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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第16条の4

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  1. 総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第十一条第五項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。
  2. 2.第十三条の二十三の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
  3. 3.前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
  4. 4.都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十三条の五第一項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の4の条文原文は「総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第十一条第五項ただし書の承認を含む。」で始まります。
  3. 消防法第16条の4は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の4の前の条は消防法第16条の3の2です。
  7. 消防法第16条の4の次の条は消防法第16条の5です。
  8. 消防法第16条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法16条の5は、危険物行政の手数料の納付先を定める。広域の移送取扱所の許可等は国、保安講習は指定講習機関、取扱者試験は条例により指定試験機関に納める。

Q · 危険物の許可や保安講習、乙4の受験料は、結局どこに払うお金なの?

許可は国、講習は指定機関、試験は条例次第で指定機関へ

消防法16条の5によると、二以上の都道府県にまたがる移送取扱所について総務大臣が行う設置・変更許可、完成検査、仮使用承認、保安検査の手数料は国に納めます。指定講習機関が行う保安講習の手数料は同機関に納め、その収入になります。危険物取扱者試験の手数料は、都道府県が条例で定めれば指定試験機関に直接納めます。額はいずれも実費を勘案して政令や条例で定められます。

解説

法令集の中で、手数料の条文ほど読み飛ばされるものはない。だが本条には、危険物を扱う現場の人間が知っておくべきお金の流れが三本書き込まれている。一本目は国庫への流れである。二以上の都道府県にまたがる移送取扱所(石油類などを送るパイプライン施設)の設置・変更許可、完成検査、仮使用の承認、保安検査は総務大臣が行うため、手数料は国に納める。二本目は指定講習機関への流れである。危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は定期的に保安講習を受けなければならない。総務大臣が指定した市町村長以外の機関がこの講習を行う場合、手数料はその機関の収入になる。三本目は指定試験機関への流れである。危険物取扱者試験の手数料は、都道府県が条例で定めれば指定試験機関に直接払い込まれ、そのまま同機関の収入になる。どの金額も「実費を勘案して」政令や条例で定めるとされ、法律本体には一円も書かれていない。あなたが払うお金の行き先と額は、法律ではなく政令と条例の一文で決まる

法的な位置づけ

消防法第16条の5は、危険物規制に関する手数料の納付先と帰属を定める規定である。総務大臣が行う移送取扱所の許可・検査の手数料は国に、指定講習機関が行う保安講習の手数料は同機関に納付され、同機関の収入となる。危険物取扱者試験の手数料は、都道府県の条例により指定試験機関へ直接納付させ、その収入とすることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手数料の種類を特定する 手続が「移送取扱所の許可・検査」「保安講習」「危険物取扱者試験」のどれに当たるかを確認する。種類ごとに納付先が国、指定講習機関、指定試験機関に分かれる
  2. 2.県境をまたぐ移送取扱所は消防庁に事前照会 二以上の都道府県にまたがる移送取扱所の設置・変更、完成検査、仮使用承認、保安検査は総務大臣の所管となる。申請前に総務省消防庁へ、政令で定める手数料額と審査期間を照会し、工程表に反映する
  3. 3.保安講習の受講期限を確認して早めに申し込む 従事開始日または前回受講日から受講期限を計算し、講習の受付開始日に申し込む。指定講習機関が実施する講習であれば、手数料は案内に従い同機関に納める
  4. 4.受験料は指定試験機関の案内に従って納付する 危険物取扱者試験の申込は、都道府県の条例に基づき指定試験機関(一般財団法人消防試験研究センター)の案内に従い、受験手数料を払い込む。問い合わせ先も同センターの支部になる
  5. 5.領収書・修了証を保存する 納付の証憑と講習修了証を保存し、立入検査で受講状況を説明できる状態にしておく。請求額が政令・条例と違うと感じた場合は、根拠条項の提示を求める

よくある質問 AI による整理

Q1危険物取扱者 保安講習 手数料 いくら?

額は法律本体には書かれておらず、実費を勘案して政令や条例で定められます。最新額は各都道府県の消防担当部署や講習実施機関の案内で確認してください。

Q2保安講習 受けないとどうなる?

取扱作業に従事しているのに受講しないと消防法違反となり、都道府県知事から免状の返納を命じられることがあります(消防法13条の2第5項)。

Q3保安講習 いつまでに受ける?

原則として従事開始から1年以内に受講し、その後は受講日以後最初の4月1日から3年以内ごとに受講します(消防法13条の23、危険物規則58条の14)。

Q4移送取扱所 許可 どこに申請する?

二以上の都道府県にまたがる移送取扱所は総務大臣の許可となり、手数料は国に納めます。一つの都道府県内であれば都道府県知事などが許可権者になります。

Q5危険物取扱者試験 受験料 払い込み先は?

多くの都道府県では条例により、指定試験機関である一般財団法人消防試験研究センターに直接払い込みます。同センターの収入になる仕組みです。

Q6危険物 免状だけ持っている 講習は必要?

受講義務があるのは危険物の取扱作業に現に従事している取扱者です。免状を持っているだけで従事していない人には受講義務はありません。

Q7仮使用承認 手数料 かかる?

かかります。総務大臣が行う移送取扱所の完成検査前の仮使用承認(消防法11条5項ただし書)も、本条1項により国に手数料を納める対象です。

Q8保安講習 手数料 返金 できる?

本条に返還の定めはなく、いったん納めた講習・受験の手数料は返還されない扱いが多いです。申込前に日程を確定させ、各実施機関の規定を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1乙4の受験料って、県に払ってるんじゃないんですか?

多くの都道府県は条例を定め、受験手数料を指定試験機関である一般財団法人消防試験研究センターに直接納めさせ、その収入としている。根拠は本条4項と地方自治法227条である。実務のポイント:申込の変更や受験票の問い合わせ窓口も同センターの各支部になる。県庁の消防担当に電話しても話が進みにくいので、最初から支部に聞くほうが早い

Q2保安講習の手数料って、会社と自分のどっちが払うものなんですか?

本条2項は「講習を受けようとする者」が納めると定めているだけで、最終的に誰が負担するかまでは決めていない。受講義務は取扱者本人にある(13条の23)が、業務上必要な講習なので会社が負担する事業所が多い。実務のポイント:受講が業務命令であれば、講習時間は労働時間と評価されうる。手数料だけでなく受講日の賃金の扱いも就業規則で確かめておくと、後の揉め事を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習代が高すぎる、ぼったくりではないか」と問う前に、その問いの立て方を見直したほうがいい。指定講習機関の手数料は本条2項で「実費を勘案して政令で定める額」と縛られており、機関が自由に値付けできるものではない。現場で本当に損失を生むのは手数料の額ではなく、受講期限の管理漏れである
  • 保安講習を受けなければならないのは、製造所等で危険物の取扱作業に現に従事している危険物取扱者である(消防法13条の23)。免状を持っているだけの人には受講義務がない。逆に、従事しているのに受講していなければ、免状が手元にあっても法違反になり、都道府県知事から免状の返納を命じられうる(同法13条の2第5項)。「持っているだけ」と「使っている」の差は、多くの人が思うより大きい
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容消防法16条の5:許可・検査・講習・試験の手数料の納付先と帰属消防法13条の23:危険物取扱者の保安講習受講義務
消防法13条の5:指定試験機関による危険物取扱者試験の実施
誰が対象か許可・検査を受ける者、講習を受ける者、受験者製造所等で取扱作業に従事する危険物取扱者
試験事務を行う指定試験機関と受験者
お金・効果国庫・指定講習機関・指定試験機関へ納付(額は実費勘案で政令・条例)受講しないと法違反となり免状返納命令の対象になりうる
試験事務を指定機関に担わせる根拠(手数料の扱いは本条4項)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
規費法・消防法第15条

台湾では行政手数料を規費法が一般的に規律し、公共危険物品の管理は消防法第15条と関連規則が定める。納付先を条文で個別に振り分ける日本の構造とは異なる

アメリカ
49 U.S.C. § 60301

米国ではパイプライン安全規制の費用を、事業者から徴収する user fee で賄う仕組みが連邦法で定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ガソリンスタンドの店長で、乙4を持つあなた。前回保安講習を受けた日の後に来る最初の4月1日から数えて3年、その期限まであと2週間しかない。申込枠は埋まりかけている。手数料の払込方法を確認しないまま放置すると、講習を受けていない状態で取扱作業を続けることになり、免状返納命令の対象になりうる
  • あなたの会社が県境をまたぐ配管の敷設を計画した場合、許可申請の窓口と手数料の納付先はどこになるのか? 答えは市町村でも県でもなく、総務大臣と国庫である。見積書に国への手数料と審査期間を入れ忘れると、着工スケジュールが丸ごとずれる
  • 乙4の受験料を振り込んだら、領収書の宛名が県ではなく一般財団法人になっていて首をかしげた。本条4項の仕組みがそうさせている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請、受講、受験のどれに当たるかを確認する。払込先は国、指定講習機関、指定試験機関に分かれる2. 県境をまたぐ移送取扱所の許可・検査は総務省消防庁が窓口になる。申請前に政令で定める手数料額と審査期間を照会する3. 講習・受験の手数料は、いったん払うと返還されない扱いが多い。日程を確定させてから払う4. 請求額が政令・条例の定めと違うと感じたら、根拠条項を示すよう求める

訴えられた側:1. 立入検査で保安講習の未受講を指摘されたら、まず受講期限を確認する。原則は従事開始から1年以内、以後は受講日の後に来る最初の4月1日から3年以内2. 直ちに最短日程で申し込み、修了証を保存する3. 受講予定日を記載した是正報告書を消防機関に出す4. 免状返納命令が出た場合は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たる。通知書の教示欄で審査請求の期限を確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。手数料は申請時・受講申込時・受験申込時に納める。保安講習の受講期限は、従事開始日から1年以内、その後は受講日の後に来る最初の4月1日から3年以内ごと(消防法13条の23、危険物の規制に関する規則58条の14)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実費主義(受益者負担):特定の者の利益となる許可・検査・講習・試験の費用は、一般財源ではなく受益者から実費相当で回収するのが原則とされる。本条の「実費を勘案して」はその枠を明文化したものと理解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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