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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第13条の2

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  1. 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。
  2. 2.危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
  3. 3.危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
  4. 4.都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
  5. 一次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
  6. 二この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの
  7. 5.危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
  8. 6.都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
  9. 7.前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の2の条文原文は「危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。」で始まります。
  3. 消防法第13条の2は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の2の前の条は消防法第13条です。
  7. 消防法第13条の2の次の条は消防法第13条の3です。
  8. 消防法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の2は、危険物取扱者免状を甲種・乙種・丙種に分け、都道府県知事が試験合格者に交付すると定める。法令違反があれば、交付元の知事が返納を命じることができる。

Q · 消防法に違反したら、危険物取扱者免状は取り上げられるの?

交付元の知事が返納を命じることがある

消防法13条の2第5項により、危険物取扱者が消防法またはこれに基づく命令に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事が返納を命じることができます。裁量処分のため自動的に失効するわけではありません。返納を命じられた場合は、その日から1年間、新たな免状の交付を拒まれることがあります(同条4項1号)。他県で違反が見つかった場合も、その県の知事から交付元の知事へ通知されます(同条6項)。

解説

危険物取扱者免状は丙種、乙種、甲種の三種類に分かれる。どの危険物に触れてよいか、他人の作業に立ち会えるかは、財布に入っている一枚の種類だけで決まる。具体的な範囲は、総務省令である危険物の規制に関する規則に委ねられている。丙種で扱えるのは、ガソリン、灯油、軽油、重油など第4類の一部を自分で扱うところまでで、無資格者の作業に立ち会う権限はない。乙種は取得した類だけ、甲種は全類を扱え、立ち会うこともできる。見落とされがちなのは後半の条項だ。免状に有効期限はないが、消防法やそれに基づく命令に違反すれば、交付した都道府県知事は返納を命じることができる。返納命令の日から1年、消防法違反で罰金以上の刑を受けた人は刑の執行を終えた日などから2年のあいだ、試験に受かり直しても交付を拒まれることがある。さらに、勤務先の県で違反が見つかれば、その県の知事は免状を交付した県の知事に通知しなければならない。県をまたいで転職しても、違反の記録はついてくる。免状は「一度取れば一生もの」の記念品ではない。日々の作業ぶりで維持される資格なのである。

法的な位置づけ

消防法第13条の2は、危険物取扱者免状の種類、交付権者、交付拒否事由、返納命令および都道府県知事間の違反通知を定める規定である。免状は甲種・乙種・丙種に区分され、取り扱うことができる危険物と立会いが可能な危険物の範囲は、総務省令である危険物の規制に関する規則で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1危険物取扱者免状の種類とは?

甲種・乙種・丙種の三種類です。甲種は全類、乙種は取得した類、丙種は第4類の一部のみを扱え、範囲の詳細は危険物の規制に関する規則で定められています。

Q2丙種危険物取扱者 立会い できる?

できません。無資格者の取扱いに立ち会えるのは甲種と乙種だけです。丙種は自分で一部の第4類危険物を扱うことに限られます。

Q3危険物取扱者免状 返納命令とは

免状を持つ人が消防法やその命令に違反しているとき、交付元の都道府県知事が免状の返納を命じる処分です(消防法13条の2第5項)。

Q4危険物取扱者免状 有効期限はある?

免状そのものに有効期限はありません。ただし写真は撮影から10年で書換が必要で、施設で取り扱う人には3年ごとの保安講習受講義務があります。

Q5危険物 免状 罰金刑 受けたら いつまで取れない?

消防法違反で罰金以上の刑を受けた場合、刑の執行を終えた日などから2年を経過するまで、免状の交付を拒まれることがあります。

Q6危険物取扱者免状 他県で使える?

使えます。免状は全国で通用します。ただし他県で違反があれば、その県の知事から交付元の知事へ通知が送られます(消防法13条の2第6項)。

Q7危険物取扱者免状 再交付 申請先は?

免状を交付した知事、または書換をした知事に申請します。現在住んでいる都道府県の知事とは限らない点に注意が必要です。

Q8危険物取扱者 返納命令 違法?争える?

不利益処分なので、処分前の意見陳述の機会に事情を説明できます。処分後は審査請求や取消訴訟で争う道があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免状をなくしちゃったんですけど、今住んでる県で再発行できますか?

再交付の申請先は、免状を交付した知事か書換をした知事である(本条7項、危険物の規制に関する政令35条)。現住所の県とは限らない。実務のポイント:再交付を受けたあとで古い免状が見つかったら、10日以内に再交付を受けた知事へ提出しなければならない。見つけた免状をそのまま財布に戻すと、それ自体が違反になる

Q2丙種を持ってたら、バイトの子の給油作業を見てあげられますか?

できない。無資格者の取扱いに立ち会えるのは甲種と乙種だけで、丙種には立会いの権限がない(本条2項、消防法13条3項)。実務のポイント:乙種でも、立ち会えるのは自分が持っている類に限られる。「資格者が社内にいる」だけでは足りず、その作業の現場で監督できる状態にあることが求められる。名前だけ貸す運用は、立入検査で真っ先に見抜かれる

Q3保安講習をすっぽかしたら、罰金とか取られるんですか?

受講しなかったことだけで罰金を科す規定は見当たらない。ただ、受講義務(消防法13条の23)に違反していれば、本条5項の返納命令の対象になりうる。実務のポイント:講習は、免状を交付した県に限らず全国どこの都道府県でも受けられる。忙しい時期を避けて、出張先の県で受ける人も多い

Q4会社の違反で罰金を払ったら、自分の免状も取り上げられるんですか?

持っている免状は自動では消えない。ただし、本人が消防法違反の状態にあれば返納命令の対象になりうる(本条5項)。罰金刑を受けた場合は、刑を終えてから2年、新しい免状の交付を拒まれうる(本条4項2号)。実務のポイント:どちらも「できる」規定であり、知事の裁量がある。処分前の弁明で改善の実績を示せるかどうかが、実務では分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免状に有効期限はないから、取ったら終わり」と思われがちだが、実際は二つの時計が動いている。一つは、写真の撮影から10年ごとに必要になる書換。もう一つは、施設で危険物を扱う人に課される3年ごとの保安講習である。期限切れで免状が自動的に失効することはないが、講習を放置して法令違反の状態が続けば、知事に返納を命じる根拠を与えてしまう
  • 乙4さえあれば危険物の現場はどこでも大丈夫だと思っている人は多い。だが乙4で扱えるのは第4類(引火性液体)だけである。工場で第1類の酸化性固体や第5類の自己反応性物質を扱う工程に回されれば、乙4の免状では扱うことも立ち会うこともできない。範囲を一歩はみ出せば無資格者と同じ扱いになる
  • 「他県で取った免状はこの県でも使えるのか」という疑問は、問いの立て方からずれている。免状は全国で通用するので、使える場所の心配はいらない。気にすべきなのは、違反の情報がどこへ集まるかである。本条6項の通知義務によって、違反の情報は交付元の知事に届く。使える場所は全国に広がっているが、処分を下す権限は交付元の一か所にある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容消防法13条の2:免状の種類・交付・交付拒否・返納命令・知事間通知消防法13条:危険物保安監督者の選任と無資格者の立会い要件
消防法13条の23:危険物取扱者の保安講習受講義務
誰に向けた規定か免状を受ける人・持つ人と都道府県知事製造所等の所有者・管理者・占有者と現場の作業者
製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者
違反したときの結果返納命令、一定期間の交付拒否立会いのない無資格者の取扱いは違法となる
受講義務違反が本条5項の返納命令の根拠になりうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第15条・公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

台湾は個人免状の三区分ではなく、一定規模以上の場所に保安監督人を置き、訓練を受けさせる事業場単位の管理が中心

韓国
위험물안전관리법

韓国は製造所等に危険物安全管理者の選任を義務づけ、国家技術資格等の保有者を充てる点で日本の保安監督者・取扱者制度に近い

アメリカ
49 CFR 172.704

米国は個人への免状交付ではなく、雇用主に危険物従業員への定期訓練と記録保存を義務づける方式

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 乙4を持つ先輩が休みの日、無資格の新人が倉庫(危険物施設)でドラム缶の灯油を一人で小分けした。現場に乙種または甲種の立会人がいなければ、新人は危険物を取り扱えない(消防法13条3項)。責任を問われるのは新人本人より、作業を指示した側である
  • 製造所で働いているのに、保安講習を最後に受けたのは何年前か思い出せない。その状態で消防の立入検査を迎えたらどうなる? 受講義務違反は「この法律に違反している」状態にあたり、本条5項の返納命令の対象になりうる
  • 来週月曜から新しい工場に勤めるのに、引っ越しで免状をなくした。残りは5日しかない。再交付の申請先は、免状を交付した知事か書換をした知事であり、今住んでいる県の知事とは限らない
  • あなたは工場の危険物担当として、許可を超える量の溶剤を保管していた責任を問われ、罰金刑を受けた。甲種への昇格を目指して勉強を続けているが、執行を終えてから2年が経つまでは、合格しても免状の交付を拒まれることがある
  • 大阪で交付された乙4免状を持って、愛知のタンクローリー会社に転職した。愛知で消防法違反が見つかると、愛知県知事から大阪府知事へ通知が送られる。返納を命じる権限を持つのは、あくまで交付元の大阪府知事である

取るべき行動

被害を受けた側:無資格なのに、立会人のいないまま危険物の作業を命じられた場合の動き方である。1. 指示の日時、作業内容、その場にいた人をメモに残す。2. 施設の危険物保安監督者に、立会人がいないことを伝える(消防法13条3項)。3. 改善されなければ、管轄の消防署に相談する。4. 自分で乙4を取れば、立場そのものが変わる。乙種と丙種は受験資格がなく、誰でも受けられる

訴えられた側:返納命令や交付拒否を受けそうな場合の動き方である。1. 違反とされた事実と根拠条文を書面で確認する。2. 聴聞や弁明の機会では、講習の受講証明、改善記録、勤務先の再発防止策を出す。3. 処分が出たら、審査請求か取消訴訟を検討する。4. 返納を命じられても、1年が過ぎれば試験に再合格して交付を受け直す道がある

時効(請求できる期限):返納命令の日から1年、消防法違反による罰金以上の刑の執行を終えた日などから2年は、交付を拒まれうる(本条4項)。返納命令への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。保安講習は、従事を始めた日から1年以内に受け、その後は受講日以後最初の4月1日から3年以内に受ける(消防法13条の23、危険物の規制に関する規則58条の14)。免状の写真は撮影から10年で書換が必要。(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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