消防法 第12条の2
- 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
- 一第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
- 二第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
- 三前条第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 五第十四条の三の二の規定に違反したとき。
- 2.市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
- 一第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 二第十二条の七第一項の規定に違反したとき。
- 三第十三条第一項の規定に違反したとき。
- 四第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
- 3.第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第12条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第12条の2の条文原文は「市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り…」で始まります。
- 消防法第12条の2は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第12条の2の前の条は消防法第12条です。
- 消防法第12条の2の次の条は消防法第12条の3です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/12_2