消防法 第17条の10
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消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の10は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の10の条文原文は「消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。」で始まります。
- 消防法第17条の10は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の10の前の条は消防法第17条の9です。
- 消防法第17条の10の次の条は消防法第17条の11です。
- 消防法第17条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法17条の10は、消防設備士に都道府県知事等が行う工事・整備の講習の受講を義務づける。免状交付後最初の4月1日から2年以内、以後は5年以内ごとに受講が必要。
Q · 消防設備士の免状を持っているだけで、現場に出ていなくても講習は受けなきゃいけないの?
受ける必要あり。免状を持つ全員が講習義務の対象
消防法17条の10は、消防設備士に講習の受講を義務づけています。業務に従事しているかどうかは問いません。消防法施行規則33条の17により、免状交付後最初の4月1日から2年以内に初回を受け、以後は前回受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに受講します。受講しないこと自体に直接の罰則はありませんが、法令違反として免状返納命令(17条の7第2項で準用する13条の2)の根拠になりえます。
解説
消防設備士の免状には有効期限が書かれていない。だから「一度受かれば一生モノ」と思い込む人が多い。実際には消防法17条の10が、免状を持つ全員に定期的な講習の受講を義務づけている。消防法施行規則33条の17によると、最初の講習は免状交付後最初の4月1日から2年以内に受ける。その後は、前回受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに受け続ける。注意すべきは、現場に出ていない人も対象になる点だ。昇進して管理職になった人、資格手当のために取っただけの人、別業種に転職した人も含まれる。受講しないこと自体に直接の刑罰はない。ただし法令違反として、都道府県知事が免状の返納を命じる根拠になりうる。返納を命じられると、その日から1年間は免状の再交付を受けられないことがある。有効期限が書かれていないからといって、免状がずっと有効なわけではない。免状の裏面にある講習受講の記録欄を確認すれば、自分の免状が今も有効に使えるかが分かる。
法的な位置づけ
消防法17条の10は、消防設備士の講習受講義務を定める規定である。消防設備士は、総務省令の定めに従い、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。業務従事の有無を問わず、免状保有者全員に適用される。
手順
- 1.免状の裏面で受講記録を確認する 免状の交付日と裏面の講習受講記録を確認し、最後の受講日を把握する。受講記録が空欄なら、交付日以後最初の4月1日から2年以内が初回期限になる
- 2.次の受講期限を計算して記録する 前回受講日以後最初の4月1日を起点に5年以内という期限を計算し、カレンダーや社内の資格管理表に登録する。複数の社員がいる場合は一覧で管理する
- 3.講習の日程を調べて申し込む 都道府県や指定機関の講習案内で、自分の区分の開催日程を確認して申し込む。開催回数が少なく満席になりやすいため、期限の1年前を目安に探し始める
- 4.講習を受講して免状の記録を確認する 講習当日に受講し、免状裏面に受講記録が記載されたことを確認する。次の受講期限を改めて計算し、管理表を更新する
よくある質問 AI による整理
Q1消防設備士の講習とは何ですか?
消防法17条の10に基づき、免状を持つ消防設備士が定期的に受ける法定講習です。工事や整備に関する最新の基準や技術を学びます。
Q2消防設備士の講習はいつまでに受ければいい?
初回は免状交付後最初の4月1日から2年以内です。その後は、前回受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに受講します(施行規則33条の17)。
Q3消防設備士の講習を受けないとどうなる?
直接の罰則はありませんが、法令違反として都道府県知事による免状返納命令の根拠になりえます。返納後1年間は再交付を拒まれることがあります。
Q4消防設備士の講習はどこで申し込む?
免状を交付した都道府県に限らず、各都道府県で実施される講習を受講できます。実施機関は都道府県や指定機関で、申込方法と日程は各地の案内で確認します。
Q5甲種と乙種を両方持っている場合、講習は別々に受ける?
講習は設備の種類ごとに区分されています。複数の類を持つ場合の扱いは区分によって異なるため、受講前に実施機関へ確認するのが確実です。
Q6消防設備士の免状に有効期限はある?
免状自体に有効期限の記載はありません。ただし講習義務があるため、受講しないまま放置すると返納命令の対象になりえ、実質的に使えなくなるおそれがあります。
Q7講習を受けたかどうかはどこで確認できる?
受講すると免状の裏面に講習受講の記録が記載されます。裏面を見れば、最後に受講した日と次の受講期限を自分で確認できます。
Q8講習の受講期限を過ぎたら免状は失効する?
自動的に失効はしません。ただし法令違反の状態にあるため、気付いた時点ですぐ受講することが返納命令を避ける最も確実な対応です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社を辞めて今は無職なんですが、それでも講習って受けなきゃダメですか?
受ける必要がある。消防法17条の10の講習義務は、仕事をしているかどうかに関係なく、免状を持つ人全員にかかる。実務のポイント:危険物取扱者と混同している人がベテランの中にも多い。危険物取扱者の講習は従事者だけに限られている(13条の23)。この違いを知らないまま放置した人が、復職の直前に慌てて講習を探す羽目になる。
Q2期限が過ぎちゃったら、もう一回試験を受け直しですか?
期限切れで免状が自動的に無効になるわけではない。ただし法令違反の状態にあるので、都道府県知事による返納命令の対象になりうる(17条の7第2項で準用する13条の2)。実務のポイント:実務では、気付いた時点ですぐ受講すれば返納命令まで進まないことが多い。ただし対応は自治体ごとに違う。立入検査や事故で発覚する前に、自分から受講しておくのが最も安上がりな対応になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「現場を離れたら講習は要らない」と考えがちだが、それは危険物取扱者の保安講習の話だ。危険物取扱者の講習義務は、危険物の取扱作業に従事している人に限られる(消防法13条の23)。消防設備士の講習義務は免状を持つ全員にかかる。似た二つの国家資格で、ルールが真逆になっている
- 「講習をサボっても罰金はないから大丈夫」は、半分しか正しくない。受講しないこと自体に直接の刑罰規定はない。だが法令違反として免状返納命令の根拠になりうる。返納を命じられると、その日から最大1年間は再交付を拒まれうる。罰金より、仕事ができない期間のほうがはるかに高くつく
- 「講習の案内が来ていないから、まだ期限ではないはずだ」という発想自体が間違っている。期限を管理する義務は免状を持つ本人にある。案内の通知を義務づける規定はない。住所変更や引っ越しで案内が届かなくなる人も多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 講習義務の対象者 | 消防法17条の10:消防設備士の免状を持つ全員(業務従事の有無を問わない) | 消防法13条の23:危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に限定 |
| 受講の周期 | 交付後最初の4月1日から2年以内、以後5年以内ごと(施行規則33条の17) | 従事開始後の所定期間内、以後3年以内ごと(施行規則58条の14) |
| 受講しなかった場合 | 直接の罰則なし。免状返納命令の根拠になりうる(17条の7第2項で13条の2準用) | 直接の罰則なし。免状返納命令の根拠になりうる(13条の2) |
| 現場を離れた人の扱い | 管理職・転職者・無職でも受講義務が続く | 取扱作業に従事していなければ受講義務は生じない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も消防安全設備の設計・装置・検修を消防設備師・消防設備士に限定する資格制度を採る。継続的な能力維持の仕組みの細部は関連規定を確認する必要がある
韓国は消防技術者に実務教育の受講を求める制度を置く。対象者の範囲や周期は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 5年前に乙種6類を取ったきり、講習の案内は一度も届いていない。自分は今、受講期限を過ぎているのか? 案内が届くかどうかは自治体によって違う。届かなかったことは言い訳にならない
- 転職先の面接で「消防設備士 乙4保有」と書いたら、採用担当者から講習の受講歴を確認された。答えられずに言葉に詰まった
- ビルのオーナーとして、点検業者から届いた消防用設備等点検結果報告書を見ている。点検者欄の消防設備士は、講習を受けて資格を保っている人なのか。そこまで確認するオーナーはほとんどいない。報告書を消防署に出すのは、あなたの名義だ
- 講習の申込締切まであと10日しかない。講習は都道府県ごとに年に数回しか開かれず、すぐ満席になる。この回を逃すと、次の開催日は受講期限の後になる
- あなたは設備会社の総務担当だ。社員30名のうち、誰がいつ講習を受けたかを一覧で管理していなかった。消防の立入検査の前日になって、その事実に気付いた
取るべき行動
被害を受けた側:発注者やビルオーナーの立場なら、点検業者を選ぶ段階で、担当する消防設備士の免状の写し(裏面の講習記録を含む)を求める。報告書が消防署に出された後で資格の不備が分かると、点検をやり直す手間と費用はオーナー側にのしかかる。契約書には、資格を有効に保つことを業者の義務として明記しておく。
訴えられた側:受講期限を過ぎていることに気付いたら、隠さずすぐ最寄りの講習に申し込む。講習を実施する機関(各都道府県の指定機関)に受講状況を確認する。受講が済むまでは、工事や整備の業務を自粛するのが安全だ。消防本部から指摘を受けた場合は、受講予定日を示した書面を用意し、是正の意思を具体的に伝える。返納命令が出るかどうかは、裁量の判断で決まる余地がある。
時効(請求できる期限):免状交付日以後最初の4月1日から2年以内に初回講習を受ける。その後は、前回講習受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに受講する(消防法施行規則33条の17)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、委任先の省令と指定権者の表記が自治省令・自治大臣から総務省令・総務大臣に改められた
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