消防法 第17条の6
- 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
- 2.甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の6は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の6の条文原文は「消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。」で始まります。
- 消防法第17条の6は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の6の前の条は消防法第17条の5です。
- 消防法第17条の6の次の条は消防法第17条の7です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_6