消防法 第17条の9
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- 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。
- 4.第十三条の六の規定は第一項の規定による指定について、第十三条の七、第十三条の九から第十三条の十八まで及び第十三条の二十二の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第十三条の八、第十三条の十九及び第十三条の二十の規定は同項の規定により総務大臣の指定する者にその消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事について、第十三条の二十一の規定は消防設備士試験の実施に関する事務の引継ぎその他の必要な事項について、準用する。この場合において、これらの規定中「危険物取扱者試験事務」とあるのは「消防設備士試験の実施に関する事務」と、第十三条の六中「前条第二項」とあるのは「第十七条の九第二項」と、第十三条の七第一項及び第二項並びに第十三条の八第一項中「第十三条の五第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十三条の十及び第十三条の十一第一項中「危険物取扱者試験委員」とあるのは「消防設備士試験委員」と、第十三条の十三第一項及び第十三条の十八第二項第五号中「第十三条の五第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十三条の二十第一項中「第十三条の五第三項」とあるのは「第十七条の九第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の9は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の9の条文原文は「都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。」で始まります。
- 消防法第17条の9は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の9の前の条は消防法第17条の8です。
- 消防法第17条の9の次の条は消防法第17条の10です。
- 消防法第17条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法17条の13は、都道府県知事が総務大臣の指定する者に消防設備士試験の事務を行わせることができると定める。指定中は知事自身は試験事務を行わない。
Q · 消防設備士試験は県がやっているのに、なぜ別の団体から受験票が届くの?
総務大臣指定の機関が知事に代わって実施するため
消防設備士試験の実施主体は法律上は都道府県知事です(消防法17条の9)。しかし消防法17条の13第1項により、知事は総務大臣が指定した者に試験事務を行わせることができ、その場合、知事自身は試験事務を行いません(3項)。指定機関には危険物取扱者試験の指定機関と同じ監督規定が準用され、役員・試験委員・秘密保持・帳簿・監督命令・指定取消などの統制が及びます。
解説
消防設備士試験の受験票は、都道府県庁ではなく「一般財団法人消防試験研究センター」から届く。消防設備士試験は消防法17条の9で都道府県知事が行う試験とされているのに、なぜ別の団体が出てくるのか。答えが本条である。都道府県知事は、総務大臣が指定した者に試験事務を任せることができる(1項)。任せた場合、知事自身は試験事務を行わない(3項)。つまり、願書の受付、問題の作成、採点、合否の判定事務まで、窓口は丸ごと指定機関に移る。さらに4項は、危険物取扱者試験について定めた13条の6から13条の22の規定を準用している。役員の選任、試験委員、秘密保持、事業計画、帳簿、監督命令、指定の取消まで、同じ監督の仕組みがそのまま適用される。受験の問い合わせ、申込みの不備、試験当日のトラブルは、まず指定機関の窓口に持ち込むものであり、県の消防課ではない。誰が試験を動かしているかを知っているかどうかで、問い合わせ先を探して迷う時間は短くなる
法的な位置づけ
消防法17条の13は、消防設備士試験の実施事務を総務大臣の指定する者に行わせる指定試験機関制度を定める規定である。指定は事務を行おうとする者の申請により行われ、指定中は都道府県知事は試験事務を行わない。指定機関とその監督については、危険物取扱者試験の指定機関に関する13条の6以下の規定が読替えのうえ準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
法律上の試験実施者に代わり、大臣などの指定を受けて試験事務を行う法人です。消防設備士試験では消防法17条の13が根拠です。
Q2消防設備士試験の申込み先はどこ?
各都道府県の試験は指定試験機関が実施しているため、申込みや受験票の問い合わせは指定機関の窓口(都道府県支部)が基本です。
Q3消防設備士試験は国家試験?
全国共通の資格ですが、法律上の実施者は都道府県知事です(消防法17条の9)。実務は17条の13により指定機関が担っています。
Q4消防設備士試験は他県でも受験できる?
居住地以外の都道府県でも受験できます。試験は都道府県単位で行われるため、日程の都合が合う都道府県を選ぶ受験者もいます。
Q5指定試験機関の指定はどうやって決まる?
試験事務を行おうとする者の申請に基づき、総務大臣が指定します(消防法17条の13第2項)。要件は13条の6の準用で判断されます。
Q6指定試験機関が試験を休止したらどうなる?
準用される規定により、知事が試験事務を自ら行うなどの措置が予定されています。具体的な扱いは準用条文と最新の運用をご確認ください。
Q7消防設備士試験の試験委員は誰が選ぶ?
指定機関が消防設備士試験委員を選任します。13条の10を読替えて準用しており、選任には法定の手続と監督が及びます。
Q8指定試験機関の職員に守秘義務はある?
あります。危険物試験の指定機関に関する秘密保持の規定が4項で準用され、試験問題や受験者情報の取扱いに法的な縛りがかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防設備士の試験って、結局どこが実施してるんですか?
法律上の実施者は都道府県知事(消防法17条の9)だが、本条1項で総務大臣が指定した機関に事務を行わせることができ、現在は一般財団法人消防試験研究センターが各都道府県の試験を担っている。実務のポイント:住所地以外の都道府県でも受験できるので、日程が早い県を選んで先に合格する受験生は少なくない
Q2試験の運営がひどかったら、どこに文句を言えばいいんですか?
まずは指定機関の窓口に申し入れる。ただ、本条4項で準用する13条の15以下により、指定機関は総務大臣の監督命令や報告徴収、指定取消の対象になっている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:苦情は日時、会場、具体的な事実を書面で残すと、監督官庁への報告として扱われやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 消防設備士試験は国家試験だから国が実施していると思われがちだが、法律上の実施主体は都道府県知事であり(17条の9)、本条によって指定試験機関に事務が委託されている。受験地を選ぶとき、その都道府県の試験日程に左右されるのはこのためである
- 民間の財団が運営しているのだから監督は緩いだろう、という見方は前提が違う。4項は危険物取扱者試験の指定機関に関する規定を一式準用しており、役員の選任・解任、試験委員の選任、秘密保持、事業計画、帳簿、総務大臣の監督命令、指定取消まで及ぶ。外部委託ではなく、法律で枠をはめた代行である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 消防法17条の13:試験事務を総務大臣指定の機関に委ねる仕組み | 消防法17条の9:消防設備士試験の実施主体(都道府県知事) 消防法13条の5:危険物取扱者試験の実施(指定機関制度の母体) |
| 対象となる試験 | 消防設備士試験 | 消防設備士試験 危険物取扱者試験 |
| 監督の仕組み | 13条の6以下を読替え準用(役員・試験委員・秘密保持・帳簿・監督命令・指定取消など) | 知事が実施者として直接責任を負う 13条の6以下が直接適用される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では消防設備士の資格試験を考選部が国家試験として直接実施しており、民間法人に試験事務を指定委託する日本型の仕組みはとられていない
韓国では消防関連の国家技術資格試験の実務を公的機関である韓国産業人力公団に委託しており、試験事務を外部機関に任せる点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電子申請で消防設備士乙種6類に申し込んだが、受験票が届かない。試験日まであと5日。県の消防保安課に電話しても「試験はセンターの管轄」と言われるだけである。最初から指定試験機関の都道府県支部に連絡していれば、半日早く解決できた
- 職場の後輩から「消防設備士の試験って県がやってるんですよね? 不正があったら県に言えばいいんですか?」と聞かれたら、どう答える? 実際の運営は指定機関だが、指定機関は総務大臣の監督命令や指定取消の対象であり(4項で準用する13条の15、13条の18)、上に監督の経路がある
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