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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第13条の23

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製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の23は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の23の条文原文は「製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含…」で始まります。
  3. 消防法第13条の23は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の23の前の条は消防法第13条の22です。
  7. 消防法第13条の23の次の条は消防法第13条の24です。
  8. 消防法第13条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の23は、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に保安講習の受講を義務付ける。従事開始から原則1年以内、その後は4月1日起算で3年以内ごとに受講する。

Q · 危険物取扱者の免状を持っていたら、全員3年ごとに講習を受けないといけないの?

現場で危険物を扱う人だけ、3年ごとの受講が義務です

消防法13条の23により、保安講習の受講義務を負うのは、製造所・貯蔵所・取扱所で危険物の取扱作業に現に従事している危険物取扱者に限られます。事務職など従事していない免状保持者は受講不要です。従事者は従事開始から原則1年以内に受講し、その後は受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講します。怠ると免状の返納命令(同法13条の2第5項)の対象になりえます。

解説

乙種第4類の免状は一生ものだと思われているが、その効力を現場で使い続けるには「更新の約束」が付いている。消防法13条の23は、製造所・貯蔵所・取扱所で危険物の取扱作業に実際に従事する危険物取扱者に、都道府県知事等が行う保安講習の受講を義務付けている。受講時期は総務省令(危険物の規制に関する規則58条の14)で定められている。従事を始めた日から原則1年以内に受講し、その後は受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講する。押さえるべき点は二つある。一つ目に、義務を負うのは免状を持つ全員ではなく、「いま従事している人」だけである。二つ目に、受講しなかった本人に直接の罰金規定はないが、法令違反として免状の返納命令(13条の2第5項)の対象になりうる。免状を失えば、あなたは現場で危険物を扱えない人になる。手続を一つ忘れただけで、職業上の足場を丸ごと失うことになる。

法的な位置づけ

保安講習とは、消防法13条の23に基づき、製造所・貯蔵所・取扱所で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受講を義務付けられる、都道府県知事等が実施する危険物の取扱作業の保安に関する講習である。免状自体に有効期限はなく、受講義務は現に従事する者に限られる。

手順

  1. 1.従事の有無と起算日を確認する 現在、製造所・貯蔵所・取扱所で危険物の取扱作業に従事しているかを確認する。従事している場合は、従事開始日と、それ以前2年以内の免状交付日・講習受講日の有無を確かめる
  2. 2.受講期限を4月1日基準で計算する 前回受講日以後の最初の4月1日から3年以内が期限となる。初回は従事開始から原則1年以内。受講日から36か月ではない点に注意して期限日を確定する
  3. 3.講習日程を調べて早めに申し込む 都道府県や危険物安全協会等が公表する講習日程を確認し、期限の数か月前に申し込む。地元の日程が合わなければ他の都道府県の講習も有効である
  4. 4.受講後に記録を更新・共有する 受講済証を保管し、次回期限を台帳に記録する。事業所の安全担当者は従業員全員の受講期限を年度初めに一覧化し、立入検査で説明できる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安講習とは何ですか?

消防法13条の23に基づき、危険物施設で取扱作業に従事する危険物取扱者が定期的に受ける法定講習です。都道府県知事等が実施します。

Q2保安講習の受講期限 いつまで?

従事開始から原則1年以内です。その後は受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講します(危険物の規制に関する規則58条の14)。

Q3保安講習は他の都道府県で受けても有効?

有効です。保安講習は全国どの都道府県で受講しても効力は同じです。地元の日程が合わない場合は近隣県の講習を検討できます。

Q4保安講習を受けないとどうなる?

本人への直接の罰金規定はありませんが、法令違反として都道府県知事から免状の返納を命じられる可能性があります(消防法13条の2第5項)。

Q5転職したら保安講習の期限はリセットされる?

新たに従事した日から原則1年以内に受講が必要です。ただし従事開始前2年以内に受講していれば、その受講日以後の最初の4月1日から3年以内となります。

Q6丙種危険物取扱者も保安講習の対象?

対象です。本条の義務は甲種・乙種・丙種の区別なく、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者全般に課されています。

Q7保安講習の申込み方法は?

都道府県または委託を受けた危険物安全協会等の案内に従い申し込みます。定員制の地域が多いため、期限の数か月前の予約が安全です。

Q8保安講習の受講済証をなくしたらどうする?

受講した都道府県の実施機関に確認するのが基本です。期限計算の根拠になるため、受講日は免状とは別に記録しておくと安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1乙4は持ってるけど、今は事務の仕事です。講習って受けなくていいんですか?

受けなくてよい。消防法13条の23の義務を負うのは、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者だけである。ただし再び現場に戻れば、その日から原則1年以内に受講しなければならない。実務のポイントをすると、免状の写真の書換え(撮影から10年)は講習とは別の手続であり、従事していなくても必要になる。この二つを混同して、どちらも放置している人が多い

Q2講習の期限を過ぎちゃいました。罰金とられますか?

受講しなかった本人を直接罰する罰金規定は、本条には置かれていない。ただし法令違反として、都道府県知事から免状の返納を命じられる可能性がある(消防法13条の2第5項)。実務のポイントをすると、実際の運用では、期限超過が見つかってもすぐに返納命令が出るとは限らず、速やかな受講を指導されて終わることが多い。だが指導を無視すれば話は別である。指摘を受けたら当日中に講習を予約するのが最善の手である

Q3会社が講習代を払ってくれません。自腹が普通ですか?

法律上、受講義務は危険物取扱者個人に課されているため、費用負担の定めはない。手数料は都道府県の条例で決まり、数千円程度である(金額は地域の最新情報をご確認ください)。実務のポイントをすると、業務に不可欠な法定講習であるため、多くの事業所は費用を負担し、受講時間を勤務扱いにしている。入社時の就業規則や資格手当の規程に一行あるかどうかで、毎回の自腹が決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免状を持っている人は全員、3年ごとに講習を受けなければならない」と思われがちだが、義務を負うのは危険物の取扱作業に従事している人だけである。従事していない免状保持者は受講しなくてよい。ただし再び従事すれば、その日から期限の計算が始まる
  • 罰金の規定がないので軽い義務だと受け止められている。しかし実際に起こりうるのは免状の返納命令であり、返納を命じられた日から1年を経過しない者には新たな免状が交付されない(消防法13条の2第4項)。罰金より重く、職業そのものに直接響く
  • 「3年ごと」を受講日から36か月後と計算する人が多いが、起算点は受講日以後の最初の4月1日である。同じ年度内であれば、4月に受けても翌年3月に受けても期限は同じになる。数え方を誤った人ほど、損をしているか危ない橋を渡っている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象消防法13条の23:危険物取扱者の保安講習受講義務消防法13条の2:危険物取扱者免状の交付・返納命令
消防法13条:危険物保安監督者の選任と取扱者の立会い
義務を負う者危険物の取扱作業に現に従事する危険物取扱者免状の交付を受けようとする者・免状保持者
製造所等の所有者・管理者・占有者
期間・時期従事開始から原則1年以内、以後4月1日起算で3年以内ごと返納命令から1年を経過しない者には免状を交付しない
選任・立会いは取扱作業のつど必要
違反時の帰結免状返納命令の対象となりうる返納命令という資格そのものへの処分
施設側の義務違反として行政上の措置の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第15条・公共危険物品及可燃性高圧気体製造儲存処所設置標準暨安全管理辦法

台湾は危険物施設の保安監督人に講習訓練と定期的な複訓を課す。日本の保安講習と同じく、資格取得後の知識更新を制度化している

韓国
위험물안전관리법 제28조

韓国も危険物取扱者等に定期的な安全教育を義務付けており、日本の保安講習と機能的に近い

ドイツ
Gefahrstoffverordnung § 14

ドイツは使用者に危険物質に関する従業員への定期的な指導(Unterweisung)を義務付ける。資格者個人ではなく使用者に義務を課す点が日本と異なる

アメリカ
29 CFR 1910.119(g)

米国 OSHA のプロセス安全管理基準は、少なくとも3年ごとの再教育訓練を使用者に求める。周期は日本と同じ3年だが、義務主体は使用者である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ガソリンスタンドで3年働いたあと物流倉庫に転職し、5年ぶりに危険物施設の担当に戻った。前回の講習から何年も空いているが、受講期限はいつ始まるのか? 答えは、新たに従事することになった日から原則1年以内である。前職での受講実績は、従事開始前2年以内のものでなければ期限の計算に使えない
  • 工場の安全担当になったあなた。乙4持ちの部下12人の受講履歴をExcelで管理していなかった。消防の立入検査(消防法16条の5)で一覧を求められ、未受講者が3人見つかった。指摘を受けるのは個人だけではない。施設の保安体制そのものが見られている
  • 期限まであと2か月。地域によっては講習日程は年に数回しかなく、定員が埋まれば次の回は期限を過ぎてしまう。他県の講習を受けても有効であることを知っているかどうかで、間に合うかどうかが決まる
  • 大学時代に取った乙4の免状が財布に眠っている。いまは事務職で、危険物には触れていない。この場合、講習の義務はない
  • あなたは自分で受講期限を見落とした側の人間だ。消防から指摘を受け、返納命令の可能性を示唆された。すぐに直近の講習を予約し、受講証明を添えて報告書を出す。初動の速さが処分の重さを左右する

取るべき行動

被害を受けた側:職場が講習の時間や費用を出してくれない場合も、受講義務は個人に課されていることを理解しておく。まず受講済証の日付を確認し、期限を計算する。都道府県(または委託先の危険物安全協会等)の講習日程を調べ、早めに申し込む。他の都道府県で受講しても有効である。職場とは、業務に必要な講習として勤務扱いや費用負担を交渉する余地がある。

訴えられた側:未受講を指摘されたら、言い訳を考える前に直近の講習を予約し、受講予定を証明できる書類を確保する。消防への報告では、期限を超過した経緯、再発防止策(受講期限の管理台帳など)、受講日を具体的に示す。返納命令は「命ずることができる」という裁量処分であり、是正の速さと誠実さが判断に影響する。命令が出た場合は、行政不服審査法による審査請求を検討する。

時効(請求できる期限):従事を始めた日から1年以内に受講する。その後は、受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講する。従事開始前2年以内に免状の交付または講習の受講を受けている場合は、その日以後の最初の4月1日から3年以内となる(危険物の規制に関する規則58条の14。最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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