消防法 第13条の21
クイックジャンプ
前条第一項の規定により委任都道府県知事が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第十三条の十八第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととした場合における危険物取扱者試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の21は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の21の条文原文は「前条第一項の規定により委任都道府県知事が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し…」で始まります。
- 消防法第13条の21は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の21の前の条は消防法第13条の20です。
- 消防法第13条の21の次の条は消防法第13条の22です。
- 消防法第13条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第13条の21は、指定試験機関の事務廃止・指定取消し等で危険物取扱者試験の実施主体が替わる際、試験事務の引継ぎ等の必要事項を総務省令に委ねる規定。
Q · 危険物取扱者試験の運営団体が替わったら、試験や合格記録はどうなるの?
合格は消えない。引継ぎの手順は総務省令で定められる
消防法13条の21は、指定試験機関の事務廃止の許可(13条の17)や指定取消し(13条の18)、知事による試験事務の実施(13条の20)などで運営主体が替わる場合について、試験事務の引継ぎその他の必要事項を総務省令に委ねています。試験を実施する権限そのものはもともと都道府県知事にあるため、運営団体が交代しても合格が当然に無効になることはありません。具体的な手続は、受験地の都道府県の公表で確認します。
解説
乙種第4類、いわゆる「乙4」は毎年延べ数十万人が受験する国家資格試験である。ガソリンスタンドのアルバイトから化学工場の新人まで、多くの人が受けている。その試験を誰が運営しているかを意識する受験者はほとんどいない。法律上、試験を行う権限は都道府県知事にある。実際の事務は、総務大臣が指定した「指定試験機関」(現在は一般財団法人消防試験研究センター)が担っている。本条が扱うのは、その運営主体が途中で入れ替わる場面である。具体的には、指定試験機関が事業をやめる(13条の17)、指定を取り消される(13条の18)、知事が事務を自分の手元に戻す(13条の20)という三つのケースだ。このとき願書、受験者名簿、答案、合否記録をどう引き継ぐかについて、本条は細部を自ら定めず、総務省令に任せている。つまり、あなたの合格記録が運営主体の交代で宙に浮かないための「バトンの受け渡し規則」は、法律本体ではなく省令の側に書かれている。何かあったとき確認すべき文書はそちらである
法的な位置づけ
消防法第13条の21は、危険物取扱者試験事務の実施主体が指定試験機関と委任都道府県知事の間で移行する場面、すなわち知事による事務の実施開始、総務大臣による事務廃止の許可又は指定の取消し、知事による委任の解除について、試験事務の引継ぎその他の必要な事項を総務省令に委ねる委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事に代わって危険物取扱者試験の実施事務を行うよう、総務大臣が指定した法人です。試験を実施する権限そのものは知事にあります。
Q2危険物取扱者試験は誰が実施していますか?
法律上の実施権限は都道府県知事にあります。実際の事務は、総務大臣の指定を受けた指定試験機関が知事の委任を受けて行っています。
Q3委任都道府県知事とはどういう意味ですか?
危険物取扱者試験の事務を指定試験機関に行わせることにした都道府県知事のことです。委任後も、試験を実施する権限の本体は知事に残ります。
Q4指定試験機関の指定が取り消されるのはどんな場合?
法令違反や不適正な業務運営などがあった場合に、総務大臣が指定を取り消すことができます(消防法13条の18)。取消し後の引継ぎは本条の総務省令が扱います。
Q5指定試験機関は試験事務を自由にやめられる?
やめられません。試験事務を休止・廃止するには総務大臣の許可が必要です(消防法13条の17)。廃止が許可された場合の引継ぎは本条で省令に委ねられています。
Q6試験事務の引継ぎ方法はどこに書いてある?
消防法本体ではなく、本条の委任を受けた総務省令に定められています。法律は引継ぎが必要になる場面を列挙し、具体的な手順は省令に任せています。
Q7運営団体が変わったら願書は出し直しになる?
一律には決まっていません。引継ぎの扱いは総務省令と都道府県の公表で決まるため、受験地の都道府県の消防担当部署の案内を確認する必要があります。
Q8消防設備士試験も同じ仕組みですか?
消防設備士試験にも指定試験機関の制度が置かれており、構造はよく似ています。ただし根拠条文は別なので、該当条文の現行規定を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験センターがなくなったら、乙4の合格って取り消されるんですか?
取り消されるわけではない。試験実施の権限は都道府県知事にあり、免状を交付するのも知事である(消防法13条の2、13条の3)。運営団体が交代する際の記録の引継ぎは、本条の委任を受けた総務省令で定められている。実務のポイント:合格通知書と受験票の控えを捨てずに保管しておくと、照会が必要になったときの手続が格段に速くなる。
Q2知事が試験を自分でやることってあるんですか?
ある。指定試験機関が試験事務を休止・廃止した場合や、事務の実施が困難になった場合などに、委任都道府県知事が自ら試験事務を行う仕組みが13条の20に置かれている。本条はその切替え時の引継ぎを総務省令に委ねている。実務のポイント:切替えが起きると、試験日程や会場が都道府県ごとに変わることがある。全国一律だと思い込まず、受験地の都道府県の公表を確認するのが安全である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験を主催しているのは消防試験研究センターだ」と思われがちだが、法律上の試験実施権限は都道府県知事にある。センターは知事の事務を代わりに行う指定試験機関にすぎない。この構造を知らないと、トラブルのときに問い合わせ先を間違える
- 運営団体が変わると合格が無効になるのでは、と心配する人がいる。だが本条が引継ぎの規定を省令に任せているのは、まさにその空白を防ぐためである。不安の向け先は「合格が消えるか」ではない。「引継ぎ先がどこで、どの書類を持っていくべきか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 消防法13条の21:運営主体が替わった後の試験事務の引継ぎ等(総務省令に委任) | 消防法13条の20:委任都道府県知事が自ら試験事務を行う場合 消防法13条の18:総務大臣による指定試験機関の指定取消し等 |
| 主体 | 総務大臣(総務省令の制定) | 委任都道府県知事 総務大臣 |
| 制度上の役割 | 交代後の事後処理(記録・書類の受け渡しなど) | 試験事務の実施主体を知事へ切り替える 交代の原因となる行政処分 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも行政機関は法規に基づき権限の一部を民間団体に委託できる。ただし委託解消時の記録の引継ぎを個別法で省令に委ねる日本型の規定は一般的ではない
韓国では危険物関連の国家技術資格の検定事務を한국산업인력공단が担う。公団という公的機関への委託である点が日本の指定試験機関と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出願を済ませた直後に、試験の運営団体が指定を取り消されたというニュースが流れた。払った受験手数料と提出した願書はどうなるのか? 引継ぎの手順は本条を受けた総務省令の領分であり、まず都道府県の消防担当部署の公表を確認することになる
- 数年前に合格したが、まだ免状を申請していない。その間に試験の運営団体が変わっていたら、合格の記録はどこにあるのか。免状を交付するのは都道府県知事なので(13条の2)、運営主体が交代しても記録の照会先は知事側になる。ただし、引継ぎの具体的な方法は省令で確認する必要がある
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める