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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

消防法 第13条の24

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  1. 市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
  2. 2.第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の24は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の24の条文原文は「市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公…」で始まります。
  3. 消防法第13条の24は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の24の前の条は消防法第13条の23です。
  7. 消防法第13条の24の次の条は消防法第14条です。
  8. 消防法第13条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の24は、危険物保安監督者等が法令に違反し、又は業務継続が公共の安全に支障を及ぼすおそれがあるとき、市町村長等が施設の所有者等に解任を命じられると定める。

Q · 危険物保安監督者は、違反していなくても役所に外されることがあるの?

ある。支障のおそれがあれば解任命令が出せる

消防法13条の24第1項により、市町村長等は、危険物保安監督者や危険物保安統括管理者が法令に違反した場合だけでなく、その者に業務を行わせることが公共の安全の維持や災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認める場合にも、解任を命ずることができます。命令を受けるのは本人ではなく、施設の所有者・管理者・占有者です。命令は同条2項が準用する11条の5第4項・第5項により標識等で公示されます。

解説

ガソリンスタンドや化学工場、塗料倉庫には、危険物の取扱いを現場で仕切る「危険物保安監督者」が置かれている。大規模な事業所では、全体を束ねる「危険物保安統括管理者」も置かれる。消防法13条の24によって、役所はこの二人を「辞めさせろ」と命令できる。ただし命令を受けるのは本人ではない。施設の所有者・管理者・占有者が受ける。発動の条件は二つある。一つは消防法令に違反したこと。もう一つは、違反がなくても、この人に任せておくと公共の安全や災害防止に支障を及ぼすおそれがあると認められることだ。命令が出ると、標識などで公に示される。この公示は11条の5第4項・第5項の準用によるもので、所有者は標識の設置を拒めない。経営者にとって怖いのは、解任されたポストを埋める人材がいない状態のまま操業を続けることだ。監督者の選任を欠いた施設は、使用停止命令の対象になりうる(12条の2)。一人の人事が、事業所全体の営業を止める引き金になる。

法的な位置づけ

消防法13条の24は、危険物保安統括管理者および危険物保安監督者の解任命令を定める規定である。両者が消防法令に違反したとき、または業務の継続が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるとき、市町村長等は製造所・貯蔵所・取扱所の所有者、管理者または占有者に対して解任を命ずることができ、その命令は標識等により公示される。

手順

  1. 1.命令書の理由を特定する 解任命令書に記載された理由が「法令違反」なのか「公共の安全・災害防止に支障を及ぼすおそれ」なのかを確認し、根拠とされた具体的事実(立入検査の指摘事項、指導記録など)を洗い出す
  2. 2.後任の有資格者を確保する 甲種または乙種危険物取扱者で製造所等における実務経験6か月以上の者を社内から探す。統括管理者の場合は選任要件を別途確認する。社内にいなければ採用・配置転換を至急検討する
  3. 3.選任と届出を行う 後任を危険物保安監督者(または統括管理者)に選任し、市町村長等へ選任・解任の届出を遅滞なく提出する。空白期間を作らないことが使用停止命令を避ける鍵となる
  4. 4.不服申立ての要否を判断する 理由に事実誤認や根拠不足があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する。並行して公示標識について取引先・近隣への説明文を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安監督者の解任命令とは?

市町村長等が、不適格な危険物保安監督者や統括管理者を外すよう施設の所有者等に命じる行政処分です。根拠は消防法13条の24第1項です。

Q2危険物保安監督者の解任命令は誰に出される?

監督者本人ではなく、製造所・貯蔵所・取扱所の所有者、管理者または占有者に出されます。命令を受けた会社が本人を役職から外す仕組みです。

Q3解任命令が出される条件は?

①消防法やこれに基づく命令の規定に違反したとき、②業務を行わせることが公共の安全の維持や災害防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、のいずれかです。

Q4解任命令の公示 標識はいつまで掲示される?

11条の5第4項の準用により標識等で公示されますが、掲示期間の具体的な定めは総務省令等の運用によります。所有者は標識の設置を拒んだり妨げたりできません。

Q5危険物保安監督者が不在だと営業できる?

選任義務を欠いた状態は12条の2による使用停止命令の対象になりえます。解任後は速やかに後任を選任し、市町村長等へ届け出る必要があります。

Q6解任命令に従わないと違法?

違法です。命令違反は消防法の罰則の対象となり、両罰規定で法人にも罰金が科されえます。さらに使用停止命令の事由にもなります。

Q7解任命令の取消訴訟 いつまで?

処分を知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求は知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)が原則です。

Q8危険物保安統括管理者 解任 できる?

できます。13条の24第1項は、12条の7第1項に基づき選任された危険物保安統括管理者も解任命令の対象に含めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1解任命令って、無視したらどうなるんですか?

命令違反は消防法上の罰則の対象となり、両罰規定によって法人にも罰金が科されうる(消防法42条・45条、最新の改正状況をご確認ください)。さらに、解任命令違反は12条の2の使用停止命令の事由にもなる。実務のポイント:事業者にとって刑事罰より痛いのは使用停止である。役所は罰則より先に営業を止める手段を持っていると考えておくべきだ

Q2監督者を外されたら、危険物取扱者の資格も取り上げられるんですか?

自動的にはなくならない。13条の24が外すのは監督者・統括管理者という「役職」であり、免状の返納命令は都道府県知事が13条の2に基づいて別に行う手続である。実務のポイント:ただし、解任の理由になった違反が消防機関から知事に通知されれば、返納命令の検討材料になりうる。解任の段階で事実関係を正確に残しておくことが、資格を守る防波堤になる

Q3違反してないのに「おそれがある」だけで外されるのは理不尽じゃないですか?

条文上は、違反がなくても「公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれ」があれば発動できる(13条の24第1項)。ただし行政処分である以上、根拠となる具体的な事実は必要で、争うことはできる。実務のポイント:実務で命令にまで至るのは、行政指導を繰り返しても改善されなかった案件がほとんどである。指導段階での改善報告書の有無が、後の争いで最大の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 解任命令は監督者本人への処分だと思われがちだが、名宛人は所有者・管理者・占有者である。会社が命令を受け、会社が本人を外す。本人と会社のどちらが命令に不服を申し立てられるのか、という問題そのものが生じる。本人に取消訴訟を起こす原告適格があるかどうかは、実務上、解釈が分かれている
  • 現場では「違反さえしなければ解任されることはない」と考えられている。しかし条文の後半は、違反がなくても「業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがある」と認めれば発動できる、と定めている。指導を受けても改善しない姿勢、度重なるヒヤリハットの放置は、違反の有無とは別の土俵で評価される
  • 解任命令を受けた会社が、人を入れ替えれば終わりだと考えるのは甘い。経営者から見れば一件の人事措置にすぎないが、法律から見れば、選任義務(12条の7、13条)を満たし続ける体制があるかどうかの試験である。後任が見つからない空白期間が生じれば、使用停止の対象になりうる。この落差が、中小の事業者を一気に追い込む
比較の観点この条文ほかの条文
命令の内容13条の24:危険物保安監督者・統括管理者の解任命令12条の2:製造所等の使用停止命令
13条の2:危険物取扱者免状の返納命令
命令する者市町村長等市町村長等
都道府県知事
名宛人製造所等の所有者・管理者・占有者製造所等の所有者・管理者・占有者
危険物取扱者本人
失われるもの監督者・統括管理者という役職(免状は残る)施設の操業そのもの(期間を定めて停止)
危険物取扱者の資格(免状)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第15条・公共危険物品及可燃性高圧気体製造儲存処所設置標準暨安全管理辦法

台湾も一定規模以上の危険物場所に保安監督人の設置を求める。行政による特定人物の解任命令という日本型の明文規定の有無は要確認

韓国
위험물안전관리법 제15조

韓国は危険物安全管理者の選任義務を定め、選任・解任の届出制度を置く。日本の保安監督者制度と構造が近い

ドイツ
BImSchG § 58a ff.

ドイツは重大事故の危険がある施設に事故対策担当者(Störfallbeauftragter)の選任を求め、適格性を欠く場合の行政関与の仕組みがある

アメリカ
29 CFR 1910.119

米国の工程安全管理基準は管理体制・訓練を事業者に義務付けるが、行政が個人の解任を命ずる日本型の仕組みとは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外のセルフ式ガソリンスタンドで、監督者を務める店長が、点検記録の未記入や地下タンク周辺の漏えい兆候の放置を立入検査で指摘された。改善報告も出さずにいたところ、市長名で所有会社に解任命令が届く。乙種第4類の資格と6か月以上の実務経験を持つ社員がほかにいなければ、後任を立てられない
  • もし、あなたが監督者本人として、会社から「明日からその役職は外れてもらう」と告げられたら、どうなる? 外されるのは監督者という地位であって、危険物取扱者免状そのものではない。ただし、命令の理由になった違反行為が別途、都道府県知事による免状返納命令の材料になる可能性は残る
  • 工場の総務担当であるあなたの机に、消防本部から「解任命令」の書面が届いた。ただちに改善策を出さなければならない。所有者として命令に従わなければ、刑事罰と施設の使用停止が待っている。残された時間はほとんどない
  • 取引先の物流倉庫で、敷地の入口に消防の命令を公示する標識が掲げられた。ニュースにはならなくても、近隣住民や監査に来た荷主の担当者の目に入る。その倉庫と契約を続けるかどうか、あなたの会社の調達部門で議題に上がる

取るべき行動

被害を受けた側:解任命令を受けた所有者の立場であれば、次の順に動く。1. 命令書に書かれた理由が「法令違反」と「支障を及ぼすおそれ」のどちらかを確認する2. 後任の危険物保安監督者(甲種または乙種で実務経験6か月以上)を選任し、市町村長等への届出を急ぐ3. 理由に事実誤認があれば、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討する4. 公示標識についての取引先や近隣への説明文を用意しておく

訴えられた側:外される監督者本人の場合。1. 解任は地位を外す措置であり、免状が当然に失われるわけではないことを確認する2. 指摘された違反事実について記録や点検簿を整理し、自分の説明を残しておく3. 会社による配置転換や降格が、労働契約上許される範囲かどうかを検討する4. 免状返納命令に発展するおそれがあるなら、早めに専門家へ相談する

時効(請求できる期限):解任命令は行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)にあたるため、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。命令に従わない状態が続けば、その間も罰則と使用停止のリスクが積み上がる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法上の一般的理解:解任命令は所有者等を名宛人とする不利益処分であり、行政手続法上の意見陳述手続の対象となる。「支障を及ぼすおそれ」要件は行政庁の判断の余地を認めるが、比例原則の下、根拠となる具体的事実の提示が求められると解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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