受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

消防法 第12条の3

クイックジャンプ
  1. 市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
  2. 2.第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第12条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第12条の3の条文原文は「市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯…」で始まります。
  3. 消防法第12条の3は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第12条の3の前の条は消防法第12条の2です。
  7. 消防法第12条の3の次の条は消防法第12条の4です。
  8. 消防法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/12_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法12条の3は、緊急の必要があるとき、市町村長等が危険物の製造所・貯蔵所・取扱所の使用を一時停止させ、又は制限できると定める。施設側の違反は要件ではない。

Q · 法令違反がなくても、消防にガソリンスタンドや危険物施設を止められることはあるの?

ある。緊急の必要があれば違反がなくても止められる

消防法12条の3により、市町村長等は公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき、製造所・貯蔵所・取扱所の使用の一時停止又は使用の制限を命じることができます。違反を要件とする12条の2の許可取消し・使用停止とは別の制度で、近隣火災や地震による損傷など外部事情でも発動されます。命令は標識等で公示され、所有者等は標識の設置を拒めません。

解説

違反がゼロでも、ガソリンスタンドや工場の危険物施設は止められる。消防法12条の3の要件は「公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要」だけで、施設側の落ち度は要件になっていない。たとえば隣の倉庫が燃えている、大地震で地盤がずれた、といった外部の事情でも、市町村長等(施設の許可権者である市町村長、都道府県知事または総務大臣)は製造所・貯蔵所・取扱所の使用を一時停止させたり、使用を制限したりできる。命令が出ると、11条の5第4項と第5項の準用によって標識などで公示され、所有者等はその標識の設置を拒めない。止められた事実は近所にも取引先にも見える。12条の2の許可取消し・使用停止は違反に対する制裁だが、本条は危険を防ぐための緊急ブレーキであり、両者は別物である。自分の施設が「どちらの理由で」止められたのかを最初に見分けることが、再開交渉と信用の守り方を決める。

法的な位置づけ

消防法12条の3は、危険物施設に対する緊急使用停止命令等を定める規定であり、市町村長等が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき、製造所・貯蔵所・取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、使用の一時停止又は使用の制限を命じることを認める。施設側の法令違反を要件としない点で、違反を理由とする同法12条の2の処分と区別される。

手順

  1. 1.命令内容を書面で確認する 命令の根拠条文(12条の2か12条の3か)、停止か制限かの区別、対象範囲、解除の見込みを確認し、書面での交付を求める
  2. 2.直ちに従い、履行記録を残す 命令には直ちに従い、停止した時刻、現場写真、担当者の氏名、告げられた理由を記録する。現場判断での再稼働は行わない
  3. 3.代替の安全策を示して制限への切替えを求める 監視員の増員、受入れ量の削減、一部ラインのみの稼働など具体的な代替策を文書にまとめ、全面停止から使用の制限への変更を申し入れる
  4. 4.対外説明と不服申立ての検討 取引先と近隣へ、違反によるものではない予防的措置であることを説明する。命令の長期化に納得できなければ、審査請求や取消訴訟・執行停止を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1消防法12条の3とは?

危険物施設に対する緊急使用停止命令等の規定です。緊急の必要があれば、市町村長等が製造所・貯蔵所・取扱所の使用の一時停止又は制限を命じられます。

Q2危険物施設の緊急使用停止命令は誰が出す?

施設の許可権者である「市町村長等」です。消防本部等を置く市町村では市町村長、それ以外は都道府県知事、一部の移送取扱所は総務大臣が該当します。

Q3使用停止命令に違反するとどうなる?

命令に従わずに施設を使用すると消防法の罰則の対象になります。法定刑は改正で変わり得るため、最新の条文で確認してください。

Q4使用停止命令の標識は勝手に外せる?

外せません。11条の5第4項・第5項の準用により命令は標識等で公示され、所有者等は標識の設置を拒んだり妨げたりできません。

Q5消防の使用停止命令に不服があるときは?

審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討します。効力を止めたい場合は執行停止の申立ても併せて考えます。

Q6緊急使用停止命令の前に聴聞はある?

緊急時は行政手続法13条2項1号により、聴聞や弁明の機会の付与が省略されることがあります。事前に意見を述べられないまま命令が出る場合があります。

Q7移動タンク貯蔵所(タンクローリー)も停止命令の対象?

対象になり得ます。移動タンク貯蔵所も消防法上の「貯蔵所」の一類型であり、本条の「製造所、貯蔵所又は取扱所」に含まれます。

Q8ガソリンスタンドは消防法上の何にあたる?

危険物の「給油取扱所」にあたり、本条の「取扱所」に含まれます。そのため、緊急の必要があれば給油の一時停止や制限を命じられることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1何も悪いことしてないのに止められた。損した分って補償してもらえるんですか?

本条(消防法12条の3)には損失補償の規定がない。原則として補償の請求は難しい。命令が違法であれば国家賠償法1条で賠償を求める道はあるが、緊急の必要が認められる限りハードルは高い。実務のポイント:争うより先に、操業できなかった期間の記録と保険約款の「行政命令による休業」条項を確かめる方が、現実に取り戻せる金額は大きくなりやすい

Q2消防の人に口頭で「止めて」って言われただけ。従わなくても平気?

命令の形式に疑問があっても、緊急時にその場で従わないのは危険である。本条による命令に違反すると、消防法の罰則の対象となる(具体的な法定刑は最新の条文をご確認ください)。まず従い、そのうえで書面の交付を求める。実務のポイント:後日争うときに決め手になるのは、命令を受けた時刻、担当者、告げられた理由を、その場でメモか録音で残したかどうかである

Q3停止命令っていつまで続くの?解除は待つしかない?

条文は「一時」の停止と定めており、緊急の必要がなくなれば解除されるべき性質の命令である。ただ、自動的に終わる期間は定められていない。実務のポイント:解除を待つのではなく、損傷部分の補修完了報告や第三者による点検結果を自分から提出し、解除の判断材料を行政に渡す。材料が届かない限り、担当者は解除を判断しにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反していないのだから止められる筋合いはない」は通らない。本条は違反を要件にしていない。近隣の火災、地震による損傷、周辺での漏えい事故といった外の事情だけでも緊急の必要が認められれば発動される。適法に管理してきたことは、命令の有効性を否定する材料にはならない。役に立つのは早期解除を求める材料としてである
  • 停止命令が出たら、多くの人は「止めるか、争うか」の二択で考える。だが立てるべき問いが違う。条文は「使用の一時停止」と並べて「使用の制限」を明記している。全面停止を前提にするのでなく、部分稼働や受入れ量の削減といった制限に切り替えるよう代替の安全策を示して求める道がある。損失の大きさを決めるのは、命令の種類よりこちらの交渉である
  • 経営者の目には一時的な操業停止に見えても、法律の上では公示を伴う行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。標識は現場に立ち、所有者等は設置を拒めない。社内では「数日止めただけ」でも、外からは「消防に止められた会社」に見える。帳簿上の損失より、信用の傷の方が長く残りやすい
比較の観点この条文ほかの条文
発動の要件12条の3:公共の安全の維持又は災害防止のための緊急の必要(違反は不要)12条の2:無許可変更や基準遵守命令違反など、所有者等の法令違反
16条の3:危険物の流出等の事故の発生
処分の内容使用の一時停止又は使用の制限設置許可の取消し又は期間を定めた使用停止
流出防止・除去など応急措置の実施命令
性質危険を止めるための予防的な緊急措置違反に対する制裁的な処分
事故後の被害拡大を防ぐ措置
事前手続緊急時は行政手続法13条2項1号で聴聞等の省略があり得る原則として聴聞又は弁明の機会の付与が必要
緊急時は省略され得る

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消防法第15条及び公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處所設置標準暨安全管理辦法

台湾も公共危険物品の製造・貯蔵場所を消防法体系で管理するが、違反の有無を問わない緊急停止の明文規定の有無は個別に確認を要する

韓国
위험물안전관리법 제25조

韓国も危険物施設に対する緊急の使用停止命令制度を置いており、日本の本条と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜2時、セルフ式ガソリンスタンドの店長であるあなたの携帯が鳴る。二軒隣の工場が炎上中で、駆けつけた消防の担当者から給油停止の命令を口頭で告げられた。設備は完璧に管理してきた。それでも従う義務はあるのか? ある。理由が外にあっても、緊急の必要が認められれば命令は有効である
  • 震度6弱の翌朝、屋外タンク貯蔵所の防油堤にひびが見つかった。点検に来た消防職員が「当面、受入れ量を半分に」と使用制限を命じた。停止ではなく制限という選択肢があるので、代替の操業計画を出して制限の幅を狭める交渉の余地が残る
  • 塗装工場の経営者が近所の店先に貼られた見慣れない標識を見て、取引先から「何かやらかしたのか」と電話を受けた。公示は制裁の告知ではない。だが世間はそう読む。説明文書を今日中に用意できるかどうかで、取引先の離反を防げるかが決まる
  • あなたは化学品倉庫の管理者。漏えい事故の後、使用停止命令が出たまま3週間が過ぎた。止めている間も人件費とリース料は出ていく。命令の取消しを求める審査請求の期限は、命令を知った日の翌日から3か月。残りは2か月ちょっとしかない
  • 台風で浸水した危険物の一般取扱所。電源が戻ったので現場の判断で稼働を再開した。停止命令はまだ解除されていない。命令違反は消防法の罰則の対象となり、操業再開の判断ひとつが刑事事件に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令の根拠条文、停止か制限かの別、対象範囲、解除の見込みを書面で確認する2. 命令には直ちに従い、従った記録(時刻、写真、担当者名)を残す3. 代替の安全策を添えて、全面停止から部分的な制限への変更を求める4. 取引先と近隣へ、違反によるものではない旨を先回りして説明する5. 命令の長期化に納得できなければ、審査請求や取消訴訟と執行停止の申立てを弁護士と検討する

訴えられた側:命令を出す側(消防・行政の担当者)として:1. 緊急の必要を裏付ける事実(火災の位置、損傷の状況、気象情報)を記録する2. 行政手続法13条2項1号を根拠に聴聞などを省いた場合は、その理由を残す3. 停止より軽い制限で足りないかを検討し、比例原則(目的に照らして過剰な規制をしないこと)に沿う4. 公示を適切に行い、緊急事態が去ったら速やかに解除の判断をする

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令自体に法定の期間はなく、緊急の必要が続く限り効力が続く点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(比例原則):本条の命令は危険防止のための緊急措置であり、目的に照らして必要最小限であるべきとされる。一時停止で足りるか、使用の制限で足りるかを検討し、緊急の必要が消滅すれば速やかに解除すべきと解される。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 危険物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›