消防法 第13条の20
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- 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第十三条の十八第二項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第十三条の五第三項の規定にかかわらず、当該危険物取扱者試験事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の20は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の20の条文原文は「委任都道府県知事は、指定試験機関が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第十三条の十八第二項の規定によ…」で始まります。
- 消防法第13条の20は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の20の前の条は消防法第13条の19です。
- 消防法第13条の20の次の条は消防法第13条の21です。
- 消防法第13条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の20は、指定試験機関が危険物取扱者試験事務を休止・停止した場合等に、委任都道府県知事が自ら試験事務を行うと定める。天災時は総務大臣の認定が要件。
Q · 危険物取扱者試験の指定試験機関が止まったら、試験は誰が行うの?
休止・停止命令なら知事が実施、天災時は総務大臣の判断次第
消防法13条の20第1項により、指定試験機関が総務大臣の許可を得て試験事務を休止した場合(13条の17)や、総務大臣が停止を命じた場合(13条の18第2項)は、試験事務を委任していた都道府県知事が自ら試験事務を行います。天災その他の事由で実施困難となった場合は、総務大臣が必要と認めたときに限られます。切替えと復帰は総務大臣から知事へ通知され、知事が公示します(同条2項・3項)。
解説
乙種第四類、通称「乙4」。ガソリンスタンドや化学工場で働く人の多くが受ける危険物取扱者試験は、法律上は都道府県知事の仕事である(消防法13条の3)。ただ実際には、多くの都道府県が総務大臣の指定する指定試験機関(一般財団法人消防試験研究センター)に試験事務を委ねている。委ねた知事は、自分では試験事務を行わない(13条の5第3項)。では、その試験機関が止まったらどうなるか。本条は、試験事務を知事の手元へ引き戻す切り替えスイッチである。試験機関が総務大臣の許可を得て休止したとき、または総務大臣が停止を命じたときは、知事が試験事務を行う。天災などで実施が困難になったときは、総務大臣が必要と認めた場合に限って知事が引き受ける。切り替えたことも、元に戻すことも、総務大臣が知事に通知し、知事はそれを公示(役所が一般に向けて正式に知らせること、県の公報やウェブサイトへの掲載など)する。つまり、試験の実施者が変わったかどうかは公示を見れば確定する。噂が飛び交う局面で、どこを確かめればよいかを知っている受験者は慌てない。
法的な位置づけ
消防法13条の20は、危険物取扱者試験事務を指定試験機関に委任した都道府県知事が、指定試験機関の休止、総務大臣による停止命令、又は天災等による実施困難の場合に、13条の5第3項の不実施原則にかかわらず当該試験事務を自ら行うことを定める規定である。切替え及び復帰は総務大臣の通知と知事の公示により明確化される。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物取扱者試験の実施主体はどこ?
法律上の実施主体は都道府県知事です(消防法13条の3)。多くの都道府県は指定試験機関に試験事務を委任しており、委任した知事は自らは試験事務を行いません。
Q2消防試験研究センターとは何ですか?
総務大臣が指定する危険物取扱者試験の指定試験機関です。都道府県知事から委任を受けて、願書受付や試験実施などの試験事務を担っています。
Q3乙4試験 中止 どこで確認する?
指定試験機関の案内に加え、都道府県の公示を確認します。知事が試験事務を引き受けた場合は、消防法13条の20第3項に基づき公示されます。
Q4指定試験機関が休止したら試験はどうなる?
総務大臣の許可を得て休止した場合、試験事務を委任していた都道府県知事が自ら当該試験事務を行います(消防法13条の20第1項)。
Q5天災で危険物取扱者試験が実施できないときは?
総務大臣が必要と認めた場合に限り、知事が試験事務を行います。自動的に切り替わるわけではなく、延期等の扱いは実施者の案内に従います。
Q6試験事務が知事に戻ったと誰が知らせる?
総務大臣が知事へ通知し、通知を受けた知事がその旨を公示します(消防法13条の20第2項・3項)。公示が実施者の切替えを確定させます。
Q7知事が行う試験事務はいつ終わる?
休止や停止命令などの事由がなくなったとき、総務大臣が知事に通知し、知事が公示します。これにより試験事務は指定試験機関側に戻ります。
Q8試験機関の停止命令は免状に影響する?
影響しません。免状は試験合格者に都道府県知事が交付するもので(13条の2)、試験事務の停止とは別系統です。交付済み免状の効力は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防試験研究センターが試験をやめちゃったら、乙4はもう受けられないの?
受験の道が残るように仕組みが作られている。指定試験機関が総務大臣の許可を得て試験事務を休止した場合(消防法13条の17)や、総務大臣が停止を命じた場合(13条の18)は、知事が自ら試験事務を行う(本条1項)。実務のポイント:知事が引き受けたかどうかは本条3項の公示で確定する。公示の日付と内容を控えておけば、窓口で申込の扱いを確認するときの足場になる
Q2地震で試験会場が使えなくなったら、県が代わりに試験をやってくれるんですか?
必ずそうなるわけではない。天災その他の事由で実施が困難になった場合、知事が試験事務を行うのは、総務大臣が必要と認めたときに限られる(本条1項)。休止や停止命令の場合とは違い、大臣の判断が一段挟まる。実務のポイント:実際には、知事への切り替えではなく延期や振替で対応されることも考えられる。受験料や振替の扱いは実施者の案内で決まるため、届いた案内文は捨てずに保存しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 危険物取扱者試験は「消防試験研究センターの試験」だと思われがちだが、法律上の実施主体はもともと都道府県知事である。センターは知事から試験事務を委ねられているにすぎない。だからこそ、本条によって試験事務が知事に戻ることがありうる
- 「試験機関が業務停止になったら、自分の免状も危ないのでは」という心配は、問いの立て方そのものがずれている。試験機関が担うのは試験事務であり、免状は試験に合格した者に対して都道府県知事が交付するものである(13条の2)。すでに交付された免状の効力は、試験機関の休止や停止命令によって左右されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 13条の20:休止・停止命令・天災時に知事が試験事務を自ら実施 | 13条の5:知事が指定試験機関に試験事務を委任し、自らは行わない原則 13条の17・13条の18:試験事務の休廃止の許可、指定取消し・停止命令 |
| 判断主体 | 総務大臣が通知、天災時は総務大臣が必要性を認定 | 都道府県知事が委任を決定 総務大臣が許可又は命令 |
| 受験者への影響 | 知事の公示で実施者の切替えが確定する | 平時は指定試験機関が窓口 試験事務の一時停止・終了の原因となる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも技能検定は中央主管機関が関係機関・団体に委託して実施できる。日本の本条のような委託先停止時の引戻し規定の明文の有無は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月の乙4を申し込んだ直後、受験地の一帯が大地震に見舞われたらどうなる? 指定試験機関が試験事務を実施できなくなり、総務大臣が必要と認めれば、知事が代わりに試験事務を行う道がある。ただし、日程や会場がそのまま維持される保証はない。試験日まで残り数週間、都道府県の公示と試験機関の案内の両方を追い続けることになる
- あなたは県の消防保安担当課の職員である。総務大臣から通知が届いた日から、長年外部に任せてきた願書受付、会場確保、合格発表を自前で回さなければならない。委託に慣れきった組織ほど、このスイッチが入った日に手が足りなくなる
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