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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第13条

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  1. 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
  2. 2.製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  3. 3.製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の条文原文は「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。」で始まります。
  3. 消防法第13条は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の前の条は消防法第12条の7です。
  7. 消防法第13条の次の条は消防法第13条の2です。
  8. 消防法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条は、危険物施設の所有者等に、実務経験6か月以上の甲種・乙種危険物取扱者から危険物保安監督者を選任し、市町村長等へ届け出る義務を課す。

Q · 危険物取扱者の免状がないアルバイトでも、ガソリンや灯油を扱っていいの?

甲種か乙種の取扱者が立ち会えば扱える

消防法13条3項により、製造所・貯蔵所・取扱所では、危険物取扱者免状を持たない者は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いがなければ危険物を取り扱えません。丙種取扱者は立会い役になれず、乙種の立会いは免状に記載された類の危険物に限られます。有資格者が在籍していても、取扱いの時点で現場に立ち会っていなければ違反となる点に注意が必要です。

解説

ガソリンスタンドで給油機の前に立つ店員のうち、誰が「資格者」なのか、客は普段まったく気にしない。だが消防法13条は、その店に誰がいなければならないかを三層で決めている。第一層:一定規模以上の危険物施設には、甲種または乙種の危険物取扱者で、かつ実務経験6か月以上の者から「危険物保安監督者」を選び、現場の監督をさせる義務がある。第二層:選んだら遅滞なく市町村長等に届け出る。辞めさせたときも届け出る。第三層が最も見落とされる。免状を持たない者は、甲種か乙種の取扱者が立ち会わない限り、危険物に触れてはならない。丙種取扱者は自分で扱えても、無資格者の立会い役にはなれない。つまり「免状持ちが一人いる」だけでは足りない。その人がシフトにいない時間帯にアルバイトだけで灯油を詰め替えていれば、それだけで違反状態だ。経営者としてシフト表を組むあなたにも、時給で働くあなたにも、この三層は直接かかってくる。

法的な位置づけ

危険物保安監督者とは、消防法第13条に基づき、政令で定める製造所・貯蔵所・取扱所の所有者、管理者または占有者が、6か月以上の実務経験を有する甲種または乙種危険物取扱者のうちから選任し、その者が取り扱うことのできる危険物の取扱作業について保安の監督を行わせる者をいう。選任・解任は市町村長等への届出を要する。

手順

  1. 1.自社施設が監督者の選任対象か確認する 施設の区分(製造所・貯蔵所・取扱所)と、取り扱う危険物が指定数量の何倍かを整理し、危険物の規制に関する政令31条の2に照らして監督者が必要かを確認する。判断に迷えば管轄消防署の予防課に問い合わせる
  2. 2.要件を満たす候補者を選ぶ 甲種または乙種危険物取扱者で、6か月以上の危険物取扱いの実務経験があるかを確認する。乙種の場合は、免状に記載された類と施設で扱う危険物の類が一致しているかも確認する
  3. 3.市町村長等へ選任届を提出する 管轄消防本部が公開する様式で危険物保安監督者の選任届を作成し、遅滞なく提出する。控えは立入検査に備えて保管する
  4. 4.シフト表に立会い可能な有資格者を配置する 無資格者が危険物を扱う時間帯すべてに、甲種または該当類の乙種取扱者が立ち会えるようシフトを組む。丙種は立会い役に数えない
  5. 5.監督者の退職・異動時は解任届と後任の選任届を同時に出す 人事異動の内示や退職が決まった時点で後任の要件を確認し、解任届と選任届を同時に提出して監督者の空白期間を作らない

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安監督者とは?

消防法13条に基づき、危険物施設で取扱作業の保安を監督する者です。実務経験6か月以上の甲種・乙種危険物取扱者から選任されます。

Q2危険物保安監督者の選任届はどこに出す?

市町村長等(実務上は管轄の消防本部・消防署)に提出します。13条2項により、選任したときも解任したときも遅滞なく届け出る必要があります。

Q3危険物取扱者がいない時間に危険物を扱うと違法?

免状を持たない者だけで扱えば違法です。13条3項は、甲種または乙種取扱者の立会いがない無資格者の取扱いを禁じています。

Q4乙4の立会いで扱える危険物の範囲は?

乙種の立会いは免状に記載された類に限られます。乙種第4類なら、ガソリン・灯油・軽油などの引火性液体の取扱いに立ち会えます。

Q5危険物保安監督者の仕事内容は?

取扱作業が技術上の基準や予防規程に適合するよう監督し、作業者への指示、災害時の応急措置、関係者との連絡などを担います(危険物規則48条)。

Q6セルフスタンドで客が給油するのは違法?

違法ではありません。顧客に自ら給油させる給油取扱所には政令で特別な基準が設けられ、従業員が監視・制御する体制のもとで認められています。

Q7危険物保安監督者を置かないとどうなる?

13条1項違反の状態となり、市町村長等は消防法12条の2に基づき製造所等の使用停止を命じることができます。

Q8危険物保安監督者の選任届を出し忘れたら?

気づいた時点で直ちに選任届・解任届を提出し、消防本部に是正を報告します。放置すると立入検査で指摘され、指導や命令につながりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1乙4を取ったばかりでも、保安監督者になれますか?

なれない。13条1項は甲種または乙種で、かつ6か月以上の危険物取扱いの実務経験を求めている。免状取得前の経験も実務経験に含まれうるが、証明できる記録が必要だ。実務のポイント:実務経験の証明は勤務先の証明書で行うことが多い。転職前に、前の職場から経験の証明をもらっておくと後で困らない

Q2丙種を持ってるんですが、バイトの子が灯油を扱うときの立会いってできます?

できない。13条3項は、無資格者が危険物を扱うときの立会いを甲種または乙種の取扱者に限っている。丙種は自分自身が特定の危険物を扱えるだけで、他人の取扱いを監督する権限はない。実務のポイント:現場では「免状があるなら大丈夫」と丙種で立会いを済ませているケースがある。立入検査で最も指摘されやすい盲点の一つだ

Q3監督者が退職したけど、届出ってそんなに急がないといけないんですか?

13条2項は解任についても届出を求めており、期限は「遅滞なく」である。さらに監督者が不在の状態そのものが1項違反となり、続けば12条の2による使用停止命令の対象になりうる。実務のポイント:消防本部は届出の様式を公開している。退職者が出た時点で解任届と後任の選任届を一緒に出すのが、実務で一番もめない方法だ

Q4うちは灯油を少し置いてるだけの小さな店なんですが、監督者は必要ですか?

施設の種類と、指定数量の何倍を扱うかによって決まる。監督者を置くべき施設は危険物の規制に関する政令31条の2で定められており、給油取扱所のように量に関係なく必要なものもあれば、不要なものもある。実務のポイント:指定数量未満なら消防法上の製造所等にあたらず、市町村の火災予防条例の規制になる。まず自社が「製造所等」にあたるかを管轄消防署に確認するのが出発点だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「危険物取扱者の免状を持っていれば誰でも監督者になれる」と思われがちだが、監督者になれるのは甲種か乙種のみで、さらに6か月以上の実務経験が要件となる。丙種は監督者にも、無資格者の立会い役にもなれない。乙種の場合も、立会いや監督ができるのは免状に記載された類の危険物に限られる
  • 選任義務のことは知っていても、届出の重さを知らない担当者は多い。監督者の退職や異動は日常的に起きるが、解任と新たな選任の両方に届出が必要である。届出が実態と食い違ったまま放置されると、立入検査で一気に指摘され、施設の管理体制そのものへの信頼を失う
  • 経営者は「免状持ちを雇っている」と安心するが、法律が見ているのは雇用契約ではなく、取扱いの瞬間にその場に立ち会っているかどうかである。在籍していても、その時間に現場にいなければ、無資格者の取扱いは違反になる。人事の帳簿上は問題なくても、現場の時間軸で見れば違反になっている。このズレが事故時に経営者の責任を一気に重くする
比較の観点この条文ほかの条文
役割消防法13条:危険物保安監督者(取扱作業の現場での保安監督)消防法12条の7:危険物保安統括管理者(大規模事業所全体の保安業務を統括管理)
消防法13条の2:危険物取扱者免状(甲種・乙種・丙種の区分と取扱範囲)
資格要件甲種または乙種+実務経験6か月以上条文上、危険物取扱者免状は要件とされていない
試験合格による免状交付
届出選任・解任とも市町村長等へ遅滞なく届出選任・解任とも市町村長等へ届出
免状は都道府県知事が交付
無資格者の取扱いとの関係13条3項:甲種・乙種の立会いがあれば無資格者も取扱い可立会いの規律は置かない
丙種は自ら扱えるが立会い役にはなれない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第15条・公共危険物品及可燃性高圧気体製造儲存処理場所設置標準暨安全管理辦法

台湾も一定量以上の公共危険物品を扱う場所に保安監督人の選任を求め、人を軸に安全管理を担保する点で日本と発想が近い

韓国
위험물안전관리법 제15조

韓国は危険物施設ごとに위험물안전관리자の選任と届出を求めており、日本の危険物保安監督者に近い制度設計である

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.106

米国は可燃性液体の設備・取扱基準を労働安全規制として定めるが、日本のような国家資格者による立会い義務の構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜のセルフ式ガソリンスタンド。乙種4類を持つ社員が急病で欠勤し、残ったのは無資格のアルバイト二人だけ。客の灯油のポリ容器詰め替えを頼まれたら、どうする? 立会い者がいない以上、断るのが正解である
  • 工場の危険物保安監督者に選任されていた課長が転職した。後任は決まったが、総務が市町村への解任届と選任届を出し忘れたまま半年が過ぎた。立入検査で発覚し、指導が入る
  • あなたは化学メーカーの設備担当で、乙種4類を取ったばかり。上司から「来月から保安監督者を頼む」と言われた。だが実務経験はまだ3か月。この時点では、法的に選任できない
  • 小さな塗装工場を継いだ二代目。先代が「免状持ちは自分だけでいい」と言っていたが、先代の引退で有資格者がゼロになった。危険物の取扱いを続けるなら、あと数週間のうちに誰かを受験させるか、有資格者を雇うかの二択になる
  • 監督者を置かない状態が続けば、市町村長等は施設の使用停止を命じることができる。売上の柱が、書類一枚と人員配置一つで止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 危険物施設の近くに住んでいて安全管理に不安がある、または従業員として無資格での取扱いを強いられている場合、管轄の消防本部・消防署の予防課に相談できる2. 従業員なら、立会いなしの取扱い指示を受けた日時と指示者をメモし、記録に残す3. 事故で被害を受けた場合、監督者の選任・立会いの有無は過失を立証する重要な材料になる。消防の調査結果の開示請求を検討する

訴えられた側:1. 立入検査で指摘を受けたら、まず監督者の選任状況、届出の控え、有資格者の勤務記録を揃える2. 選任漏れや届出漏れがあれば、直ちに後任を選び届け出て是正を報告する。是正の速さが、使用停止命令(消防法12条の2)に進むかどうかを左右する3. 有資格者不足が原因なら、従業員の受験支援や資格手当で中期的に人員を厚くする4. 刑事責任が問題になりそうな事案では、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):監督者の選任・解任の届出は「遅滞なく」とされ、日数の定めはない(運用は管轄消防本部の指導によるため確認が必要)。危険物取扱作業に従事する取扱者の保安講習は、従事開始から原則1年以内、その後は原則3年以内ごと(消防法13条の23、危険物の規制に関する規則58条の14。最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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