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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

消防法 第13条の22

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指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の22は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の22の条文原文は「指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 消防法第13条の22は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の22の前の条は消防法第13条の21です。
  7. 消防法第13条の22の次の条は消防法第13条の23です。
  8. 消防法第13条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の22は、指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務の処分や不作為について、総務大臣に審査請求できると定める。ただし試験の合否結果は対象外である。

Q · 危険物取扱者試験で受験資格を否定されたら、どこに不服を申し立てればいいの?

総務大臣に審査請求できる。ただし合否結果は対象外

消防法13条の22により、指定試験機関(一般財団法人消防試験研究センター)が行う危険物取扱者試験事務に係る処分やその不作為については、総務大臣に審査請求できます。受験資格の否定や願書の不受理、申請の放置が典型例です。総務大臣は上級行政庁とみなされ、処分の変更まで可能です。ただし試験の合否結果そのものは、行政不服審査法7条1項11号により審査請求の対象外です。

解説

危険物取扱者試験を実際に運営しているのは、国でも消防署でもない。一般財団法人消防試験研究センターという民間の法人である。民間法人の決定に不服があっても、本来なら訴えを持ち込む「上」がない。行政不服審査法の原則では、上級行政庁(その役所を指揮監督する上位の役所)がない場合、審査請求(役所の決定に対し、行政内部で見直しを求める手続)は決定した本人に出すしかないからだ。本条はこの行き止まりを外し、宛先を総務大臣に付け替える。さらに総務大臣を「上級行政庁とみなす」ことで、決定の執行停止、取消しにとどまらない変更、放置された申請について「処分せよ」と命じる権限まで与えている。ただし落とし穴がある。合否の判定そのものは、行政不服審査法7条1項11号が「学識技能に関する試験の結果」を審査請求の対象から外しているため、ここでは争えない。争えるのは、受験資格の否定、願書の不受理、申請の放置といった「結果以外」の決定である。

法的な位置づけ

消防法13条の22は、指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又は不作為について、審査請求先を総務大臣と定める規定である。あわせて総務大臣を行政不服審査法25条2項・3項、46条1項・2項、47条及び49条3項の適用上、指定試験機関の上級行政庁とみなし、執行停止や処分の変更等の権限を付与する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知と根拠資料を保存する 受験資格否定・願書不受理の通知、願書の控え、卒業証明書や単位修得証明書など受験資格の根拠資料をすべて保存し、通知を受け取った日付を記録する
  2. 2.処分理由を書面で確認する 理由が不明確な場合は、試験機関に対して不受理・受験資格否定の理由を書面で示すよう求め、争点と期限の起算点を明確にする
  3. 3.審査請求書を作成する 審査庁を総務大臣とし、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無などを記載した審査請求書を作成する(行政不服審査法19条)
  4. 4.期限内に提出する 処分を知った日の翌日から3か月以内に総務大臣へ提出する。処分庁である指定試験機関を経由して提出することもできる(行政不服審査法21条)
  5. 5.放置なら試験日前に不作為の審査請求 願書提出後に応答がないまま試験日が迫る場合は、試験日前に不作為の審査請求を行い、総務大臣による処分命令(行政不服審査法49条3項)を求める

よくある質問 AI による整理

Q1危険物取扱者試験の指定試験機関とはどこですか?

総務大臣の指定を受けて試験事務を行う法人で、一般財団法人消防試験研究センターが担っています。民間法人ですが、その決定は行政処分として扱われます。

Q2危険物取扱者試験で受験資格なしと言われたら不服申立てできる?

できます。受験資格の否定は試験結果ではなく試験事務に係る処分なので、消防法13条の22に基づき総務大臣に審査請求できます。

Q3危険物試験の審査請求はいつまでにすればいい?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。不作為への審査請求には期限がありません。

Q4願書を出したのに受験票が来ない場合どうすればいい?

申請が放置されている状態は不作為として総務大臣に審査請求できます。試験日を過ぎると受験機会が戻らないため、早めの申立てが重要です。

Q5審査請求に費用はかかりますか?

行政不服審査法に基づく審査請求には手数料がかかりません。ただし弁護士に代理を依頼する場合や証明書類の取得には別途費用が生じます。

Q6審査請求をせずにいきなり裁判できますか?

個別法に審査請求前置の定めがなければ、取消訴訟を直接提起することも可能です(行政事件訴訟法8条1項)。出訴期間は処分を知った日から6か月以内です。

Q7試験中の不正行為で合格を取り消されたら争える?

不正認定に基づく受験停止や合格取消は、採点結果そのものではないため争える余地があります。ただし処分性や適用除外の該当性は事案ごとに判断が分かれえます。

Q8総務大臣は試験センターの決定を覆せるの?

覆せます。本条で上級行政庁とみなされるため、取消しだけでなく処分の変更や、放置された申請について一定の処分をすべき旨を命じることも可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1危険物の試験、1点差で落ちたんですけど、採点ミスってことで審査請求できませんか?

原則としてできません。行政不服審査法7条1項11号は、専ら人の学識技能に関する試験の結果についての処分を審査請求の対象から外しており、消防法13条の22の経路もそこには通じていません。実務のポイント:争う余地があるとすれば、採点の当否ではなく受験番号の取り違えなど事務処理の誤りです。ただし実務上のハードルは高く、次回受験の日程を押さえておく方が現実的な場合が多い

Q2試験センターって民間ですよね?なんで総務大臣に文句を言えるんですか?

消防法13条の22が、宛先を総務大臣に指定しているからです。この規定がなければ、行政不服審査法4条により、上級行政庁のない処分庁への審査請求は決定した機関自身に出すことになります。実務のポイント:審査請求書は処分庁を経由して提出することもできます(同法21条)。また、みなし規定によって総務大臣は処分を変更する権限まで持つため、単なる苦情窓口とは重みが違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不合格に納得できないから争いたい」という問いの立て方そのものがずれている。法律は試験結果の当否を行政の見直し手続に乗せない設計を選んでおり、採点に食い下がるほど時間を失う。争う価値があるのは、受験資格や受付といった判定以前の段階である
  • 受験者から見ればセンターは試験の受付窓口にすぎない。だが法律から見れば、行政処分を下す主体である。だから願書の返戻は単なる事務連絡ではなく、受け取った瞬間から3か月の期限が動き出す処分として扱われる。この落差に気付かず放置すると、争う権利そのものが消える
  • 審査請求できることは知っていても、その強さまでは知られていない。行政不服審査法46条1項ただし書は、上級行政庁でない審査庁による処分の「変更」を認めていない。本条のみなし規定はこの制約を外し、総務大臣が取消しにとどまらず判断を変更することまで可能にしている
比較の観点この条文ほかの条文
審査請求の宛先消防法13条の22:総務大臣行政不服審査法4条:上級行政庁がなければ処分庁自身
行政不服審査法7条1項11号:試験結果の処分はそもそも審査請求不可
審査庁の権限上級行政庁とみなされ、執行停止・処分の変更・処分命令が可能上級行政庁でない審査庁は処分を変更できない(行審法46条1項ただし書)
審査請求自体が対象外のため権限問題が生じない
争える対象受験資格否定・願書不受理・申請放置など試験事務の処分と不作為行政庁の処分一般
学識技能に関する試験・検定の結果は除外

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
訴願法第10条

台湾では委託を受けて公権力を行使する団体・個人の処分について、原委託機関に訴願すると明文で定める。日本の本条と同じく、民間委託先の決定を国の審査ルートに乗せる発想

韓国
행정심판법 제6조

韓国では行政審判委員会が管轄を担い、公権力の委託を受けた私人の処分も行政審判の対象となりうる

ドイツ
VwGO §§ 68, 73

ドイツでは公権力を付与された私人(Beliehene)の行政行為も異議申立手続(Widerspruch)の対象となり、監督官庁が審査に関与する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 甲種を受けようと願書を出したら、出身学科が化学系に当たらないとして「受験資格なし」と返された。黙って乙種に切り替えるか、総務大臣に審査請求するか。期限は通知を知った日の翌日から3か月である
  • 自己採点では合格ラインを超えていたのに不合格通知が届いたら、審査請求で覆せるのか? 答えは原則ノーだ。採点結果は審査請求の対象外であり、本条の扉はそこには開いていない
  • 受験者側ではなく、あなたが試験会場で不正行為を疑われ、退室を命じられた側だったら。その後に届く受験停止や合格取消の通知が、争えるかどうかの分かれ目になる
  • 願書を出して1か月、受験票も連絡も来ない。試験日まであと3週間。電話はつながらない。この「放置」も、不作為として総務大臣に審査請求できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不受理や受験資格否定の通知、願書の控え、卒業証明書や単位修得証明書などの根拠資料をすべて保存する2. 理由が不明確なら書面で説明を求める3. 処分を知った日の翌日から3か月以内に、総務大臣を審査庁とする審査請求書を提出する(行政不服審査法18条、19条) 4. 申請が放置されているなら不作為の審査請求を検討する5. 個別法に審査請求前置の定めがない限り、取消訴訟を直接提起する道もある(行政事件訴訟法8条1項)

訴えられた側:不正行為を疑われた受験者の場合:1. 退室を命じられたら、時刻、監督員の発言、座席配置をその場でメモする2. 受験停止や合格取消の通知が書面で届いたら、試験結果の判定ではなく不正認定にかかる措置として争える余地がある(処分性や適用除外の該当性は事案により判断が分かれうる) 3. 近くの席の受験者など証言者の連絡先を早めに確保する4. 3か月以内に総務大臣へ審査請求する

時効(請求できる期限):処分への審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。不作為への審査請求:不作為が続く限り期限なし。取消訴訟:処分を知った日から6か月以内、審査請求をした場合は裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:指定試験機関は民間法人でも法律に基づき公権力を行使する主体であり、その試験事務上の決定は処分性を持つ。みなし上級行政庁規定は、委託による監督の空白を埋め、受験者の権利救済の実効性を確保する趣旨と解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律整備により、総務大臣を同法25条2項・3項、46条1項・2項、47条、49条3項の適用上、上級行政庁とみなす現行の規定形式に整備

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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