消防法 第13条の19
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- 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
- 2.委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の19は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の19の条文原文は「委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。」で始まります。
- 消防法第13条の19は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の19の前の条は消防法第13条の18です。
- 消防法第13条の19の次の条は消防法第13条の20です。
- 消防法第13条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の19は、知事が指定試験機関への危険物取扱者試験事務の委任をやめる場合に、三か月前までの通知と、決定後の公示を義務付ける規定である。
Q · 危険物取扱者試験の運営を指定試験機関から県に戻すとき、何か決まった手続はあるの?
三か月前までに通知し、やめた後は公示する必要がある
消防法13条の19第1項により、委任都道府県知事は指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするとき、その三月前までに指定試験機関へ通知しなければなりません。さらに第2項により、行わせないこととしたときはその旨を公示する義務があります。委任をやめる判断自体は知事に委ねられていますが、事務の引継ぎ期間と受験者への周知が手続として確保されています。
解説
ガソリンスタンドの店員、タンクローリーの運転手、工場の保安担当が受ける危険物取扱者試験。その願書を受け付け、問題を作り、合否を出しているのは、多くの場合、知事に代わって試験事務を担う指定試験機関(現在は一般財団法人消防試験研究センター)だ。消防法13条の19は、この委任を引き揚げるときの手順を定めている。知事は三か月前までに指定試験機関へ通知し、引き揚げを決めたら公示しなければならない。あなたにとって大事なのは、この三か月という猶予が受験者の側も守っているという点だ。試験日程も申込窓口も、ある日突然消えることはない。委任が終わる兆しは、まず公示(都道府県の公報)に表れる。資格取得を急ぐ会社の人事担当や講座運営者は、公報を見ていれば、受付窓口の切り替えを他社より早く知ることができる。
法的な位置づけ
消防法第13条の19は、危険物取扱者試験事務の委任を終了する際の手続を定める規定である。委任都道府県知事は、指定試験機関に同事務を行わせないこととするときは三月前までにその旨を通知し、行わせないこととしたときはその旨を公示する義務を負う。試験事務の円滑な引継ぎと、受験者・関係者への周知を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事に代わって危険物取扱者試験の事務を行う機関です。現在は一般財団法人消防試験研究センターがこの役割を担っています。
Q2委任都道府県知事とはどういう意味ですか?
危険物取扱者試験事務を指定試験機関に行わせている都道府県知事のことです。消防法13条の19の通知・公示義務を負うのはこの知事です。
Q3試験事務の委任をやめる通知はいつまでに必要?
指定試験機関に試験事務を行わせないこととする日の三月前までです(消防法13条の19第1項)。それより短い予告は条文の手続を満たしません。
Q4委任終了の公示はどこで確認できますか?
公示は通常、都道府県の公報に掲載されます。各都道府県の公報検索ページや消防担当課の告知で確認するのが確実です。
Q5知事は自由に試験事務の委任をやめられる?
委任をやめる判断自体は知事に委ねられています。ただし消防法13条の19により、三か月前の通知と公示という手続を踏む必要があります。
Q6委任終了の公示を怠ると違法?
公示は消防法13条の19第2項が定める義務です。公示を欠けば法定の手続に違反することになり、受験者への周知の面でも問題が生じます。
Q7乙4の試験は誰が実施している?
法律上の実施者は都道府県知事です(消防法13条の3)。多くの場合、その事務を指定試験機関である消防試験研究センターが代行しています。
Q8試験の運営体制が変わったら受験申込はどうなる?
申込窓口や手続が変わる可能性があります。三か月の予告期間中に出る公示や都道府県の案内で、新しい申込先を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験をやってる団体が急に変わって、申し込んだ試験がなくなったりしないんですか?
消防法13条の19第1項により、知事は委任をやめる三か月前までに指定試験機関へ通知しなければならず、第2項で公示も義務付けられている。突然の打ち切りを防ぐための手続だ。実務のポイント:運営体制の変更は、民間の受験情報サイトより先に都道府県の公報に載る。受験を控えているなら、公報の検索ページを一度ブックマークしておくと確実だ
Q2委任をやめたら、危険物の試験はどこが実施するんですか?
危険物取扱者試験の本来の実施者は都道府県知事である(消防法13条の3)。委任をやめれば、試験事務は知事自身の側に戻ると考えるのが条文の構造に沿った読み方だ。実務のポイント:免状の交付や書換えといった手続と、試験の実施事務は窓口が別になっていることがある。問い合わせ先は手続ごとに確認したほうがいい
間違えやすい点 AI による整理
- 危険物取扱者試験は国の試験だから国が運営していると思われがちだが、法律上の実施者は都道府県知事であり、指定試験機関はその委任を受けて事務を代行しているにすぎない。委任を続けるかやめるかを決める権限は、知事の側にある
- 公示はただの形式だと軽く見られやすい。しかし受験者や企業から見れば、試験の運営体制が変わったことを知る公式なルートはほぼ公示しかない。重要度は思っているより一段高い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する場面 | 消防法13条の19:試験事務の委任を終了する場面 | 消防法13条の5:指定試験機関に試験事務を行わせる場面(委任の開始) 消防法13条の3:危険物取扱者試験そのものの実施 |
| 主体 | 委任都道府県知事 | 都道府県知事・指定試験機関 都道府県知事(試験の本来の実施者) |
| 受験者への影響 | 三か月の予告と公示により、運営体制の切り替えを事前に知ることができる | 試験の申込・実施窓口が指定試験機関になる 試験の種類・内容・受験資格の土台となる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では行政権限の委任・民間への委託の際に公告と官報掲載が求められる。委託終了時にも同様の周知が実務上行われ、透明性確保の発想は日本の公示義務と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの県で危険物取扱者試験の窓口が指定試験機関から県庁に戻るとしたら、来月の申込はどこに出せばいい? 答えは都道府県が出す公示にある。古い案内サイトを信じて書類を送ると、受付先の切り替わりに巻き込まれるおそれがある
- 新人十人に乙種第4類を取らせる計画を立てた物流会社の人事担当。試験の運営体制が変わる公示を見落とすと、受験スケジュールが一気に崩れる。
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