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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第13条の3

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  1. 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
  2. 2.危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。
  3. 3.危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。
  4. 4.次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。
  5. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
  6. 二乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱いの実務経験を有する者
  7. 5.前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の3の条文原文は「危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
  3. 消防法第13条の3は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の3の前の条は消防法第13条の2です。
  7. 消防法第13条の3の次の条は消防法第13条の4です。
  8. 消防法第13条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の3は、危険物取扱者試験を甲種・乙種・丙種の三種類とし、都道府県知事が毎年一回以上実施すると定める。甲種には化学系学歴または乙種取得後二年の実務経験が必要。

Q · 文系出身でも甲種危険物取扱者試験は受けられる?

受けられる。乙種を所定の組合せで四類以上取ればよい

消防法13条の3第4項は、甲種の受験資格を化学系学科の卒業者等と、乙種免状の交付後二年以上の実務経験者に限っています。ただし同項1号は「総務省令で定める者」も含めており、危険物の規制に関する規則により、化学に関する授業科目を一定単位以上修得した者や、乙種を所定の組合せで四種類以上取得した者も甲種を受験できます。文系出身で実務経験がなくても、乙種を計画的に揃えれば受験資格に届きます。

解説

ガソリンスタンドの店員、工場のライン作業者、塗料倉庫の管理担当。彼らが持つ「危険物取扱者」という国家資格は、甲・乙・丙の三段階に分かれている。違いを知らないと、時間を大きく無駄にする。最上位の甲種は誰でも受けられるわけではない。受験資格は大きく二つで、大学・高専で化学系の学科を卒業していること、または乙種免状を取ってから二年以上の実務経験があることである。ただし総務省令が別ルートを用意している。化学系の単位を一定数とった者、乙種を所定の組合せで四類以上集めた者も甲種を受けられる。文系出身でも、乙種を四つ戦略的に集めれば実務経験ゼロで甲種に届くということだ。試験は条文上「都道府県知事」が行うが、実際の運営は指定試験機関である一般財団法人消防試験研究センターが担っている。住所と関係なく、どの都道府県で受けてもよい。日程の多い地域を選べるかどうかで、合格までの月数が変わる。

法的な位置づけ

消防法13条の3は危険物取扱者試験の目的、種類、実施主体及び受験資格を定める規定である。試験は危険物の取扱作業の保安に必要な知識及び技能について甲種・乙種・丙種の別に都道府県知事が毎年一回以上行い、甲種については化学系学科の卒業者等又は乙種免状交付後二年以上の実務経験者に受験資格を限定し、試験科目等の細目を総務省令に委任する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の受験資格ルートを確認する 卒業証明書と成績証明書を取り寄せ、化学系学科の卒業に当たるか、化学に関する授業科目の単位数が足りるかを確認する。どちらにも当たらなければ、乙種ルートまたは実務経験ルートを選ぶ
  2. 2.乙種を計画的に取得する 乙種ルートを選ぶ場合、総務省令の組合せ(一類か六類、二類か四類、三類、五類)を満たすように受験順序を決める。二つ目以降は法令・物理化学の科目免除を使い、性質・消火の科目に絞って準備する
  3. 3.実務経験ルートなら証明書を早めに依頼する 乙種免状の交付後に二年以上の実務経験がある場合、勤務先に乙種危険物取扱者実務経験証明書の作成を依頼する。経験期間の起算点は乙種免状の交付後である点に注意する
  4. 4.都道府県の試験日程を比べて申し込む 住所に関係なくどの都道府県でも受験できるため、消防試験研究センターで複数地域の試験日と申込期限を比べ、最も早く受けられる試験に書面または電子申請で申し込む
  5. 5.合格後に免状交付を申請する 合格通知を受けたら免状交付を申請する。製造所等で取扱作業に従事する予定なら、保安講習の受講期限と免状写真の書換え時期も台帳に記録しておく

よくある質問 AI による整理

Q1危険物取扱者とは何ですか?

消防法上の危険物を製造所等で取り扱い、または無資格者の取扱いに立ち会うための国家資格です。甲種・乙種・丙種の三種類があり、試験合格で免状が交付されます。

Q2甲種危険物取扱者の受験資格は?

化学系学科の卒業、化学に関する授業科目15単位以上の修得、乙種免状交付後二年以上の実務経験、乙種の所定組合せ四類以上の取得などのいずれかが必要です。

Q3甲種危険物取扱者試験の試験科目は?

危険物に関する法令、物理学及び化学、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法の三科目です。各科目で60%以上の正答が合格の目安とされています。

Q4乙4は独学で取れますか?

独学で合格する人は多い資格です。乙種と丙種には受験資格がなく、誰でも受験できます。法令・物化・性質消火の三科目すべてで基準点を超える必要があります。

Q5丙種と乙4の違いは?

丙種はガソリン・灯油・軽油など第四類の一部しか扱えず、無資格者の取扱いに立ち会えません。乙4は第四類全般を扱え、立会いもできます。

Q6危険物取扱者試験は年に何回ありますか?

条文上は種類ごとに毎年一回以上ですが、実際は都道府県によって年に複数回実施されます。他県での受験も可能なので、日程を比べて選べます。

Q7危険物取扱者の免状に更新はありますか?

免状自体に有効期限はありませんが、写真は撮影から十年ごとに書換えが必要です。製造所等で取扱作業に従事する人は、定期的な保安講習も受けなければなりません。

Q8危険物取扱者の保安講習はいつ受ける?

製造所等で取扱作業に従事する人が対象です。原則として従事開始から一年以内に受け、その後は受講日以後最初の4月1日から三年以内ごとに受けます(消防法13条の23)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住んでる県の試験日が先すぎるんだけど、よその県で受けてもいいの?

受けてかまわない。本条3項は試験を都道府県知事が行うと定めるが、受験者の住所による制限はない。合格して交付される免状(消防法13条の2)は全国で通用する。実務のポイント:首都圏や大都市圏は年間の試験回数が地方より多いことがある。転職や異動の期限が迫っているときは、日程表を複数の都道府県で見比べる人が実際に多い

Q2乙4だけ持ってます。甲種を受けるにはあと何が必要?

ルートは二つある。一つは乙種免状の交付後に二年以上の実務経験を積み、勤務先の証明を得る方法(本条4項)。もう一つは、総務省令に定める組合せで乙種を四類以上揃える方法である。四類を持っているなら、一類か六類、三類、五類を追加すればよい(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:乙種を持っていれば他の類の受験で一部科目が免除されるため、追加分は「性質・消火」の科目に集中して短期間で揃える受験者が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「甲種は化学系の大卒でないと受けられない」と思われがちだが、それは条文本体の書き方にすぎない。総務省令(危険物の規制に関する規則)には、化学系の単位を一定数修得した者や、乙種を所定の組合せで四種類以上取得した者も含まれている。条文だけ読んで諦めると、使える道を見落とす
  • 丙種を「乙種の簡易版」と軽く見る人は多いが、決定的な差は立会い権限にある。丙種は扱える危険物が第四類の一部(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限られるうえ、無資格者の取扱いに立ち会えない。現場の人員配置では、丙種は一人で完結する作業にしか使えないのである
  • 「試験に受かれば一生安泰」と考えるのは前提が誤っている。製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者には、定期的な保安講習の受講義務がある(消防法13条の23)。免状の写真も十年ごとに書き換える必要がある。合格はゴールではなく、更新し続ける管理義務の始まりである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象消防法13条の3:試験の目的・種類・実施主体・甲種受験資格消防法13条の2:試験合格者への免状交付と種類別の取扱権限
消防法13条の23:免状取得後の保安講習受講義務
適用される時点資格取得前(受験の入口)合格後(免状交付と権限の範囲)
製造所等で取扱作業に従事している間
主な義務者・名宛人受験者と試験を行う都道府県知事免状の交付を受ける合格者と都道府県知事
製造所等で取扱作業に従事する危険物取扱者
見落としやすい点甲種の受験資格は総務省令で追加ルートあり丙種は扱える品目が限られ、立会いができない
合格しても講習を受けないと義務違反になりうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第15条・公共危険物品及可燃性高圧気体製造儲存処所設置標準暨安全管理辦法

台湾は一定規模以上の場所に保安監督人の選任と講習訓練を義務づける方式で、日本のような甲乙丙の三段階の国家試験はない

韓国
위험물안전관리법 第15条

韓国は危険物安全管理者の選任を義務づけ、国家技術資格(危険物技能士・産業技師・技能長)で資格を区分する。日本の三段階構造に近い

アメリカ
FDNY Certificate of Fitness

米国は連邦統一の資格制度がなく、ニューヨーク市など州・市の消防規則が取扱者の資格証を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 文系学部卒で化学メーカーの品質管理部門に配属された。上司から「甲種を取れ」と言われたが、受験資格がない。ここで乙種を一つずつ取りながら二年待つか、乙種を一類、二類、三類、五類の組合せで集めて最短ルートに乗るか。最初の一手で、到達時期が一年以上ずれる
  • セルフ式ガソリンスタンドの夜勤アルバイトに丙種しか持っていない人が一人で入っていたら、どうなる? 丙種はガソリンを自分で扱えるが、他人の取扱いに立ち会うことはできない。給油を監視する役は甲種か乙種四類の仕事である
  • 来月から危険物倉庫の担当になると内示が出た。地元県の次の試験は申込みが締め切られていた。隣の県なら三週間後に試験日があり、申込みもまだ間に合う。合格した免状は全国どこでも通用する

取るべき行動

被害を受けた側:受験資格で足止めされている側の手順:1. 卒業証明書と成績証明書を取り寄せ、化学に関する科目の単位数を数える2. 足りなければ、乙種を一類か六類、二類か四類、三類、五類の組合せで計画的に取得する(規則の要件は最新版を確認) 3. 実務経験ルートを使うなら、勤務先に乙種危険物取扱者実務経験証明書を早めに依頼する4. 消防試験研究センターで各都道府県の試験日程を比べ、最も早い試験日に申し込む

訴えられた側:事業者として、消防の立入検査で無資格者による取扱いを指摘された場合:1. 甲種または乙種(該当する類)の有資格者による立会い体制を直ちに整え、作業者ごとの免状と類別を一覧にする2. 丙種しかいない作業場では、扱っている品目が丙種の範囲内か、立会いが必要な作業になっていないかを点検する3. 保安講習の受講状況と免状写真の書換え期限を台帳で管理する4. 是正の内容を書面で消防に報告し、措置命令に至る前に改善した記録を残す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。甲種の実務経験ルートは、乙種免状の交付を受けた後、二年以上の実務経験が起算の基準となる。製造所等で取扱作業に従事する危険物取扱者の保安講習は、原則として従事開始から一年以内に受け、その後は受講日以後最初の4月1日から三年以内ごとに受ける(消防法13条の23、危険物の規制に関する規則。最新の改正状況をご確認ください)。免状の写真は撮影から十年ごとに書き換える

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:学校教育法改正による専門職大学制度の創設に伴い、第4項第1号に専門職大学の前期課程修了者を含める旨の括弧書きが加えられた(施行時期は最新版で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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