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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第13条の18

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  1. 総務大臣は、指定試験機関が第十三条の六第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第十三条の六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  4. 二第十三条の十第一項、第十三条の十三第一項若しくは第三項、第十三条の十四又は前条第一項の規定に違反したとき。
  5. 三第十三条の九第二項(第十三条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十二第三項又は第十三条の十五第一項の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第十三条の十二第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。
  7. 五不正な手段により第十三条の五第一項の規定による指定を受けたとき。
  8. 3.総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の18は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の18の条文原文は「総務大臣は、指定試験機関が第十三条の六第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 消防法第13条の18は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の18の前の条は消防法第13条の17です。
  7. 消防法第13条の18の次の条は消防法第13条の19です。
  8. 消防法第13条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第13条の18は、危険物取扱者試験の指定試験機関について、欠格事由に当たれば総務大臣が指定を必ず取り消し、義務違反等では取消しか試験事務の停止を選べると定める。

Q · 乙4の試験機関が不祥事を起こしたら、国は何ができるの?

欠格なら必ず取消し、違反なら取消しか停止を大臣が選ぶ

消防法第13条の18により、総務大臣は、指定試験機関が欠格事由(第13条の6第2項各号、3号を除く)に該当すれば指定を取り消さなければなりません(1項)。要件割れ、秘密保持義務などの違反、監督命令違反、認可された試験事務規程によらない運営、不正な手段による指定取得の場合には、取消しか期間を定めた試験事務の全部または一部の停止を選んで命じることができます(2項)。処分後は関係する委任都道府県知事への通知と公示が義務づけられています(3項)。

解説

乙種第4類、いわゆる「乙4」の試験会場で答案を回収しているのは、国の役所ではない。総務大臣から指定を受けた民間法人(指定試験機関、現在は一般財団法人消防試験研究センター)である。本条は、その法人が問題を起こしたときに国がどうやって手綱を引くかを定める。読むべき点は二つの動詞の違いにある。1項は「取り消さなければならない」。欠格事由(第13条の6第2項各号のうち3号を除くもの)に当たれば、大臣に迷う余地はない。2項は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」。要件割れ、秘密保持などの義務違反、監督命令への違反、認可外の方法での試験運営、不正な手段での指定取得の五類型では、大臣が処分の重さを選ぶ。3項は、処分したら事務を任せていた都道府県知事に通知し、公示することを義務づける。受験者の側から見れば、試験の公正さを支える最後の安全装置がここにある。また、免状を交付するのは知事であって試験機関ではない(第13条の2)。この区別を押さえておけば、機関の不祥事が報じられても慌てなくて済む。

法的な位置づけ

消防法第13条の18は、危険物取扱者試験事務を行う指定試験機関に対する総務大臣の監督処分を定める規定である。欠格事由該当時の必要的取消し(1項)、要件割れ・義務違反・命令違反・試験事務規程違反・不正な手段による指定取得時の裁量的な取消しまたは試験事務停止命令(2項)、処分時の委任都道府県知事への通知と公示(3項)の三層で構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国家資格の試験事務を国に代わって行うため、大臣から指定を受けた法人です。危険物取扱者試験では消防法第13条の5に基づき総務大臣が指定します。

Q2乙4の試験を実施しているのはどこ?

総務大臣の指定を受けた一般財団法人消防試験研究センターが試験事務を行っています。免状を交付するのは都道府県知事です。

Q3指定試験機関の指定取消し いつ必要?

第13条の6第2項各号(3号を除く)の欠格事由に該当するに至ったときです。この場合、総務大臣に裁量はなく、指定を取り消さなければなりません。

Q4試験事務の停止命令とは?

総務大臣が期間を定めて、試験事務の全部または一部を止めるよう命じる処分です。消防法第13条の18第2項に基づき、取消しより軽い選択肢として使われます。

Q5危険物取扱者試験 中止になることはある?

試験事務の停止命令が出れば、その範囲で実施が止まる可能性があります。停止の内容は公示されるため、受験前に官報や消防庁の発表を確認します。

Q6試験機関の処分はどこで公示される?

消防法第13条の18第3項により、総務大臣は処分を委任都道府県知事に通知し、公示しなければなりません。官報や総務省・消防庁の発表で確認できます。

Q7指定取消し前に聴聞はある?

指定の取消しは不利益処分であり、行政手続法第13条により原則として聴聞が必要です。停止命令は原則として弁明の機会の付与の対象になります。

Q8試験機関の不正 通報先は?

監督官庁は総務省消防庁です。試験事務規程(第13条の12)に反する運営など、条文に照らして具体的な事実を示して伝えると扱われやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消防試験研究センターがもし指定を取り消されたら、乙4の試験って受けられなくなるの?

受験の機会が直ちに消えるわけではない。本条3項により、取消しは関係する委任都道府県知事に通知され、公示される。指定試験機関が試験事務を行えなくなった場合には、知事が自ら試験事務を担う仕組みが別の条文で用意されている(第13条の19以下、現行効力を要確認)。実務のポイント:試験日程の変更は都道府県の消防担当課から先に出ることが多い。センターのサイトだけでなく、県の告知も確認しておくとよい

Q2試験機関の職員が問題を漏らしたら、すぐに指定は取り消されるの?

即座に取り消されるとは限らない。秘密保持義務違反は本条2項の「できる」規定の対象であり、総務大臣は取消しと試験事務の全部または一部停止から処分を選ぶ。即時の取消しが義務づけられるのは、1項の欠格事由に当たった場合に限られる。実務のポイント:「できる」と「しなければならない」の一語の差が、監督官庁の裁量の幅を決める。法令を読むときは、この語尾を最初に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験機関の不祥事で指定が取り消されたら、そこで受かった合格も無効になる」と考える人がいるが、論点の立て方がずれている。免状を交付するのは都道府県知事であり、指定の取消しは原則として将来に向かって効力を持つ。過去の合格が自動的に覆る仕組みは本条に書かれていない。ただし、不正受験そのものがあった場合は別の規定で免状返納の問題になりうる
  • 「指定取消し」と「停止命令」は同じような処分だと思われがちだが、差は大きい。取消しは試験事務の権限そのものを失わせる処分であり、停止は期間と範囲を区切った一時的な措置である。2項の違反類型に当たっても、大臣はより軽い停止を選べる。逆に1項の事由に当たれば、どれほど運営実績があっても取消しを免れない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割消防法13条の18:指定の取消し・試験事務の停止命令消防法13条の15:総務大臣の監督命令
消防法13条の6:指定の要件と欠格事由
大臣の裁量1項は必要的取消し、2項は取消しか停止かを選択監督上必要な命令の内容を大臣が判断
要件を満たさない申請には指定しない
処分の重さ試験事務の権限喪失または期間を定めた停止業務の是正を求める命令(違反すれば本条2項3号の対象)
指定の入口での審査であり、処分ではない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第16条

台湾でも、行政機関は法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託先に対する監督と委託の解除が問題となる。日本の指定法人制度と同じく、行政事務の民間委託を監督する構造をとる

韓国
국가기술자격법

韓国では、危険物関係を含む国家技術資格の検定事務を公的機関に委託して実施する。委託先の監督の仕組みが日本の指定試験機関制度と比較対象になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験機関の職員が試験問題を外部に漏らしていたと報道された。秘密保持義務(第13条の13)違反は本条2項の取消し・停止事由に当たりうる。ただし、あなたがすでに受け取っている免状の効力が当然に消えるわけではない
  • 来月の乙4を申し込んだ直後に「試験事務の一部停止命令」が公示されたら、試験日はどうなるのか? 停止の範囲と期間は公示で確認できる。代わりにどこが試験を実施するかは、委任都道府県知事の告知を追う必要がある

学説

通説(行政法学):指定試験機関の制度は、国の行政事務を民間法人に担わせる指定法人の仕組みである。指定の取消しは、事後の事情を理由に指定の効力を将来に向かって失わせる講学上の「撤回」の性質を持つと整理されることが多い

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 危険物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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