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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第13条の13

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  1. 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十三条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の13は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の13の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十三条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指…」で始まります。
  3. 消防法第13条の13は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の13の前の条は消防法第13条の12です。
  7. 消防法第13条の13の次の条は消防法第13条の14です。
  8. 消防法第13条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の13は、指定試験機関に対し、毎事業年度の事業計画と収支予算について総務大臣の認可を義務づけ、決算書類は年度終了後3か月以内に大臣と知事へ提出させる規定である。

Q · 危険物取扱者試験の受験料を受け取る試験機関のお金は、誰がチェックしているの?

総務大臣が毎年度予算を認可し、決算報告も受けている

消防法13条の13により、指定試験機関は毎事業年度の事業計画と収支予算を作成し、年度開始前に総務大臣の認可を受けなければなりません。変更する場合も同様です。作成・変更の際は試験事務を委任した都道府県知事の意見を聴く必要があり、年度終了後3か月以内には事業報告書と収支決算書を総務大臣と委任都道府県知事の双方に提出します。入口の予算と出口の決算の両方で、国と地方が資金の流れを確認する仕組みです。

解説

ガソリンスタンドのアルバイトが取る「乙4」、つまり危険物取扱者試験の受験料は、どこに流れているのか。多くの都道府県では、知事に代わって指定試験機関(実際は一般財団法人消防試験研究センター)が試験を実施しており、受験料はそこに入る。消防法13条の13は、その機関の財布を三つの仕組みで縛っている。一つ目は、毎年度の事業計画と収支予算を作成し、年度が始まる前に総務大臣の認可(大臣の正式なOK)を受けること。内容を変えるときも、もう一度認可が必要になる。二つ目は、計画を作る段階で、試験を任せた都道府県知事(委任都道府県知事)の意見を聴くこと。三つ目は、年度の終了後3か月以内に、事業報告書と収支決算書を大臣と知事の両方に提出すること。国家資格の試験を民間法人に任せる以上、その資金の使い道は国と地方の二重の監視に置かれる。受験生が払うお金は、黙って消えていくお金ではない。毎年、公的な点検を受けて使われている。

法的な位置づけ

消防法第13条の13は、指定試験機関の財務監督を定める規定である。指定試験機関は毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成して総務大臣の認可を受け、その作成・変更に際しては委任都道府県知事の意見を聴き、事業年度終了後3か月以内に事業報告書及び収支決算書を総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

都道府県知事に代わって危険物取扱者試験などの試験事務を行う法人です。消防法13条の5に基づき総務大臣が指定します。

Q2消防法13条の13とは

指定試験機関の財務ルールを定めた条文です。予算は総務大臣の認可、作成時は知事の意見聴取、決算は年度後3か月以内の提出が必要です。

Q3指定試験機関の収支予算は誰が認可する?

総務大臣です。事業年度が始まる前に認可を受ける必要があり、指定を受けた年度は指定後遅滞なく認可を受けます。

Q4事業報告書の提出期限はいつまで?

事業年度の終了後3か月以内です。事業報告書と収支決算書を、総務大臣と委任都道府県知事の両方に提出します。

Q5収支予算を年度途中で変更できる?

できますが、変更にも総務大臣の認可が必要です。あわせて委任都道府県知事の意見も改めて聴かなければなりません。

Q6委任都道府県知事とは誰のこと?

危険物取扱者試験の事務を指定試験機関に行わせることとした都道府県の知事です。予算作成時に意見を述べる立場にあります。

Q7消防試験研究センターの決算は見られる?

法人として事業報告や決算を公開している場合が多く、ウェブサイトで確認できることがあります。掲載状況は法人側の最新情報をご確認ください。

Q8試験機関が認可なしに予算を使ったら違法?

認可を受けずに予算を確定・変更することは本条違反になり得ます。総務大臣による監督命令や指定取消しなどの監督規定が問題となる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1乙4の試験って県がやってるんじゃないんですか?

危険物取扱者試験の実施者は本来、都道府県知事である(消防法13条の3)。ただし同法13条の5により、知事は指定試験機関に試験事務を任せることができ、多くの都道府県は一般財団法人消防試験研究センターに委ねている。実務のポイント:受験案内や合格通知の発行元を見れば実施主体が分かる。問い合わせ先を間違えると、たらい回しにされて時間を失う

Q2試験機関が受験料で儲けすぎてたら、誰か止められるんですか?

事業計画と収支予算は毎年度、総務大臣の認可を受ける必要がある(消防法13条の13第1項)。決算も年度終了後3か月以内に大臣と知事へ報告される(同3項)。実務のポイント:受験料の額そのものは別の公的基準で決まっている。過剰だと考えるなら、試験機関に直接苦情を言うよりも、公開された決算書の数字をもとに都道府県議会や総務省に意見を出すほうが、制度上は効き目がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 危険物取扱者試験は都道府県が自分で実施していると思われがちだが、多くの都道府県は消防法13条の5に基づいて指定試験機関に試験事務を任せている。受験案内の発行元を見れば、どちらが実施しているかはすぐ分かる
  • 認可が必要なのは最初の予算だけだと思うかもしれないが、それだけでは足りない。変更しようとするときも同じ認可が必要である。年度の途中で受験者数が想定を大きく外れて支出計画を組み直す場合でも、総務大臣の認可を通らなければ変更は効力を持たない
  • 受験生の立場では「試験に受かるかどうか」だけが関心事だが、法律は試験を誰が運営し、その費用をどう管理するかまで規定している。試験の公正さは、問題の質だけでなく、運営主体の財務規律によっても支えられている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容消防法13条の13:指定試験機関の予算認可・知事意見聴取・決算提出消防法13条の3:危険物取扱者試験の実施主体(都道府県知事)
消防法13条の5:知事が指定試験機関に試験事務を行わせる仕組み
義務を負う主体指定試験機関都道府県知事
総務大臣(指定)・都道府県知事(委任)
受験者との関係受験料が入る法人の資金管理を公的に点検する試験を受ける根拠となる制度の土台
実際に誰が試験を運営するかを決める

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
財團法人法

台湾では政府が捐助した財団法人について、年度計画・予算・決算を主管機関へ提出させ監督する枠組みがある。資格試験の委託先に特化した規定ではない点で日本と異なる(条番号は要確認)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受験料が上がったと聞いて腹が立った。誰が決めて、どこで使われているのか? 受験料の額は政令などの公的な基準で決まり、試験機関の予算は年度ごとに総務大臣の認可を受けている。文句をぶつける先は、試験会場の受付ではない
  • あなたは県の消防保安課に配属されたばかりである。指定試験機関から事業計画案が届き、意見を求められた。この意見聴取は法律上の手続で、試験会場の数や試験日程について県の事情を伝えられる数少ない正式な機会になる。期限内に意見を出さなければ、そのまま流れていく
  • 年度が終わって3か月。決算書の提出期限が迫っている。試験機関の経理担当にとって、締めの作業は「年度末から90日」との勝負になる

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 危険物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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