消防法 第16条の3の2
- 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。
- 2.市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
- 3.第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
- 4.消防庁長官は、第一項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の3の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の3の2の条文原文は「市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。」で始まります。
- 消防法第16条の3の2は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の3の2の前の条は消防法第16条の3です。
- 消防法第16条の3の2の次の条は消防法第16条の4です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の3の2 - 官報・e-Gov
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_3_2