消防法 第41条
- 次のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
- 二第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 三第十条第一項の規定に違反した者
- 四第十五条の規定に違反した者
- 五第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
- 六第二十一条の二第四項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
- 七第二十一条の十三又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者
- 2.前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第41条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第41条の条文原文は「次のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 消防法第41条は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第41条の前の条は消防法第40条です。
- 消防法第41条の次の条は消防法第41条の2です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/41