消防法 第17条の6
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- 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
- 2.甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の6は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の6の条文原文は「消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。」で始まります。
- 消防法第17条の6は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の6の前の条は消防法第17条の5です。
- 消防法第17条の6の次の条は消防法第17条の7です。
- 消防法第17条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法17条の6は、消防設備士免状を甲種と乙種の2種類と定める。甲種は工事と整備、乙種は整備のみ行え、対象設備の範囲は総務省令が類ごとに定める。
Q · 消防設備士の甲種と乙種って、何が違うの?
甲種は工事と整備ができ、乙種は整備しかできません
消防法17条の6により、消防設備士免状は甲種と乙種の二種類に分かれます。甲種消防設備士は消防用設備等の工事と整備の両方を、乙種消防設備士は整備のみを行うことができます。どの設備を扱えるかは総務省令(消防法施行規則33条の3)が類ごとに定めており、免状の種類と類が作業内容と合っていなければ、無資格での工事・整備と同じ扱いになります(同法17条の5)。
解説
消防設備士免状には甲種と乙種の二系統しかない。違いは一点、甲種は「工事と整備」ができ、乙種は「整備」しかできない。たとえば乙種の資格者は、スプリンクラーを点検して不具合を直すことはできるが、新しく取り付けることはできない。どの種類の免状で何ができるかの細目は、本条の委任を受けた総務省令(消防法施行規則33条の3)が第1類から第7類、さらに特類まで細かく決めている。注意すべきなのは、「消防設備士」と名乗っているだけでは何も保証されないという点だ。業者が持つ免状が甲種か乙種か、何類か。その組み合わせと実際の作業が合っていなければ、資格がないまま工事をしたのと同じ扱いになる(消防法17条の5)。店舗や賃貸物件のオーナーが業者に見積もりを頼む前に、免状の写しを一枚もらう。それだけで、無資格工事の後始末を自分が負うおそれはほとんどなくなる。
法的な位置づけ
消防法17条の6は、消防設備士免状の種類を甲種消防設備士免状と乙種消防設備士免状の二種とする規定である。甲種消防設備士が行うことができる工事または整備の種類と、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類は、免状の種類に応じて総務省令(消防法施行規則33条の3)に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1消防設備士とは何ですか?
消防用設備等の工事や整備を行うための国家資格です。消防法17条の6により甲種と乙種に分かれ、扱える設備は類ごとに決まっています。
Q2消防設備士 乙種でできることは?
乙種は免状の類に対応する設備の整備のみ行えます。不具合の修理や部品交換はできますが、新設や増設などの工事はできません。
Q3消防設備士 甲種でできることは?
甲種は免状の類に対応する設備の工事と整備の両方を行えます。新設・増設・移設といった工事は甲種の資格者に限られます。
Q4消防設備士の類はいくつある?
甲種は特類と第1類から第5類、乙種は第1類から第7類があります。第6類(消火器)と第7類(漏電火災警報器)は乙種のみです。
Q5消防設備士 第4類 何の設備?
自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備などが対象です。民泊や店舗で感知器を新設・増設する工事には甲種第4類が必要です。
Q6消防設備士 甲種 受験資格は?
乙種は誰でも受験できますが、甲種は学歴や実務経験、他資格の保有などの受験資格が求められます。詳細は消防試験研究センターで確認できます。
Q7消防設備士の免状は誰が交付する?
試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付します(消防法17条の7)。免状には甲種・乙種の別と類が記載されます。
Q8免状の範囲外の工事をしたら違法?
違法です。免状の種類・類に対応しない工事や整備は、消防設備士でない者の工事・整備と同様に扱われ、消防法17条の5違反となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1甲種と乙種、取るならどっちがいいんですか?
工事まで手がけるなら甲種一択だ。消防法17条の6は、乙種に整備しか認めていない。ただし消火器(乙種第6類)と漏電火災警報器(乙種第7類)には甲種の区分がない。実務のポイント:現場で最も需要が多いのは甲種第4類(自動火災報知設備)と乙種第6類の組み合わせだ。点検会社の求人では、この二つを持っているかどうかで採用時の評価が大きく変わる
Q2消防設備の点検って、消防設備士じゃないとできないんですか?
点検と整備は別物だ。点検は消防設備士のほか、消防設備点検資格者もできる(消防法17条の3の3)。一方、不具合を直す整備や工事は、政令で指定された設備については消防設備士の独占業務になる(同法17条の5、消防法施行令36条の2)。実務のポイント:点検報告書に「不良」と書かれた後の改修見積もりが本当の勝負だ。点検した会社と別の有資格業者から相見積もりを取るだけで、改修費が下がることは珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防設備士なら消防設備のことは何でも頼める」と思われがちだが、同じ消防設備士でも、甲種か乙種か、何類かで扱える範囲はまったく違う。自動火災報知設備は第4類、消火器は乙種第6類だけ、避難はしごは第5類である。免状は職種ではなく、作業範囲の許可証として読むべきだ
- 建物の消防設備にかかわる作業はすべて消防設備士の独占だと考えるのは前提が誤っている。誘導灯や非常照明、自火報の電源回路などは電気工事士の領域で、ホースやノズルの交換などの「軽微な整備」は無資格でもできる(消防法施行規則33条の2の2)。何が独占業務かは政令と省令で個別に決まっている
- 免状の区分は資格者本人の問題で、発注者には関係ないと思いがちだが、建物の関係者には消防用設備等を設置し維持する義務がある(消防法17条)。範囲外の工事が原因で設備が作動しなかったとき、真っ先に責任を問われるのはオーナー側だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 消防法17条の6:免状の種類(甲種・乙種)と作業範囲の委任 | 消防法17条の5:消防設備士以外の工事・整備の禁止 消防法17条の14:甲種消防設備士の工事着手届 |
| 名あて人 | 免状を受けた甲種・乙種の消防設備士 | 消防設備士でない者(無資格者) 工事を行う甲種消防設備士 |
| 実務上の意味 | 免状の種類と類で扱える作業の線を引く | 線の外側の作業を禁止する 着工10日前までに消防長等へ届け出る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は設計・監造を担う消防設備師と、装置・検修を担う消防設備士の二層で資格を分ける。日本の甲種・乙種が「工事か整備か」で分けるのに対し、台湾は「設計か施工・検修か」で線を引く点が異なる
韓国は工事を担う소방기술자と、点検・管理を担う소방시설관리사を別法で規律し、施工と維持管理を制度上分離している
米国は全国統一の資格法ではなく、NFPA のモデルコードを各州・自治体が採用し、施工業者の免許要件も州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飲食店の改装でスプリンクラーのヘッドを移設したい。見積もりに来た業者の名刺には「消防設備士」とだけある。免状が乙種第1類なら、この移設工事は担当できない。開業日まであと3週間、消防の使用開始検査に間に合わせたいなら、まず甲種第1類の免状の写しを確認する
- あなたは乙種第4類を取ったばかりの設備会社の新人で、上司から「ついでに感知器を2個増設しておいて」と頼まれた。増設は工事にあたり、乙種の範囲を超える。断れずに作業すれば、責任は会社だけでなくあなた個人にも及びうる。どうする?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 発注済みの業者の免状の写しを要求し、甲種か乙種か、何類かを工事内容と照合する2. 範囲外の作業が行われていたら、作業日時と作業者を記録し、写真を残す3. 管轄の消防署予防課に相談し、再施工が必要かどうかを確認する4. 再施工費用は契約不適合責任(民法562条以下)や不法行為として業者に請求できるか検討する
訴えられた側:1. 自分の免状の種類と類、実際にした作業を書き出し、消防法施行規則33条の3と照合する2. ホースやノズルの交換などの「軽微な整備」(同規則33条の2の2)に当たるなら、その根拠を整理する3. 範囲を超えていた場合は、会社の指示系統と自分の認識を時系列で記録し、早めに会社と消防署に相談する4. 是正のため、該当する類の資格者による再点検や再施工を手配する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。実務上の期限は、工事着手届が着工の10日前まで(消防法17条の14)、講習の受講が免状交付後最初の4月1日から2年以内、以後5年以内ごと(同法17条の10、消防法施行規則33条の17)。損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和40年(1965年)頃 消防設備士制度の創設に伴い設けられたとされる。正確な改正法と施行日は人的検証が必要
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行の中央省庁等改革 委任先が自治省令から総務省令に改められたとみられる。要検証
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