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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第13条の11

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  1. 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の11は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の11の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の危険物取扱者試験委員を含む。」で始まります。
  3. 消防法第13条の11は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の11の前の条は消防法第13条の10です。
  7. 消防法第13条の11の次の条は消防法第13条の12です。
  8. 消防法第13条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の11は、指定試験機関の役職員と試験委員に退職後も続く守秘義務を課し、試験事務従事者を刑法上の公務員とみなす。謝礼の授受は贈収賄罪となりうる。

Q · 危険物取扱者試験の試験機関の職員は民間人なのに、お礼を渡すと犯罪になるの?

はい。刑法上は公務員とみなされ、贈収賄罪の対象になります

消防法13条の11第2項により、危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員(試験委員を含む)は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため、職務に関して金品を渡せば贈賄罪(刑法198条)、受け取れば収賄罪(刑法197条)が問題となります。また第1項により、試験事務で知り得た秘密は在職中だけでなく退職後も漏らしてはなりません。雇用契約が民間であることは、刑事責任を免れる理由になりません。

解説

乙4の試験を運営しているのは消防署ではない。全国の危険物取扱者試験の大部分は、都道府県知事から指定を受けた一般財団法人(指定試験機関)が実施している。そこで働く人の雇用契約は民間のものだ。それでも、第2項がその人たちを刑法の上では「公務員」として扱う。結果として、試験委員にお金を渡して出題範囲を聞き出せば、お礼の気持ちのつもりでも贈賄罪(刑法198条)になる。受け取った側は収賄罪(刑法197条)だ。試験会場で監督者につかみかかれば、暴行罪や傷害罪にとどまらず、公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になりうる。第1項の守秘義務は、在職中だけでなく退職した後も続く。元職員が「時効だろう」と言って問題作成の裏話を語るのは違法である。「相手は民間の財団だから大丈夫」という感覚は、法律の上ではまったく通用しない。

法的な位置づけ

消防法第13条の11は、危険物取扱者試験を実施する指定試験機関の役員・職員および危険物取扱者試験委員に対し、在職中および退職後の守秘義務を課すとともに、試験事務に従事する役員・職員を刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなす規定である。収賄罪・贈賄罪・公務執行妨害罪等の適用根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし公務員とは何ですか?

民間の身分のまま、刑法などの罰則の適用に限って公務員と同じに扱われる人です。消防法13条の11第2項は、危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役職員をこれに位置づけています。

Q2危険物取扱者試験の試験官に贈り物をすると違法?

職務に関して渡せば贈賄罪(刑法198条)が問題になります。試験事務従事者は消防法13条の11第2項で刑法上の公務員とみなされるため、少額でも職務関連性があれば成立しえます。

Q3指定試験機関の守秘義務はいつまで続く?

期限はありません。消防法13条の11第1項は「これらの職にあつた者」も対象としており、退職後何年たっても試験事務で知り得た秘密を漏らすことは禁じられます。

Q4試験委員も守秘義務の対象?

対象です。第1項の括弧書きで、役員・職員に危険物取扱者試験委員が含まれると明記されており、第2項のみなし公務員規定も同様に及びます。

Q5受験者が試験問題をSNSに投稿したら消防法違反?

本条の守秘義務の名宛人は試験機関の役職員と試験委員で、受験者は含まれません。受験者の投稿は受験時の遵守事項や著作権など別の枠組みで評価されます。

Q6試験監督に暴力をふるうと公務執行妨害になる?

試験事務に従事する職員であれば刑法上は公務員とみなされるため、職務執行中の暴行・脅迫は公務執行妨害罪(刑法95条)が問題となりえます。臨時監督員は雇用形態により解釈の余地があります。

Q7試験機関の職員を接待してもいい?

相手はみなし公務員のため、飲食の提供も職務に関するものなら賄賂と評価されえます。講習会事業者などは、日程を決める前に社内コンプライアンス確認を通すのが安全です。

Q8試験機関から個人情報が漏れたらどうする?

漏えいの記録を確保し、試験機関に書面で調査を求めます。実害があれば職員個人に民法709条、機関に使用者責任(民法715条)で損害賠償を請求できる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験に受かったあと、お世話になった監督の人にお菓子を送るのもダメなんですか?

合格した後の儀礼的な贈答で、職務に影響する余地がまったくない場合は、賄賂と評価されにくい。ただし本条2項によって相手は刑法上の公務員と同じ扱いになるため、次の受験や再試験に関わる立場の人に渡せば、職務との関連性が疑われうる。実務のポイント:試験機関の多くは、内部規程で職員が受験者から物を受け取ること自体を禁じている。送っても返送されるのが普通で、記録だけが残る

Q2元職員が「昔はこんな問題の作り方をしていた」とブログに書くのは違法ですか?

内容しだいである。本条1項は退職者にも守秘義務を課しているため、出題方針、試験委員の人選、未公表の採点基準といった非公知の情報を書けば違反になりうる。すでに公表されている試験概要の解説であれば、秘密には当たらない。実務のポイント:線引きの目安は、試験機関の公式サイトや公表資料に載っているかどうかである。書く前に、公表物との突き合わせを済ませておくと安全である

Q3試験の運営がずさんで個人情報が漏れた場合、誰を訴えればいいですか?

漏らした職員個人には民法709条で、雇っている指定試験機関には使用者責任(民法715条)で請求できる。資力の面では、機関に請求するほうが現実的である。実務のポイント:指定試験機関は監督官庁の監督命令や指定取消しの対象になるため(消防法13条の5以下の監督規定)、行政への申出は強い圧力になる。民事交渉と並行して申出をすると、機関側の対応が目に見えて速くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 試験機関の職員は民間人なので、謝礼を渡しても「業界の付き合い」で済むと考えがちだが、それは違う。第2項によって刑法の収賄罪・贈賄罪の対象になる。渡す金額が小さくても、職務と関係していれば犯罪は成立しうる
  • 守秘義務があることは知っていても、それが「一生続く」ことの重みを知らない人は多い。第1項は「これらの職にあつた者」も対象にしている。転職しても、退職から何年たっても義務は消えない。退職後の講演、ブログ、SNSでの思い出話が、そのまま違反になりうる
  • 「受験者が試験問題をSNSに再現して投稿したら、本条違反になるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条の守秘義務を負うのは、試験機関の役員・職員・試験委員である。受験者は対象外だ。受験者の再現投稿は、受験時の遵守事項や著作権など、別の枠組みで評価される問題である
  • 受験者から見れば、監督者は「会場のアルバイトの人」にすぎない。しかし刑法から見れば、試験事務に従事する職員は公務に従事する者として扱われうる。この認識の落差が、カッとなって手を出した瞬間に「暴行」で済むか「公務執行妨害」になるかを分ける

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑法第10条第2項第2款

台湾は刑法総則で「委託公務員」を一般的に定義し、国家等から法により委託され公共事務に従事する者を公務員とする。日本のように個別法ごとにみなし規定を置く方式とは構造が異なる

中国
中华人民共和国刑法 第93条第2款

中国も刑法総則で「依照法律从事公务的人员」を国家工作人員として扱う一般規定方式をとる

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c

ドイツは私法形式の組織であっても公行政の任務を担う者を Amtsträger と定義し、総則レベルで包括的に処理する

アメリカ
18 U.S.C. § 201(a)(1)

米国連邦法は、連邦のために又は連邦に代わって職務を行う者を public official に含め、贈収賄罪の対象とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先の物流会社で、乙4に三回落ちた同僚がいる。同僚の親戚が試験機関で働いていると聞き、「ちょっと傾向だけ教えてもらえないか」と商品券を持っていった。親戚が傾向を漏らせば守秘義務違反、商品券を受け取れば収賄罪の疑い、渡した同僚は贈賄罪の疑いを負う。善意の口利きで三人とも刑事事件の当事者になる
  • 試験中に私語を注意された受験者が、監督者の腕をつかんで答案を取り返そうとした。この程度でも、公務執行妨害罪が問題になりうるのか? 監督者が試験事務に従事する職員であれば、刑法上は公務員と同じに扱われる。ただし臨時雇用の監督員が「職員」に当たるかは、雇用の形態によって解釈の余地が残る
  • 試験機関を定年退職して五年たつあなたが、資格予備校から「出題委員の選び方と問題の作り方を講演してほしい」と依頼された。講演料は魅力的だ。だが、職を離れた後も秘密を漏らしてはならないと第1項は定めている。退職した年数による期限はない
  • 合格発表の前日、知人から「〇〇さん、受かってた?」とLINEが来た。あなたは試験機関の事務職員で、合否データを見られる立場にある。発表前の合否は職務上知り得た秘密に当たる。一言返すだけでアウトになる
  • 講習会を運営する事業者として、あなたは試験機関の職員を食事に誘い、来期の改定情報を聞こうとしている。接待の席はあと三日後だ。相手がみなし公務員である以上、飲食の提供も「賄賂」と評価されうる。席を取る前に、社内のコンプライアンス部門に確認を通すべきである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の受験情報(氏名、住所、合否、得点)が職員から漏れた疑いがあれば、漏えいの日時、相手、媒体(LINE、SNSのスクショなど)を記録として確保する2. 試験機関に書面で事実確認と調査を求める3. 回答に納得できなければ、監督官庁(総務大臣または都道府県知事)に申し出る4. 実害があれば、民法709条・715条に基づき、本人と機関の双方に損害賠償を請求することを検討する

訴えられた側:1. 秘密漏えいや贈収賄の疑いで事情を聴かれたら、供述する前に弁護士に相談する。「親切で教えた」「お礼のつもりだった」という説明は、かえって職務との関連性を裏付けかねない2. 受け取った金品は自分の判断で処分せず、弁護士を通じて扱いを決める3. 漏らした情報が本当に「秘密」に当たるか、つまり非公知性と秘匿の必要性があるかを争点として整理する4. 臨時の監督員などは、そもそも「職員」に当たるかどうかも検討する

時効(請求できる期限):収賄罪(刑法197条1項前段、5年以下の拘禁刑)の公訴時効は5年。贈賄罪(刑法198条、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)は3年(刑事訴訟法250条2項)。秘密漏えいの罰則は消防法の罰則章に定めがあり、法定刑の上限が5年未満の拘禁刑であれば公訴時効は3年(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)

学説

通説:みなし公務員規定は、公務員の身分を付与するものではなく、罰則の適用場面に限って公務員と同視する趣旨と解される。民間委託された公的事務の公正性と、それに対する社会の信頼を刑事法で保護する点に意義がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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