消防法 第13条の5
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- 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の5の条文原文は「都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。」で始まります。
- 消防法第13条の5は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の5の前の条は消防法第13条の4です。
- 消防法第13条の5の次の条は消防法第13条の6です。
- 消防法第13条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の5は、都道府県知事が総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせることができると定め、その場合知事は自ら試験事務を行わない。
Q · 危険物取扱者試験(乙4など)は誰が実施しているの?
総務大臣が指定した試験機関が実施している
消防法13条の5により、都道府県知事は総務大臣が指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせることができます。現在は一般財団法人消防試験研究センターが各都道府県で試験を実施しており、知事はその場合自ら試験事務を行いません(同条3項)。ただし合格後の免状交付は、引き続き都道府県知事の権限です(13条の2)。申込み・日程・合否は指定機関、免状は知事と窓口が分かれます。
解説
ガソリンスタンドで働くための「乙4」の試験会場で、受付に都道府県の職員はいない。そこにいるのは一般財団法人消防試験研究センターの係員である。本条は、危険物取扱者試験を都道府県知事が自分で実施せず、総務大臣が指定した機関に任せられる仕組みを定めている。指定は希望する者の申請がなければ行われない。指定機関に任せた知事は、試験事務を自分では行わない(3項)。事務が二重に動くことを法律が封じているのである。知っておくと役に立つのは、試験の申込み、日程、会場、合否に関する問い合わせ先は県庁の消防担当ではなく指定試験機関だという点だ。一方で、免状を交付する主体は今も都道府県知事のままである(13条の2)。試験を運営する者と資格を与える者は別である。この区別を知っていれば、たらい回しにされずに済む。
法的な位置づけ
消防法13条の5は、危険物取扱者試験の実施に関する事務を、都道府県知事が総務大臣の指定する者に行わせることができる旨を定める委任規定である。指定は事務を行おうとする者の申請に基づいて行われ、指定機関に行わせる場合には知事自身は当該試験事務を行わないものとされ、事務の二重運営が排除される。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物取扱者試験の指定試験機関とは?
消防法13条の5に基づき、総務大臣の指定を受けて都道府県知事に代わり危険物取扱者試験の実施事務を行う機関です。
Q2乙4申し込み どこ?
指定試験機関である一般財団法人消防試験研究センターが受付窓口です。県庁や消防署ではなく、同センターの案内に従って申し込みます。
Q3危険物取扱者試験は住所地以外の県で受けられる?
受けられます。受験地は居住地に限定されていないため、複数の都道府県の日程を比べて早い試験日を選ぶことができます。
Q4危険物取扱者試験は国家資格?
消防法に基づく国家資格です。試験の実施は指定試験機関が担いますが、試験の種類や基準は法令で定められ、免状は都道府県知事が交付します。
Q5危険物取扱者の免状は誰が交付する?
都道府県知事です(消防法13条の2)。試験を運営する指定機関とは主体が異なるため、書換えや再交付は13条の2を根拠に確認します。
Q6指定試験機関はどうやって選ばれる?
試験事務を行おうとする者の申請に基づき、総務大臣が指定します(13条の5第2項)。申請がなければ指定は行われません。
Q7指定試験機関に任せたら知事は試験をしない?
しません。13条の5第3項は、指定機関に試験事務を行わせるとき知事は試験事務を行わないものとすると定め、二重運営を防いでいます。
Q8危険物取扱者試験の合否の問い合わせ先は?
試験を実施した指定試験機関です。県庁の消防担当に聞いても回答できないことが多いため、最初から指定機関に照会すると早く解決します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物の試験って、結局どこが実施しているんですか?
消防法13条の5に基づき総務大臣が指定した一般財団法人消防試験研究センターが、各都道府県に支部を置いて実施している。知事は指定機関に任せる場合、自分では試験を行わない(同条3項)。実務のポイント:受験地は住所地に限られないため、近県の日程も見比べれば、急ぎの取得に間に合わせやすい(最新の実施状況はご確認ください)
Q2試験に受かったら、免状もセンターがくれるんですか?
法律上、免状を交付するのは都道府県知事である(13条の2)。試験事務を担う者と資格を付与する者は別に整理されている。実務のポイント:実際の申請書の受付は、センター支部が窓口になっている地域が多い。それでも免状に記載される交付者は知事なので、書換えや再交付の根拠条文を調べるときは13条の2から当たるとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「危険物取扱者は国家資格だから、国か消防署が試験をしている」と思われがちだが、実際に試験を回しているのは総務大臣の指定を受けた法人である。消防署に聞いても日程や合否は分からないことが多い
- 試験を民間機関が担うと聞いて「民間だから基準が甘いのでは」と心配する人もいる。実際は逆で、指定機関が行うのはあくまで法律に基づく試験事務である。試験科目や合格基準は政省令で決められており、機関が勝手に変えることはできない。担い手が変わっても、物差しは国が握ったままである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 消防法13条の5:試験事務を指定機関に行わせる仕組み | 消防法13条の3:危険物取扱者試験の種類と実施 消防法13条の2:危険物取扱者免状の交付 |
| 担い手 | 総務大臣が指定する者(申請に基づく指定) | 都道府県知事(本来の実施主体) 都道府県知事 |
| 利用者の窓口 | 申込み・日程・合否は指定試験機関 | 試験区分(甲種・乙種・丙種)の確認 免状の交付・書換え・再交付 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共危険物品の保安監督人に訓練修了を求め、技能検定事務は専門機関に委ねる構造がある。資格付与と試験運営を分ける点で発想は近い
韓国の危険物技能士等の国家技術資格は、検定業務が韓国産業人力公団に委託されており、試験運営を専門機関に集約する点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物流倉庫への転職が決まり、入社から3か月以内に乙4を取るよう言われた。県庁に電話したところ「試験は消防試験研究センターへ」と案内された。次の試験日程を確かめるべき相手を最初から知っていれば、そこで失う1日を節約できる
- 合格したのに、新しい免状を書き換える窓口が分からない。試験の窓口と免状の窓口は、法律上も同じものなのか? 試験は指定機関、免状の交付は知事(13条の2)が担う。手続の行き先は用件によって変わる
学説
通説(行政法・指定法人論):指定試験機関は、法律の根拠に基づき行政事務の実施を委ねられた指定法人であり、試験基準の設定権限は国に留保される。委託は事務の執行の移転であって、資格付与権限の移転ではないと整理される
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