消防法 第13条の4
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- 都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。
- 2.前項の危険物取扱者試験委員の組織、任期その他危険物取扱者試験委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の4の条文原文は「都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。」で始まります。
- 消防法第13条の4は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の4の前の条は消防法第13条の3です。
- 消防法第13条の4の次の条は消防法第13条の5です。
- 消防法第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の4は、都道府県が条例で危険物取扱者試験委員を置き、試験問題の作成や採点を行わせることができると定める。設置は任意で、組織・任期は条例で定める。
Q · 危険物取扱者試験の試験委員は、どの都道府県にも必ずいるの?
いいえ。条例で置くことができるだけで、設置は任意です
消防法13条の4第1項は、都道府県が条例で危険物取扱者試験委員を「置くことができる」と定めており、設置義務はありません。委員を置く場合も、組織や任期などは同条2項により各都道府県の条例で定めます。また、都道府県知事は13条の5に基づき試験事務を総務大臣指定の試験機関に行わせることもでき、その場合は本条の試験委員が置かれないこともあります。
解説
ガソリンスタンドのアルバイト募集で必ず目にする「乙4歓迎」。その試験問題を誰が作っているのか、考えたことのある人はほとんどいない。消防法13条の4は、都道府県が条例で「危険物取扱者試験委員」を置き、問題作成や採点(試験の中身そのもの)を担わせることができると定める。ただし「置くことができる」であって、置く義務はない。実際には多くの都道府県が、試験事務そのものを総務大臣指定の試験機関(一般財団法人消防試験研究センター)に任せている(13条の5)。そのため、本条の試験委員を各都道府県が自前で抱える場面は限られる。つまり、あなたが受ける試験の「作り手」は法律上二つのルートがあり得る。どちらのルートかで、問い合わせ先も、不服を伝える相手も変わる。この構造を知っているかどうかで、試験にまつわるトラブルのとき最初に電話する先を間違えずに済む。
法的な位置づけ
危険物取扱者試験委員とは、消防法第13条の4に基づき、都道府県が条例により設置することができる機関であり、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の試験事務を担う。設置は任意であり、その組織、任期その他必要な事項は当該都道府県の条例で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物取扱者試験委員とは?
消防法13条の4に基づき、都道府県が条例で置くことができる委員です。危険物取扱者試験の問題作成や採点などの試験事務を担います。
Q2危険物取扱者試験の実施主体はどこ?
法律上の実施主体は都道府県知事です(消防法13条の3)。ただし試験事務は、総務大臣指定の試験機関に行わせることができます(13条の5)。
Q3消防試験研究センターとは何をする機関?
消防法13条の5に基づき、都道府県知事から危険物取扱者試験の実施事務を任される指定試験機関です。受験申請や試験の運営を担います。
Q4危険物取扱者試験 問題 公開されてる?
問題用紙は試験後に回収され、公式の過去問は原則公開されていません。市販の過去問集は受験者の記憶をもとにした再現問題が中心です。
Q5危険物取扱者試験委員 条例 どこで調べる?
各都道府県の例規集で確認できます。本条2項により組織や任期は都道府県の条例で定めるため、設置の有無や内容は自治体ごとに異なります。
Q6危険物の試験結果に不服があるときの問い合わせ先は?
まず受験案内の発行元を確認します。試験事務が指定試験機関に委ねられていればその機関、都道府県が自ら行っていれば担当部署が窓口です。
Q7試験委員を置かない都道府県は違法?
違法ではありません。本条は「置くことができる」と定めるだけで、設置は任意です。指定試験機関に試験事務を委ねる運用も法律上認められています。
Q8危険物取扱者は国家資格?
消防法に基づく資格で、全国で通用する免状が交付されます。ただし試験の実施主体は国ではなく、都道府県知事とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物の試験って、結局どこが作ってるんですか?
法律上、試験を行うのは都道府県知事です(消防法13条の3)。問題作成や採点は、本条により条例で置かれる試験委員が担うことができます。ただ多くの都道府県は、13条の5に基づき試験事務を指定試験機関である消防試験研究センターに委ねています。実務のポイント:受験案内の発行元を見れば、どちらのルートか一目で分かります。
Q2試験委員って何人いて、任期は何年なんですか?
全国一律の定めはありません。本条2項により、組織や任期などは各都道府県の条例で定めます。そもそも委員を置くかどうかも任意です。実務のポイント:試験事務を指定試験機関に委ねている都道府県では、本条の試験委員が置かれていないこともあります。調べるなら、まず各都道府県の例規集を見るのが近道です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「危険物取扱者は国家資格なので、国(消防庁)が試験を作っている」と思われがちだが、法律上の実施主体は都道府県知事(13条の3)であり、問題作成は本条の試験委員か、知事から事務を委ねられた指定試験機関が担う構造である。
- 試験委員の任期や人数は全国一律で法律に書いてあるはず、という前提がそもそもずれている。本条2項はそれらを各都道府県の条例に丸投げしており、委員を置くかどうか自体が都道府県の判断に委ねられている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 消防法13条の4:試験委員の設置(問題作成・採点等) | 消防法13条の3:試験の実施主体(都道府県知事) 消防法13条の5:指定試験機関への試験事務の委任 |
| 誰が決めるか | 都道府県が条例で設置の可否と組織・任期を決める | 法律で実施主体を都道府県知事と定める 都道府県知事が総務大臣指定の機関に事務を行わせる |
| 義務か任意か | 任意(置くことができる) | 試験の実施は知事の権限・責務 任意(行わせることができる) |
| 受験者から見た窓口 | 試験委員を置く都道府県の担当部署 | 受験した都道府県 指定試験機関(消防試験研究センター) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共危険物品の管理を消防法が規律し、関連技能の検定は職業訓練法上の技術士技能検定の枠組みで行われる。地方自治体が条例で試験委員を置く仕組みとは構造が異なる
韓国では危険物取扱の資格が国家技術資格として国の制度で運営され、地方が条例で試験委員を置く日本型の分権構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 採点結果に納得がいかず、県の消防課に電話したら「試験はセンターが実施しています」と回された。試験事務がどこに委ねられているか(13条の4の試験委員か、13条の5の指定試験機関か)を最初に確認していれば、たらい回しの時間は省けた。
- なぜ乙4の過去問は公式に出回らないのか? 試験問題の作成と管理は、試験委員または指定試験機関の手に閉じられており、問題用紙は試験後に回収される。市販の「過去問」は受験者の記憶をもとにした再現問題が中心である。
学説
通説(附属機関条例主義):地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律又は条例の定めにより設置される(地方自治法138条の4第3項)。本条はこの原則に沿い、試験委員の設置と組織・任期を都道府県条例に委ねている。
- 消防法 第13条の2危険物取扱者免状の種類と交付
- 消防法 第13条の3試験の実施主体を都道府県知事と定める
- 消防法 第13条の5指定試験機関への試験事務の委任(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第138条の4執行機関の附属機関を条例で設置する原則
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