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消防法 第13条の5

  1. 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の5の条文原文は「都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。」で始まります。
  3. 消防法第13条の5は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の5の前の条は消防法第13条の4です。
  7. 消防法第13条の5の次の条は消防法第13条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_5

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