消防法 第17条の8
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- 消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。
- 2.消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。
- 3.消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
- 4.次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けることができない。
- 一学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- 二乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備(第十七条の五の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者
- 三前二号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者
- 5.前各項に定めるもののほか、消防設備士試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の8は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の8の条文原文は「消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。」で始まります。
- 消防法第17条の8は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の8の前の条は消防法第17条の7です。
- 消防法第17条の8の次の条は消防法第17条の9です。
- 消防法第17条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法17条の8は、消防設備士試験を甲種と乙種に分け、都道府県知事が毎年一回以上行うと定める。甲種は対象学科卒業・乙種取得後二年以上の整備経験・総務省令で定める者に限り受験できる。
Q · 甲種消防設備士の試験は、どんな人なら受けられるの?
対象学科卒・乙種後2年の整備経験・省令資格のいずれかで受験可
消防法17条の8第4項により、甲種消防設備士試験を受けられるのは、①大学・高専・高校・中等教育学校で機械・電気・工業化学・土木・建築の学科を修めて卒業した者、②乙種免状の交付を受けた後二年以上、工事整備対象設備等の整備経験がある者、③これらに準ずる者として総務省令で定める者のいずれかです。乙種には受験資格の制限がありません。
解説
消防設備士の試験について法律が約束しているのは「毎年一回以上」だけである。ところが実際の試験は、東京などで年に何度も行われ、どの都道府県で受けてもよい。住所地に縛られないので、会場と日程を自分で選べる。本条でまず押さえるべきは二つである。第一に、試験は甲種と乙種に分かれ、甲種を取ると消火設備などの工事と整備の両方ができる。乙種で許されるのは整備と点検だけで、工事はできない。第二に、乙種は誰でも受けられるが、甲種には受験資格の関門がある。機械・電気・工業化学・土木・建築の学科を卒業した者、乙種を取ってから二年以上整備の経験を積んだ者、または総務省令で定める者でなければ受けられない。この三つ目が見落とされがちである。総務省令の一覧には電気工事士などの資格を持つ人も入っている(範囲は最新の省令で確認すること)。つまり「乙種を取ってから二年待つ」以外の近道があるかもしれない。手持ちの資格や学歴でどの入口から入れるかを先に調べた人は、二年早く工事の現場に立てる可能性がある。
法的な位置づけ
消防法17条の8は消防設備士試験の基本枠組みを定める規定である。試験は工事整備対象設備等の設置及び維持に必要な知識・技能について行われ、甲種と乙種に区分され、種類ごとに都道府県知事が毎年一回以上実施する。甲種の受験資格は学歴・実務経験・総務省令の三つの類型に限定され、試験科目等の細目は総務省令に委任される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.甲種・乙種のどちらを受けるか決める 担当したい業務が工事を含むか整備・点検のみかで、甲種か乙種かを選ぶ。あわせて、扱う設備に対応する類(第1類〜第7類、甲種特類)を特定する
- 2.甲種の受験資格を三つのルートで照合する 卒業学科(機械・電気・工業化学・土木・建築)、乙種免状交付後二年以上の整備経験、総務省令で定める資格・経験の三つに手持ちの経歴を照らし合わせる。学科名が一致しない場合は履修内容で判断されることもあるため、早めに試験機関へ照会する
- 3.受験地と試験日を選んで申し込む 受験地は住所地に縛られないため、全国の試験日程から最も早く受けられる日を選ぶ。申込締切は試験日のかなり前に設定されることが多いので、締切を先に確認する
- 4.受験・合格後に免状交付を申請する 合格後は都道府県知事に免状の交付を申請する(同法17条の7)。乙種から甲種を目指す場合は、免状交付日が二年の整備経験の起算点になるため、交付日を記録しておく
よくある質問 AI による整理
Q1消防設備士とはどんな資格ですか?
消火設備や自動火災報知設備などの工事・整備・点検を行うための国家資格です。試験は消防法17条の8に基づき甲種と乙種に分かれています。
Q2消防設備士の甲種と乙種の違いは?
甲種は工事と整備の両方ができ、乙種は整備と点検のみで工事はできません。また乙種は誰でも受験できますが、甲種には受験資格が必要です。
Q3甲種消防設備士の受験資格になる学科は?
大学・高専・高校・中等教育学校で機械、電気、工業化学、土木、建築に関する学科または課程を修めて卒業した者が対象です(消防法17条の8第4項1号)。
Q4電気工事士を持っていれば甲種消防設備士を受験できる?
総務省令で定める者として受験資格が認められる場合があります。対象資格や要件は改正されることがあるため、最新の消防法施行規則で確認してください。
Q5消防設備士試験は年に何回ありますか?
法律上の義務は種類ごとに「毎年一回以上」です(同条3項)。実際には都市部を中心に年に複数回実施されている地域が多く、日程は試験機関の案内で確認します。
Q6消防設備士試験の試験科目は誰が決めているの?
試験科目や受験手続などの実施細目は、消防法17条の8第5項により総務省令で定められます。法律本体には科目名は書かれていません。
Q7乙種消防設備士で工事をしたら違法?
乙種の業務は整備(点検を含む)までで、工事は甲種の業務です。乙種のみの者が工事を行うと消防法違反となり得て、事業者も責任を問われるおそれがあります。
Q8消防設備士試験は誰が実施しているの?
法律上は都道府県知事が行いますが(同条3項)、試験事務は指定試験機関である一般財団法人消防試験研究センターに委任されています(同法17条の9)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1乙6持ってるんですけど、甲種っていつから受けられるんですか?
乙種の免状交付後、政令で定める設備の整備経験が二年以上あれば受けられる(消防法17条の8第4項2号)。ただし対象学科の卒業や、総務省令で定める資格・経験があれば、二年を待たずに受験できる場合がある。実務のポイント:現場の先輩は自分が通った乙種から昇格するルートしか知らないことが多い。省令の一覧は自分で一度目を通しておくとよい
Q2地元の試験日が仕事とかぶってるんですけど、他の県で受けてもいいんですか?
受けられる。消防設備士試験は都道府県知事が行うが(同条3項)、受験地は住所地に縛られない。実際の運営は指定試験機関が担っている(17条の9)。実務のポイント:東京などの大都市では毎月のように試験日がある。地方在住でも、出張や帰省に合わせて都市部で受ければ、合格までの期間を数か月縮められる
間違えやすい点 AI による整理
- 「甲種を受けるには、乙種を取って二年間の実務経験が必須」と思われがちだが、それは三つあるルートの一つにすぎない。対象学科を卒業していれば最初から受けられるし、総務省令で定める資格者や経験者も受験資格を持つ。乙種からの昇格ルートは、ほかの鍵を持たない人向けの道である
- 試験が都道府県知事の名で行われることは知っていても、それが実務にどう効くかは知られていない。実際の運営は指定試験機関(一般財団法人消防試験研究センター)が担い、受験地は住所地に縛られない。地元の試験日が仕事と重なっても、隣県で受ければ合格が一回分早くなる
- 視角を変えると見えるものがある。建物オーナーから見れば「消防設備士がいる業者」はどこも同じに見えるが、法律から見れば甲種と乙種、さらに第1類から第7類までの類別で、任せてよい作業がまったく違う。相手の免状の種類と類を確かめずに発注すると、無資格工事の責任問題に巻き込まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 消防法17条の8:試験の種類・実施頻度・甲種受験資格 | 消防法17条の6:甲種・乙種免状の種類と業務範囲 消防法17条の5:消防設備士でなければできない工事・整備 |
| 甲種と乙種の区別の意味 | 甲種は受験資格あり、乙種は受験資格の制限なし | 甲種は工事・整備、乙種は整備のみ 独占業務の対象設備を政令で特定 |
| 実務で効く場面 | キャリア設計・受験計画 | 担当者の割当・発注時の免状確認 無資格工事・無資格整備の違法性判断 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は消防設備師(設計・監造等)と消防設備士(装置・検修等)を国家試験で区分し、専門職資格として管理する。日本の甲乙区分とは切り口が異なる
韓国は消防設備技師などの国家技術資格を工事業登録の技術人材要件と結びつける構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 文系学部を出て設備管理会社に転職した。上司からは「まず乙6を取って、二年後に甲種だな」と言われた。しかし、あなたが学生時代に第二種電気工事士を取っていたらどうなるか? 総務省令のルートを使えば、今年度中に甲種第4類(自動火災報知設備)を受けられる可能性がある。二年待つ前に、省令の一覧を確認する価値がある
- 受験申込の締切まであと五日。卒業証明書に書かれた学科名が「機械・電気・工業化学・土木・建築」にそのまま当てはまらず、受験資格が認められるか分からない。学科名だけでは判断されず、履修内容で判定される場合もある。試験機関へ照会して必要書類を揃えるのに五日は短い。今日のうちに動くこと
- あなたは中堅の工務店を経営している。スプリンクラーの増設工事を、乙種しか持っていない社員に任せてしまった。乙種で許されるのは整備までで、工事は甲種の業務である。発注者の消防署への届出段階で発覚すると、工事のやり直しになり、信用も失う
取るべき行動
被害を受けた側:受験資格が認められなかった場合や、甲種に挑戦したい場合の手順:1. 卒業証明書・成績証明書で学科名と履修科目を確認する2. 消防法施行規則の受験資格一覧と手持ちの資格・実務経験を照らし合わせる3. 判断がつかなければ、申込締切の前に消防試験研究センターへ照会する4. 受験地は全国から選べるので、最も早い試験日を選ぶ
訴えられた側:乙種の社員に工事をさせてしまった事業者の場合:1. 直ちに工事を止め、甲種で該当する類を持つ者に引き継ぐ2. 着工届の提出状況を確認し、所轄消防署に相談する3. 社員の免状の種類と類を一覧にして、案件ごとに担当者を割り当てる仕組みにする4. 無資格工事には罰則があるため、早期是正の記録を残す(具体的な罰則内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に時効の定めはない。乙種からの昇格ルートは、免状交付後二年以上の整備経験が要件になる(起算点は免状交付日)。受験申込は試験日の約1〜2か月前に締め切られることが多い(最新の改正状況をご確認ください)
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