消防法 第10条
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- 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
- 2.別表第一に掲げる品名(第十一条の四第一項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
- 3.製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
- 4.製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第10条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第10条の条文原文は「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。」で始まります。
- 消防法第10条は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第10条の前の条は消防法第9条の4です。
- 消防法第10条の次の条は消防法第11条です。
- 消防法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法10条は、指定数量以上の危険物を許可施設以外で貯蔵・取扱うことを禁じる。複数品目は数量を指定数量で割った商の和が1以上なら同様に規制される。
Q · ガソリンも灯油も単独では基準未満なのに、一緒に置くと違法になるの?
なりうる。各倍数の合計が1以上なら規制対象
消防法10条2項により、品名や指定数量の異なる危険物を同一の場所で貯蔵・取り扱う場合、それぞれの数量を指定数量で割った商を合計し、1以上であれば指定数量以上とみなされます。たとえばガソリン100リットル(指定数量200リットル、0.5)と灯油500リットル(同1,000リットル、0.5)なら合計1.0となり、許可を受けた貯蔵所でなければ保管できません。違反は41条1項3号により刑事罰の対象になりえます。
解説
ガソリンなら200リットル、灯油なら1,000リットル、アルコール類なら400リットル。政令はこうした「指定数量」を品名ごとに決めている。指定数量以上を保管できるのは、許可を受けた貯蔵所の中だけだ。製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で取り扱ってもならない。工場の裏、倉庫の一角、自宅のガレージで、気付かないうちにこの線を越えている事業者は珍しくない。見落とされやすいのは第2項である。種類の違う危険物は、それぞれの数量を指定数量で割り、その商を合計する。ガソリン100リットル(0.5)と灯油500リットル(0.5)なら合計1.0となり、どちらも単独では基準未満なのに、法律上は「指定数量以上」とみなされる。違反すれば1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(41条1項3号)が科されうる。逃げ道はただし書の「仮貯蔵・仮取扱い」で、消防長または消防署長の承認を受ければ10日以内に限って認められる。量る前に足し算をする。それができるかどうかで、同じ倉庫が合法にも違法にもなる
法的な位置づけ
消防法10条は危険物の貯蔵・取扱いの場所的制限を定める規定であり、政令で品名ごとに定める指定数量以上の危険物について、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所以外での貯蔵・取扱いを禁止する。複数の危険物を同一の場所で扱う場合は指定数量で除した商の和により判定し、所轄消防長等の承認による10日以内の仮貯蔵・仮取扱いを例外とする。
手順
- 1.保管品の品名と数量を棚卸しする 倉庫・作業場・ガレージにある燃料、溶剤、塗料、アルコール製品を洗い出し、製品の安全データシート(SDS)で消防法上の類別と品名を確認して、保管量を一覧表にする
- 2.品名ごとに倍数を計算して合計する 各品目の数量を危険物の規制に関する政令別表第三の指定数量で割り、その商を合計する。合計が1以上なら本条の許可対象、0.2以上なら少量危険物として条例の届出対象かどうかも確認する
- 3.是正方法を選ぶ 合計が1以上の場合は、数量を減らす、保管場所を分ける(同一の場所に当たるかは消防本部と協議)、または消防法11条の設置許可を受ける、のいずれかを選ぶ
- 4.臨時の保管は仮貯蔵・仮取扱いの承認を申請する イベントや工事で短期間だけ指定数量以上が必要な場合、所轄の消防長または消防署長に承認を申請する。承認期間は10日以内で、消火設備や保有空地の条件を事前相談で確認しておく
よくある質問 AI による整理
Q1危険物の指定数量とは何ですか?
消防法上の規制の基準となる量で、政令が品名ごとに定めています。ガソリン200リットル、灯油1,000リットル、アルコール類400リットルなどです。
Q2指定数量の倍数の計算方法は?
品目ごとに「保管量÷指定数量」を計算し、その値をすべて足します。合計が1以上なら、許可を受けた施設でなければ貯蔵できません(消防法10条2項)。
Q3ガソリン 何リットルまで保管できる?
許可なしで置けるのは指定数量200リットル未満までです。ただし40リットル以上は少量危険物として、火災予防条例による届出が必要になります。
Q4仮貯蔵 何日まで認められる?
所轄の消防長または消防署長の承認を受けた場合に限り、10日以内です。届出制ではなく承認制なので、余裕をもって事前に相談する必要があります。
Q5軽油のドラム缶 何本から許可が必要?
軽油は第二石油類(非水溶性)で、指定数量は1,000リットルです。200リットルのドラム缶なら5本で指定数量1倍となり、貯蔵所の許可が必要になります。
Q6危険物の無許可貯蔵 罰則は?
消防法41条1項3号により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されえます。あわせて、除去などの措置命令(16条の6)を受けることもあります。
Q7消毒用アルコールは危険物に当たる?
アルコール含有量が一定以上の製品は、第四類のアルコール類として指定数量400リットルで数えられます。大量に在庫を抱える店舗や倉庫は注意が必要です。
Q8製造所・貯蔵所・取扱所の違いは?
製造所は危険物をつくる施設、貯蔵所は貯蔵する施設、取扱所は給油や販売などで取り扱う施設です。いずれも消防法11条に基づく設置許可が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家で灯油ってどれくらいまで置いていいんですか?
灯油(第二石油類・非水溶性)の指定数量は1,000リットルで、これ以上の保管は本条1項により許可を受けた貯蔵所でなければ認められません。ただ実際の線はもっと手前にあります。200リットル(指定数量の5分の1)以上になると、市町村の火災予防条例による少量危険物の届出が必要です(消防法9条の4)。実務のポイント:18リットルのポリタンクなら12本で216リットルになり、届出ラインを超えます。灯油に加えて、草刈り機用のガソリンも同じ場所にあれば、合算で計算されます
Q2イベントで発電機のガソリンを数日だけ置きたいんだけど、何が必要?
所轄の消防長または消防署長から仮貯蔵・仮取扱いの承認を受ければ、10日以内に限って指定数量以上を置けます(本条1項ただし書)。承認なので、届出を出せば済むわけではありません。実務のポイント:消火器の本数、容器の種類、保有空地、監視体制など、審査で見られる項目はおおむね決まっています。申請書を出す前に予防課へ配置図を持って相談すると、差し戻しがほとんどなくなります。10日を超える場合の再承認の扱いは、消防本部によって運用が異なります
Q3うちの倉庫、いろんな溶剤が少しずつあるだけなんだけど、それでも引っかかるの?
引っかかる可能性があります。本条2項は、品名や指定数量の異なる危険物を同じ場所で扱う場合、それぞれの数量を指定数量で割った商の合計が1以上なら、指定数量以上とみなすと定めています。実務のポイント:アセトンなどの第一石油類(水溶性、指定数量400リットル)や、ガソリンなどの第一石油類(非水溶性、200リットル)は指定数量が小さく、少量でも倍数を大きく押し上げます。在庫の『本数』ではなく『倍数』で管理している現場ほど、検査で指摘されにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「品目ごとに指定数量未満なら問題ない」と考えるのは誤りである。第2項により、各危険物の数量をそれぞれの指定数量で割り、その商の和が1以上になれば、全体として指定数量以上とみなされる。少量ずつ多種類をそろえる業態ほど、この合算で足をすくわれる
- 指定数量未満なら自由に置けると思っていないか。その前提がそもそも間違っている。指定数量の5分の1以上(たとえばガソリン40リットル以上、灯油200リットル以上)は「少量危険物」として、市町村の火災予防条例による届出と技術基準の対象になる(消防法9条の4)。本条の外側にも、もう一段の網が張られている
- 保管している本人から見れば、それは「売り物」や「暖房の燃料」でしかない。だが法律が見ているのは引火点と量だけで、用途は問わない。消毒用アルコールも塗料のシンナーも、法律の上では同じ『第四類危険物』として数えられる。この認識のずれがあるため、悪意のない事業者でも違反を指摘されてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる量 | 消防法10条:指定数量以上(倍数の合計1以上) | 消防法9条の4:指定数量未満(条例で規制、一般に5分の1以上で届出) 消防法11条:指定数量以上を扱う製造所等の設置・変更 |
| 規制の手法 | 許可施設以外での貯蔵・取扱いの禁止 | 市町村の火災予防条例による届出と技術基準 市町村長等による設置・変更の許可 |
| 例外・緩和 | 消防長等の承認による10日以内の仮貯蔵・仮取扱い | 条例の定める数量未満は届出不要 許可を受けた施設内では技術基準に従って扱える |
| 違反した場合 | 41条1項3号の刑事罰、16条の6の措置命令 | 各条例の罰則 無許可設置に対する罰則・使用停止命令等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公共危険物品ごとに管制量を定め、その倍数に応じて場所の設置基準と安全管理を課す。量と倍数で規制する発想は日本と近い
韓国も指定数量以上の危険物を製造所等以外で貯蔵・取り扱うことを禁じる。消防署長の承認による臨時貯蔵の期間は90日以内とされ、日本の10日より長い
ドイツは労働安全の観点から危険物質の保管を規律し、量の閾値に応じて保管区画や防火措置を求める。消防法の単一体系ではなく複数法令に分散している
米国は職場の引火性液体の保管量と容器・保管庫の基準を連邦規則とNFPA規格で定め、州や自治体の消防規則で採用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冬に備えて、町工場の社長が灯油の18リットルポリタンクをまとめ買いした。暖房用の灯油600リットルに加え、隅には洗浄用のガソリンが80リットルある。換算すると0.6+0.4=1.0。社長本人は「灯油は1,000リットル未満だから大丈夫」と思っている
- 消防署の立入検査で、ECの物流倉庫を任されているあなたが指摘を受けた。棚に並ぶ高濃度アルコール消毒液、ネイル除光液、香水を合計すると、指定数量の倍数が1を超えていたのだ。あなたは「ただの日用品の在庫だ」と思っていたが、法律の目には無許可の危険物貯蔵所に見える
- 野外フェスの開幕は9日後なのに、発電機用燃料の仮貯蔵承認をまだ申請していない。どうなるか? 承認は届出とは違い、審査に時間がかかる。前日に窓口へ駆け込んでも間に合わない可能性がある
- 隣家のガレージに、ガソリンの携行缶がいくつも積まれているのを見かけたら、誰に相談すればよいのか? 警察ではなく、所轄消防署の予防課が窓口になる
- 建設現場で重機の燃料をドラム缶に保管していた。ドラム缶1本はおよそ200リットル入り。軽油のドラム缶5本でちょうど1,000リットル、つまり指定数量1倍に達する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の事業所や住宅に大量の燃料や溶剤が保管されていて不安なら、写真(敷地外から撮れる範囲)、容器の種類と数、日時を記録する2. 警察ではなく所轄消防署の予防課に相談する。消防には立入検査の権限(4条)があり、違反が確認されれば除去などの措置命令(16条の6)につながる3. 火災や漏えいで実際に損害を受けた場合は、保管者に対して民法709条に基づく損害賠償を請求する。無許可で保管していた事実は、過失を立証するうえで強力な材料になる
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、まず品名・数量・保管場所の一覧を作り、品名ごとに指定数量で割って倍数を出す2. 合計が1以上であれば、直ちに数量を減らすか、場所を分けて分散するか(同一場所かどうかの判断は消防本部と協議が必要)、製造所等の設置許可(11条)を受けるかを選ぶ3. 短期的に必要な分は仮貯蔵・仮取扱いの承認を申請する4. 指定数量の5分の1以上が残る場合は、少量危険物の届出も忘れない5. 是正の経過は書面で消防署に報告し、記録を残す
時効(請求できる期限):仮貯蔵・仮取扱いの承認期間は10日以内(本条1項ただし書)。本条1項違反の罪(41条1項3号、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違法な保管が続いている間は進行しない(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 昭和34年(1959年)改正(要検証) それまで市町村条例に委ねられていた危険物規制を、法律と政令による全国統一の体系に移したとされる。本条の具体的な改正文言は人による確認が必要
- 昭和63年(1988年)改正(要検証) 危険物の品名区分と指定数量の体系が見直され、倍数合算の考え方が整理されたとされる。第2項との対応関係は人による確認が必要
- 消防法 第9条の4指定数量未満の危険物を条例で規制
- 消防法 第11条製造所等の設置・変更許可の手続
- 消防法 第16条の6無許可貯蔵等に対する除去等の措置命令
- 消防法 第16条の9航空機・船舶・鉄道等には本章を適用しない
- 消防法 第41条本条1項違反の刑事罰(1項3号)
- 航空法 第86条航空機による爆発物等の輸送禁止の特則
- 船舶安全法 第28条船舶による危険物の運送・貯蔵の特則(現行効力を要確認)
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