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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

母体保護法 第32条(第二十五条違反)

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第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

第二十五条違反とは何ですか?

定義第二十五条違反とは、母体保護法第32条に定められた規定で、「第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母体保護法第32条(第二十五条違反)は、日本の母体保護法に含まれる条文です。
  2. 母体保護法第32条の条文原文は「第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 母体保護法第32条は第七章に置かれています。
  4. 母体保護法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 母体保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 母体保護法第32条の前の条は母体保護法第30〜31条です。
  7. 母体保護法第32条の次の条は母体保護法第33条です。
  8. 母体保護法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0100000156
  • 本サイト収録母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0100000156/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点母体保護法32条は、不妊手術・人工妊娠中絶の月次届出(25条)をしない、または虚偽の届出をした者を十万円以下の罰金に処すると定める。罰金は刑罰であり前科となる。

Q · 中絶手術の届出を出し忘れたら、医師は罰せられるの?

はい、十万円以下の罰金で、前科にもなります

母体保護法32条により、25条の届出(手術月の翌月十日までに都道府県知事へ提出する月次の手術結果報告)をしなかった者、または虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処されます。罰金は過料と違って刑罰であり、前科になります。また医師法4条は「罰金以上の刑に処せられた者」を相対的欠格事由としており、同法7条に基づき戒告・医業停止などの行政処分の審議対象となりえます。

解説

罰金の上限は十万円である。母体保護法25条は、不妊手術(3条1項)または人工妊娠中絶(14条1項)を行った医師・指定医師に対し、その月の手術結果を取りまとめ、理由を記載して、翌月十日までに都道府県知事へ届け出ることを義務付けている。届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合の制裁を定めたのが本条である。金額だけを見れば駐車違反と大差がないように思えるかもしれない。しかし罰金は過料(行政上の金銭罰、前科にならない)とは異なり、れっきとした刑罰であり、前科として残る。さらに医師法4条は「罰金以上の刑に処せられた者」を処分対象としており、同法7条に基づき医道審議会の審議を経て、戒告や医業停止に至る可能性がある。院長であれ事務長であれ、月初の届出業務を担当者任せにしているなら、その担当者の一度の失念が院長の医師免許にまで波及しうる。十万円という数字は、本当のリスクの入口にすぎない

法的な位置づけ

母体保護法32条は、同法25条が医師・指定医師に課す不妊手術および人工妊娠中絶の月次届出義務を担保する罰則規定である。届出をしない不作為と、虚偽の内容を届け出る作為の双方を処罰対象とし、法定刑を十万円以下の罰金と定める。行政上の義務違反に刑罰を科す、いわゆる行政刑罰に分類される。

よくある質問 AI による整理

Q1母体保護法32条とは?

25条の月次届出をしない、または虚偽の届出をした者を十万円以下の罰金に処す規定です。不妊手術・人工妊娠中絶を行った医師が主な対象となります。

Q2母体保護法の届出 期限はいつまで?

手術を行った月の翌月十日までです。その月中の手術結果を取りまとめ、理由を記して都道府県知事に届け出ます(25条)。窓口は通常保健所です。

Q3母体保護法 届出 誰が出す?

法律上の義務者は手術を行った医師または指定医師です。事務スタッフが作業を代行していても、提出漏れの責任は義務者である医師に帰属します。

Q4母体保護法違反の罰金は前科になる?

なります。罰金は刑法上の刑罰であり、行政上の金銭罰である過料とは異なります。確定すれば前科として記録されます。

Q5母体保護法の罰金で医師免許はどうなる?

医師法4条の「罰金以上の刑に処せられた者」に該当し、同法7条に基づき医道審議会の意見を経て、戒告・医業停止・免許取消の処分対象となりえます。

Q6中絶の届出に虚偽記載したら違法?

違法です。理由欄など内容を事実と異ならせて届け出ると「虚偽の届出」として32条の処罰対象になります。患者の依頼による改変でも同様です。

Q7母体保護法 届出 まとめて出せる?

法律は月ごとの提出を求めています。数か月分をまとめて出した場合、それ以前の各月は翌月十日の経過時点で既に違反が成立しています。

Q8母体保護法32条の公訴時効は何年?

罰金のみの罪のため、刑事訴訟法250条2項6号により3年です。各月の届出ごとに別個の違反が成立するため、時効も月ごとに進行します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出を一回忘れただけで、本当に警察沙汰になるんですか?

一度の失念がすぐに刑事事件となるケースは多くないとみられる。実務では、保健所からの指導・照会が先行することが一般的である。ただし構成要件上は、一回の未提出でも32条違反が成立する。実務のポイント:問題になりやすいのは、指導を受けた後も改善されない場合や、虚偽記載が疑われる場合である。最初の照会に対する対応の速さと誠実さが、その後の分岐点となる

Q2中絶したことは、届出で役所に名前まで伝わるんですか?

25条が求めているのは、その月の手術結果を取りまとめ、理由を付して届け出ることである。様式の詳細は施行規則で定められている(様式は要確認)。届出に関わる者には27条の守秘義務が課され、漏らせば33条により処罰される。実務のポイント:届出が個人の特定に使われることを心配して受診先を転々とし、手術の時期が遅れることのほうが、身体への負担は大きい。不安な点は、受診時に届出の範囲を直接尋ねればよい

Q3罰金十万円なら、医師免許には影響しないですよね?

影響しうる。医師法4条は「罰金以上の刑に処せられた者」を相対的欠格事由と定めており、同法7条に基づき、医道審議会の意見を聴いたうえで戒告、医業停止、免許取消の処分が下されることがある。実務のポイント:処分の重さは罪名よりも、事案の態様や反省・是正の状況によって左右される傾向がある。罰金が確定する前の段階から、是正した事実を記録しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「十万円払えば終わり」という認識は深刻度を見誤っている。罰金は刑罰であり、前科として記録される。医師法4条の相対的欠格事由に該当すれば、同法7条に基づく行政処分の審議対象となる。本当のコストは罰金額ではなく、免許と信用にかかる
  • 「届出は院長本人がするものだから、事務方は関係ない」という考え方は前提から誤っている。届出義務者は手術を行った医師・指定医師であるが、実際の作業は事務方が担っている医療機関が多い。担当者の失念は、そのまま義務者である医師の違反となる。問題を「誰の義務か」ではなく「誰の手で止まりうるか」として捉えるべきである
  • 患者の立場から見れば、届出は「自分の中絶が役所に知られる」ことへの不安につながる。一方、法律の立場から見れば、これは月単位の取りまとめ報告であり、その内容は27条の守秘義務と33条の秘密漏示罪によって二重に保護されている。不安から受診を遅らせることのほうが、母体にとっての実害が大きい
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為母体保護法32条:25条の届出をしない/虚偽の届出をする母体保護法33条:27条に違反し、故なく人の秘密を漏らす
医師法7条:罰金以上の刑等を受けた医師への行政処分
保護される利益人工妊娠中絶・不妊手術に関する国の統計の正確性届出・手術に関わる患者の秘密
医療に対する国民の信頼
制裁の種類刑罰(十万円以下の罰金)刑罰(拘禁刑または罰金。具体的な法定刑は現行条文で要確認)
行政処分(戒告・3年以内の医業停止・免許取消)
主な対象者手術を行った医師・指定医師届出事務等で秘密を知った者
医師

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
優生保健法

台湾も人工流産・結紮手術を特別法で規律する。届出・報告義務違反の罰則に直接対応する条文の有無は要確認

韓国
모자보건법

韓国は母子保健法で人工妊娠中絶を規律してきたが、2019年の憲法不合致決定以降、関連制度は流動的である

ドイツ
Schwangerschaftskonfliktgesetz §§ 15 ff.

ドイツは妊娠中絶の連邦統計を法定し、医療機関に報告を求める。統計目的で報告制度を担保する点は日本と共通する

アメリカ
州法の abortion reporting statutes

米国では連邦統一の報告義務はなく、州ごとに報告義務と罰則の有無が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業2年目の婦人科クリニック。届出を担当していた事務スタッフが三月末で退職し、引継ぎ書には「保健所関係」としか書かれていなかった。四月、五月と提出漏れが続き、保健所からの照会で初めて発覚した。違反が成立する時点は「翌月十日の経過」であり、気付いた時点ではすでに二か月分の違反が積み上がっている
  • 患者から「家族に知られたくないので、理由欄は経済的理由ということにしてほしい」と頼まれ、医師が実態とは異なる理由を記載してしまったら、どうなるか? 善意の配慮のつもりでも、「虚偽の届出」の構成要件に近づいていく。患者の秘密を守る正規の手段は27条の守秘義務であり、届出内容の改変ではない
  • あと三日で十日の期限が来る。システム障害で前月分の手術記録が集計できない。この場合は、提出期限前に保健所へ連絡し、状況を記録に残しておくことが重要である
  • 知人の勤務医から「届出なんて形式だから、数か月分まとめて出しても誰も困らないだろう」と言われた。法律は月ごとの提出を求めており、まとめて提出した時点で、それ以前の各月はすでに違反が完成している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 患者として届出による情報漏えいが心配な場合は、医療機関に対し、届出の内容と守秘義務(27条)について説明を求めてよい2. 実際に秘密が漏らされた疑いがあるときは、33条の秘密漏示罪による告訴と、民法709条に基づく損害賠償を並行して検討する3. 漏えいの経路(院内か、外部か)を示す証拠として、日時、相手、伝わった内容をメモしておく4. 都道府県の医療安全支援センターへの相談も選択肢の一つである

訴えられた側:1. 漏れや誤りが判明した時点で直ちに保健所へ連絡し、未提出分を提出するか、訂正届を出す2. 原因(担当者の退職、システムの不具合など)と再発防止策を文書化する3. 虚偽の疑いを持たれている場合は、カルテと届出内容の整合性を示す資料を確保したうえで、刑事・医療行政の双方に詳しい弁護士へ早期に相談する4. 罰金刑が確定すると医師法7条に基づく処分審議の対象になりうるため、処分前に弁明の機会があることを見越して準備しておく

時効(請求できる期限):届出期限は手術月の翌月十日である。本罪は罰金のみが科される罪であるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項7号)で、起算点は期限の経過時または虚偽届出の時点となる。月ごとに別個の違反が成立する点に注意が必要である

学説

通説(行政刑罰論):本条は行政上の届出義務の実効性を刑罰で担保する行政刑罰である。法定刑は軽いが、刑法総則が適用され、確定すれば前科となる点で過料(秩序罰)とは本質的に異なる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年) 優生保護法が母体保護法へと改称され、優生思想に基づく規定が削除された。本条の罰金額や条番号の変遷については人的な検証が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:優生保護法(昭和23年法律第156号)として制定され、手術の届出義務とその違反に対する罰則が設けられた。当時の条番号・罰金額の詳細は要確認。
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:優生保護法が母体保護法に改称され、優生思想に基づく規定が削除された。届出義務と罰則の枠組みは維持された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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