消防法 第14条の2
- 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
- 3.市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
- 4.第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
- 5.第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第14条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第14条の2の条文原文は「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、…」で始まります。
- 消防法第14条の2は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第14条の2の前の条は消防法第14条です。
- 消防法第14条の2の次の条は消防法第14条の3です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第14条の2 - 官報・e-Gov
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/14_2