消防法 第13条の12
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- 指定試験機関は、総務省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.総務大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の12は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の12の条文原文は「指定試験機関は、総務省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 消防法第13条の12は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の12の前の条は消防法第13条の11です。
- 消防法第13条の12の次の条は消防法第13条の13です。
- 消防法第13条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の12は、指定試験機関が危険物取扱者試験の試験事務規程を定め総務大臣の認可を受けるよう義務づける規定。変更時は委任都道府県知事の意見聴取が必要で、大臣は変更命令もできる。
Q · 危険物取扱者試験のルールは、試験機関が自由に決めたり変えたりできるの?
できない。規程の制定・変更には総務大臣の認可が要る
消防法13条の12第1項により、指定試験機関は危険物取扱者試験事務の実施に関する事項を試験事務規程として定め、総務大臣の認可を受けなければなりません。変更するときも同じく認可が必要で、第2項により委任都道府県知事の意見を聴く必要があります。さらに第3項により、規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、総務大臣は変更を命ずることができます。
解説
ガソリンスタンドのアルバイトや工場の新人が受ける危険物取扱者試験(乙種第4類など)は、都道府県知事が直接実施しているとは限らない。多くの都道府県では、知事から委任を受けた指定試験機関(現在は一般財団法人消防試験研究センター)が実施している。ここで問題になるのが、民間の団体に国家資格の試験を任せてよいのかという点である。本条はそのための制御装置にあたる。試験日の決め方、受験手数料の納付、合否判定の進め方、不正受験への対応といった実施ルールを、指定試験機関は「試験事務規程」として文書にし、総務大臣の認可を受けなければならない。変更するときは、試験の実施を委任した都道府県知事の意見も聴く必要がある。さらに規程が不適当になったと総務大臣が判断すれば、変更を命じることができる。受験案内に書かれた細かいルールの裏には、大臣の認可という公的な裏付けがある。受験のルールに疑問を感じたとき、その窓口が受付担当者ではなく規程と監督官庁であることを知っていれば、声の届け先を間違えない。
法的な位置づけ
消防法13条の12は、危険物取扱者試験の事務を行う指定試験機関の内部規範である試験事務規程について定める規定である。規程の制定と変更に総務大臣の認可を要件とし、変更時には委任都道府県知事の意見聴取を義務づけ、規程が不適当となった場合には総務大臣に変更命令権を認めることで、民間機関による試験実施に公的統制を及ぼす。
よくある質問 AI による整理
Q1試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が危険物取扱者試験の実施方法などを定めた規程です。消防法13条の12により、総務大臣の認可を受けなければ効力を持ちません。
Q2危険物取扱者試験はどこが実施していますか?
試験は都道府県知事が行いますが、多くの都道府県では知事の委任を受けた指定試験機関(一般財団法人消防試験研究センター)が実施しています。
Q3試験事務規程の変更に必要な手続きは?
総務大臣の認可が必要です。さらに変更しようとするときは、試験事務を委任している都道府県知事の意見を事前に聴かなければなりません(消防法13条の12第2項)。
Q4試験事務規程の変更命令とはどんな制度?
認可した規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当になったと認めるとき、総務大臣が指定試験機関に規程の変更を命じられる制度です(同条第3項)。
Q5試験機関は受験ルールを勝手に変えられる?
変えられません。試験事務規程の変更には総務大臣の認可が必要で、認可を経ずに運用を変えることは法律上予定されていません。
Q6試験事務規程に書かれる事項は誰が決める?
規程に定めるべき事項は総務省令で定められます。指定試験機関はその枠に沿って規程を作り、総務大臣の認可を受けます。
Q7委任都道府県知事とは誰のこと?
危険物取扱者試験の実施事務を指定試験機関に行わせている都道府県の知事のことです。規程変更の際には、その知事の意見を聴く必要があります。
Q8試験運営の不満はどこに相談できる?
まず指定試験機関の窓口に照会し、解決しなければ委任元の都道府県や総務省消防庁に相談するのが一般的です。具体的な手続の問題点を書面にまとめると伝わりやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験のルールって、結局誰が決めてるんですか?
指定試験機関が総務省令で定める事項について試験事務規程を作り、総務大臣の認可を受けます(消防法13条の12第1項)。変更するときも認可が必要で、委任した都道府県知事の意見も聴かなければなりません(同条第2項)。実務のポイント:受験案内の細かい運用の多くは、この規程を受けて具体化されたものです。窓口担当者の裁量で動く部分は思ったより小さく、交渉より事前準備のほうがよほど効きます
Q2試験の運営がおかしいと思ったら、どこに言えばいいですか?
まずは指定試験機関の窓口に照会し、改善されなければ試験の実施を委任している都道府県や総務省消防庁に相談するのが筋です。総務大臣は規程が不適当になったと認めるとき、変更を命じることができます(消防法13条の12第3項)。実務のポイント:苦情は感情ではなく、どの手続がどう不合理かを具体的に書面にまとめると、監督官庁は制度の問題として受け止めやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 危険物取扱者試験は消防署が実施していると思われがちだが、多くの都道府県では知事の委任を受けた指定試験機関が実施している。消防署に受験の問い合わせをしても、案内されるのは試験機関の窓口である
- 試験の実施ルールは試験機関の内部ルールにすぎないと軽く見られがちだが、その重みを見誤っている。規程は総務大臣の認可を受けた文書であり、不適当になれば大臣が変更を命じられる。受験者から見れば単なる受験案内でも、法律から見れば行政の監督が及ぶ公的な基準である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 消防法13条の12:指定試験機関の試験事務規程(認可・変更・変更命令) | 消防法13条の3:危険物取扱者試験そのものの実施根拠 消防法13条の5:指定試験機関への試験事務の委任 |
| 主な関与者 | 指定試験機関・総務大臣・委任都道府県知事 | 試験を行う都道府県知事と受験者 都道府県知事と総務大臣が指定する機関 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも技能検定の実施を外部機関に委託する仕組みがあり、主管機関が委託先を監督する点で趣旨が近い。条文単位の対応は要確認
韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関に委託し、主務官庁が監督する構造をとる。条文単位の対応は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験申請の締切を一日過ぎただけで受付を断られた。融通が利かないと腹を立てたくなるが、受付期間は認可を受けた試験事務規程に沿った運用であり、担当者の裁量で動かせるものではない
- なぜ試験の運営元は勝手に手数料の納め方や再試験の扱いを変えられないのか? 規程の変更には総務大臣の認可が要り、その前に委任した都道府県知事の意見を聴く手続まで組み込まれているからだ
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