優生思想に基づく規定を削除し、1項の「優生手術」を「不妊手術」に改めた
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、不妊手術の術式を定める委任先を厚生労働省令から内閣府令に改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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