消防法 第14条
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政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第14条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第14条の条文原文は「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設…」で始まります。
- 消防法第14条は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第14条の前の条は消防法第13条の24です。
- 消防法第14条の次の条は消防法第14条の2です。
- 消防法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法14条は、政令で定める危険物製造所等の所有者等に、危険物施設保安員を定め、構造・設備の保安業務を行わせる義務を課す。選任しただけでは足りない。
Q · 危険物施設保安員って、名前を決めておけば法律上はOKなんですか?
不十分。点検など保安業務を実際に行わせる義務がある
消防法14条は、保安員を「定め」たうえで、構造及び設備に係る保安のための業務を「行わせなければならない」と規定しています。業務の中身は危険物の規制に関する規則59条が定め、定期点検・臨時点検の実施と記録・保存、異常発見時の連絡と措置、火災時の応急措置、計測・制御・安全装置の機能保持などが含まれます。保安員に資格要件や選任届はありませんが、点検記録が途切れていれば義務を果たしているとは言えません。
解説
危険物を大量に扱う工場では、「保安員」の欄にとりあえず誰かの名前を書いておけばいい、と思われていることが多い。消防法14条を読むと、そうではないことがわかる。政令で定める製造所などでは、所有者・管理者・占有者が危険物施設保安員を定め、その人に構造と設備の保安業務を実際に行わせる義務を負う。対象は、指定数量の100倍以上を扱う製造所と一般取扱所(一部の用途は除外)、それに移送取扱所である(危険物の規制に関する政令36条)。保安員には危険物取扱者の資格が要らず、消防への選任届も不要である。手続きが軽いぶん、名前だけ置いて点検記録が空白になりやすい。事故が起きれば調査は記録に向かい、その空白が会社の管理責任を示す証拠になる。
法的な位置づけ
危険物施設保安員とは、消防法14条に基づき、政令で定める製造所・貯蔵所・取扱所の所有者等が定める者であり、危険物保安監督者の下で施設の構造及び設備に係る保安業務を担う。危険物取扱者の資格要件および消防機関への選任届出義務は課されておらず、業務内容は危険物の規制に関する規則59条により具体化される。
手順
- 1.保安員の要否を指定数量の倍数で判定する 施設で扱う危険物ごとに「取扱量÷指定数量」を求めて合計し、製造所・一般取扱所で100以上か、移送取扱所に当たるかを確認する。増設計画がある場合は変更許可申請(消防法11条)の段階で再計算する
- 2.保安員を定め、業務範囲を書面化する 保安員を指名し、担当設備・点検頻度・報告先(危険物保安監督者)・異常時の措置権限を書面で明確にする。予防規程(消防法14条の2)がある施設は、その記載と整合させる
- 3.定期点検・臨時点検を実施し記録を保存する 構造及び設備が技術上の基準に適合しているかを定期・臨時に点検し、日付・点検者・結果・措置を記録して保存する。記録は途切れさせないことが最も重要
- 4.異常発見時に連絡・措置し、その経過を残す 漏えいやにじみ、計器異常などを見つけたら危険物保安監督者等に直ちに連絡し、必要な措置を講じる。上司の判断を含め、やり取りと措置の内容を記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1危険物施設保安員とは何ですか?
消防法14条に基づき、大規模な危険物施設で構造・設備の点検や異常時の措置など保安業務を担う者です。危険物保安監督者の下で現場の保安を実際に行います。
Q2危険物施設保安員が必要な施設はどこですか?
指定数量の100倍以上の危険物を扱う製造所・一般取扱所(ボイラー等で消費する一般取扱所など一部を除く)と、移送取扱所です(危険物の規制に関する政令36条)。
Q3危険物施設保安員 選任届 必要?
消防法上、保安員の選任届は求められていません。危険物保安監督者(13条)や保安統括管理者(12条の7)と違い、届出ではなく社内の記録で体制を示すことになります。
Q4危険物施設保安員 資格 いる?
法令上の資格要件はありません。ただし点検や異常判断を担う以上、危険物取扱者の資格者や設備に詳しい者を充てるほうが選任の妥当性を説明しやすくなります。
Q5危険物施設保安員の点検記録は何を書けばいい?
点検日、点検者、対象設備、点検項目と結果、異常の有無と措置内容を記載します。規則59条は定期点検・臨時点検の記録と保存を保安員の業務として挙げています。
Q6保安員を置かないと違法?
政令36条の対象施設で保安員を定めず、業務も行わせていなければ消防法14条違反です。立入検査で指摘され、改善を求められる対象になります。
Q7危険物施設保安員は兼任できる?
条文上は兼任を禁じる規定はなく、施設ごとに業務が実際に回るかで判断されます。人数や兼務の可否は所轄消防本部に事前確認するのが確実です。
Q8保安員が異常を見つけたらどうする?
危険物保安監督者などに連絡し、状況を判断して適切な措置を講じることが業務に含まれます(規則59条)。連絡と措置の内容は記録に残しておきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保安員って危険物取扱者の資格を持ってないとダメなんですか?
必要ありません。資格が求められるのは危険物保安監督者で(消防法13条)、保安員には資格要件がありません。消防への選任届も不要です。実務のポイント:実務では、乙種4類などの資格者を保安員に充てる会社が多くあります。事故調査の際に、選任の妥当性を説明しやすくなるからです。
Q2保安員って具体的に何をやればいいんですか?
主な業務は、定期点検と臨時点検の実施・記録・保存、異常を見つけたときの報告と措置、火災時の応急措置、計測装置・制御装置・安全装置の機能保持などです(危険物の規制に関する規則59条)。実務のポイント:立入検査で最初に確認されるのは点検記録の連続性です。毎回きちんと書かれていなくても、途切れずに続いていることのほうが重視されます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「資格がいらない役職なのだから、責任も軽い」という理解は逆である。資格要件がないのは、誰を選ぶか、その人に何をさせるかの判断を事業者に任せているからである。事故が起きれば、事業者の選び方と監督の仕方がそのまま問われる
- 保安員の名前を決めれば義務を果たしたと思われがちだが、条文は「定め」たうえで「業務を行わせなければならない」と書いている。選任しただけでは足りず、点検、記録、異常時の措置が実際に回っていて初めて義務を果たしたことになる
- 現場から見ると保安員は「点検係」だが、法律の構造で見ると、保安監督者の指示を受けて実際に保安を行う最前線である(消防法13条、危険物の規制に関する規則48条・59条)。この見え方の差を埋めないまま事故が起きると、現場の担当者が説明に詰まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 消防法14条:危険物施設保安員 | 消防法13条:危険物保安監督者 消防法12条の7:危険物保安統括管理者 |
| 資格要件 | 法令上の資格要件なし | 甲種または乙種危険物取扱者で、製造所等での実務経験6か月以上 危険物取扱者資格は不要、事業の実施を統括管理する者 |
| 消防への届出 | 選任届は不要 | 選任・解任の届出が必要 選任・解任の届出が必要 |
| 役割 | 構造・設備の点検、異常時の連絡と措置など現場の保安業務 | 危険物取扱作業の保安監督、保安員への指示 大規模事業所全体の保安業務の統括管理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では一定規模以上の公共危険物品の製造・貯蔵・処理場所に保安監督人を置く制度があり、日本の保安監督者に近い。日本の保安員に相当する現場担当者の独立した法定役職は見当たらない
韓国は危険物安全管理者の選任を義務づけ、資格者を充てる制度。日本のように資格不要の現場担当者を別に法定する構造とは異なる
ドイツは設備の点検を資格ある者(befähigte Person)に行わせる仕組みで、点検者の能力要件を重視する点が日本の保安員と異なる
米国のプロセス安全管理基準は、設備の機械的健全性の点検と記録を事業者に義務づける。役職ではなく管理プログラムで規律する発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の設備課に異動した初日に「今日から保安員ね」と言われ、渡されたのは名札だけだった。点検表がどこにあるのかを最初に聞けるかどうかで、半年後の自分の立場が変わる
- もし配管の小さなにじみを見つけて、上司が「様子見で」と言ったらどうなるか。保安員の業務には異常を見つけたときの報告と措置が含まれる(危険物の規制に関する規則59条)。そのやり取りを記録に残したかどうかが、あとで自分を守る
- あなたは工場長で、保安員の名前は書類にあるが、点検記録は3か月分空いている。来週は消防の立入検査である。残り7日でやるべきことは、記録をさかのぼって書くことではない。実際に点検をやり直し、その日付で記録することである
- 取引先の塗装工場で火災が起き、原因調査の報告書に「保安員の業務実態なし」と書かれた。発注元のあなたの会社にも、サプライチェーンを止めたことへの説明が求められる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の危険物施設で漏えいや異臭に気づいたら、まず119番と消防本部の予防課に連絡する2. 日時、匂い、写真を記録する3. 被害が出た場合は、施設側の保安体制と点検記録を消防の調査結果から確認し、民法709条または717条(工作物責任)による損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 立入検査で保安員の業務実態を指摘されたら、選任の記録と点検記録をすぐにそろえる2. 記録の空白は後から書き足さず、実際に点検し直してその日付で記録する3. 保安監督者と一緒に予防規程(消防法14条の2)との整合性を見直す4. 改善計画を書面で消防に示す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。民事責任については一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)と不法行為の時効(民法724条)が適用される。行政上の措置や罰則の扱いについては、最新の改正状況をご確認ください
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