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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第41条の2

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第十三条の十一第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第41条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第41条の2の条文原文は「第十三条の十一第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 消防法第41条の2は第九章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第41条の2の前の条は消防法第41条です。
  7. 消防法第41条の2の次の条は消防法第41条の3です。
  8. 消防法第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/41_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法41条の2は、指定試験機関の役員・職員・試験委員とその経験者が試験事務の秘密を漏らした場合、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 危険物取扱者試験の問題を漏らしたら、誰が罰せられるの?

試験機関の役員・職員・試験委員とその元職者だけ

消防法41条の2は、同法13条の11第1項の秘密保持義務に違反した者を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定めます。対象は指定試験機関の役員・職員・試験委員と、その職にあった者です。退職後も義務は続きます。受験者は本条の主体ではありませんが、受験上の不正として合格取消しなど別の不利益を受けるおそれがあります。消防設備士試験にも17条の9第4項で準用されます。

解説

危険物取扱者試験や消防設備士試験を実際に運営しているのは消防署ではない。総務大臣が指定した民間の一般財団法人(消防試験研究センター)だ。民間団体の職員が、受験者の個人情報、成績、未公開の試験問題を毎日扱っている。消防法13条の11第1項は、その役員・職員・試験委員に「試験事務で知った秘密を漏らすな」と命じ、本条がその違反に一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。押さえるべき点は二つある。第一に、義務は退職後も消えない。条文は「これらの職にあつた者」まで含めている。第二に、罰の対象は試験を運営する側の人間に限られる。問題を暗記して SNS に書き込んだ受験者は本条では裁けない。ただし受験規程違反として別の不利益を受けることはある。誰が刑事責任を負い、誰が負わないのか。この線引きが分かっていれば、漏洩が起きたときにどこへ何を求めればよいかが見えてくる。

法的な位置づけ

消防法第41条の2は、指定試験機関の役員・職員・試験委員又はこれらの職にあった者が試験事務に関して知り得た秘密を漏らす行為を処罰する罰則規定である。同法13条の11第1項の秘密保持義務の違反を構成要件とし、法定刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされ、消防設備士試験にも準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1消防法41条の2とは?

指定試験機関の役員・職員・試験委員が試験事務で知った秘密を漏らした場合の罰則です。一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が科されます。

Q2消防試験研究センターの職員は公務員ですか?

身分は民間の財団職員ですが、消防法13条の11第2項により、刑法などの罰則の適用では公務員とみなされます。

Q3試験委員を辞めた後も守秘義務はありますか?

あります。13条の11第1項は「これらの職にあつた者」も対象に含めており、退職後に漏らしても本条で処罰されえます。

Q4試験問題の漏洩 罰金 いくら?

本条の法定刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。金品の授受があれば収賄罪など、より重い罪が問題になりえます。

Q5消防設備士試験の情報漏洩も同じ罰則ですか?

同じです。17条の9第4項が13条の11第1項を準用しているため、消防設備士試験の漏洩にも本条の罰則が及びます。

Q6試験の秘密漏洩 時効は何年?

本条の公訴時効は3年で、漏洩行為が終わった時から起算します(刑事訴訟法250条2項6号、253条)。

Q7試験機関から個人情報が漏れたら告発できる?

本条は親告罪ではないため、被害者に限らず告発は可能です。根拠となる資料を保存したうえで警察への相談を検討します。

Q8懲役ではなく拘禁刑になったのはいつ?

刑法等の一部改正により、2025年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」に改められ、本条の法定刑の表記も変わりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験問題を覚えて帰ってネットに載せたら、私が逮捕されるんですか?

本条で処罰されるのは、試験機関の役員・職員・試験委員とその経験者だけです(消防法13条の11第1項、41条の2)。受験者が対象ではありません。ただし試験中のメモの持ち出しなどは受験上の不正にあたり、合格取消しなどの扱いを受けるおそれがあります。実務のポイント:処罰されないからといって安全ではありません。問題文を丸ごと転載すれば、著作権侵害を指摘されるリスクも別に残ります

Q2試験センターを辞めて予備校講師になったら、試験の話はどこまでしていいですか?

在職中に試験事務で知った秘密を漏らせば、退職後でも本条の対象です(13条の11第1項は「職にあつた者」も含みます)。公開済みの過去問や出題範囲の一般論は秘密にあたりにくいとされますが、未公開の問題や採点基準は危険です。実務のポイント:「本試験と同じ傾向」と宣伝した瞬間に、どこから情報を得たのかを疑われます。教材の出典を記録に残しておくことが、最大の防御になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験問題をネットに書いたら消防法違反になる」と受験者が身構えることがあるが、それは問いの立て方が違う。本条の主体は試験機関の役員・職員・試験委員とその経験者だけである。受験者の書き込みは試験の受験規程や不正行為の扱いの問題であり、本条の刑事罰とは別の話だ
  • 民間の財団職員だから「会社の守秘義務違反で懲戒されるだけ」と思うのは、深刻さを見誤っている。百万円以下の罰金でも前科は付く。しかも13条の11第2項によって、刑法などの罰則の適用では公務員とみなされる。問題漏洩の見返りに金品を受け取れば、収賄罪(刑法197条)という一段重い罪が視野に入る
  • 職員から見れば「同僚の受験者情報を少し話しただけ」でも、法律から見れば、指定試験機関が国から預かっている秘密の外部流出である。どこまでが「秘密」にあたるかは、形式的な指定ではなく実質的な秘匿性で判断されるのが一般的な理解だ。その一方で、外部委託先の従業員が本条の主体に含まれるかは条文上はっきりせず、実務上は解釈が分かれうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質消防法41条の2:違反に対する罰則消防法13条の11:秘密保持義務とみなし公務員の本体
刑法197条:収賄罪
成立する行為試験事務で知った秘密を漏らすこと秘密を漏らしてはならない義務を課す(罰則は持たない)
職務に関して賄賂を収受・要求・約束すること
法定刑一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金なし(違反時は41条の2で処罰)
五年以下の拘禁刑(請託があれば七年以下)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑法第132條

台湾の国家試験は考選部が直接運営し、典試委員等は公務員として扱われるため、刑法の公務員洩密罪で規律される。民間委託型の日本とは構造が異なる

韓国
형법 제127조

韓国は公務員の職務上秘密漏洩を刑法で一般的に処罰する。日本のような試験機関ごとの個別罰則とは規定方式が異なる

中国
中华人民共和国刑法 第284条之一

中国は法定の国家試験の試題・答案の不正提供を、主体を限定せず処罰する。受験者側も対象となりうる点で日本より射程が広い

ドイツ
StGB § 353b

ドイツは公務員及び公務のために特に義務づけられた者の職務秘密漏洩を処罰し、民間受託者も義務づけにより主体となりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験センターで採点補助をしていたあなたが、知人に頼まれて「今年の乙4、物理化学で出たのはこんな問題だった」と LINE で送った。軽い親切のつもりでも、未公開の試験問題を漏らした以上、本条の拘禁刑の射程に入る
  • 受験した翌週、見知らぬ業者から「消防設備士講習のご案内」という DM が届いた。もしこの宛先リストが試験機関の内部から流れていたとしたら? 流した職員は本条と個人情報保護法の二重の刑事責任を問われうる
  • 三年前に試験委員を退いた元講師が、自分の資格予備校の模試に「本試験と同じ問題」と銘打って出題した。辞めているから時効、ではない
  • 社内調査で漏洩を把握した。公訴時効は三年で、ログの保存期間はもっと短いかもしれない。調査報告がまとまるのを待つ間にも、証拠は消えていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不審な DM、電話、書き込みは日時・送り主・内容をスクショや封筒ごと保存する2. 試験機関(消防試験研究センターの各支部)に書面で調査を求め、回答も書面でもらう3. 内部からの流出と疑う具体的な根拠があれば、警察へ相談または告発を検討する。本条には親告罪とする規定がない4. 実害が出ていれば、民法709条・715条に基づき行為者と試験機関に損害賠償を請求できる余地がある

訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が試験事務で知ったものか、すでに公開されていた情報か(秘密性)をまず切り分ける2. 職員・試験委員にあたるかどうか、委託先の従業員なのかといった主体の範囲を確認する3. 金品の授受があれば、収賄罪に発展するおそれがあるので、取調べの前に弁護士に相談する4. 発覚後に送信履歴を削除すると証拠隠滅を疑われ不利になる。保全したまま対応する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、漏洩行為が終わった時から起算する(同253条)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)

学説

一般的理解:本条の「秘密」は形式的な指定ではなく、非公知性と秘匿の必要性から実質的に判断される。未公開の試験問題、採点基準、受験者の個人情報が典型例とされる。

主体の範囲をめぐる議論:主体は指定試験機関の役員・職員・試験委員とその経験者に限られる。外部委託先の従業員が含まれるかは条文上明確でなく、解釈が分かれうる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 制定・その他の改正(要人的検証) 指定試験機関制度の導入時に新設されたとみられるが、新設年と罰金額の変遷は未確認

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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