消防法 第13条の6
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- 総務大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
- 一職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の危険物取扱者試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三申請者が、危険物取扱者試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。
- 2.総務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三第十三条の十八第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の6は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の6の条文原文は「総務大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
- 消防法第13条の6は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の6の前の条は消防法第13条の5です。
- 消防法第13条の6の次の条は消防法第13条の7です。
- 消防法第13条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の6は、総務大臣が危険物取扱者試験の指定試験機関を指定する要件を定める。実施計画・経理的技術的基礎・兼業の公正性を審査し、一般社団・財団法人以外は指定できない。
Q · 危険物取扱者試験を実施する団体は、どんな条件で選ばれているの?
一般社団・財団法人に限られ、欠格事由があれば指定されない
消防法13条の6により、総務大臣は、試験事務の実施計画が適切であること、計画を実施する経理的・技術的基礎があること、他の業務によって試験事務が不公正になるおそれがないことの三要件を満たさない限り、指定試験機関を指定できません。さらに同条2項により、一般社団法人・一般財団法人以外の者、消防法違反の刑の執行終了等から2年を経過しない者、指定取消しから2年を経過しない者、欠格事由のある役員を抱える者は指定されません。
解説
乙種第4類の受験票に印刷された主催者名を、じっくり見たことがあるだろうか。そこにあるのは役所の名前ではなく「一般財団法人消防試験研究センター」である。危険物取扱者試験は、本来は都道府県知事が行う事務だ。消防法13条の5により、総務大臣が「指定」した機関に任せることができる。本条は、その指定の門をどう狭めるかを定めている。通るための条件は三つある。人員と設備を含む実施計画が適切であること、計画を回すだけのお金と技術の土台があること、ほかの業務をしていて試験が不公正になるおそれがないことだ。さらに、一般社団法人または一般財団法人でない者、消防法違反で刑を受けてから2年たっていない者、指定を取り消されてから2年たっていない者、問題のある役員を抱える者は、条件を満たしていても門前払いになる。あなたの免状の信用は、試験問題の難しさよりも、この入口の選別で支えられている。
法的な位置づけ
消防法13条の6は、危険物取扱者試験事務を行う指定試験機関について、総務大臣が指定をするための要件と欠格事由を定める規定である。要件は実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、兼業による不公正のおそれの不存在であり、欠格事由は法人形態、刑の執行終了等から2年、指定取消しから2年、役員の欠格である。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
本来は都道府県知事が行う危険物取扱者試験の事務を、総務大臣の指定を受けて代わりに行う機関です。指定の根拠は消防法13条の5、指定の要件は13条の6が定めています。
Q2危険物取扱者試験の指定試験機関はどこ?
現在は一般財団法人消防試験研究センターが総務大臣の指定を受けて試験事務を行っています。受験の申込みや試験の実施はこのセンターの窓口が担当します。
Q3株式会社は指定試験機関になれる?
なれません。消防法13条の6第2項1号により、一般社団法人または一般財団法人以外の者は、ほかの要件を満たしていても指定を受けられません。
Q4指定試験機関の要件は何がある?
適切な試験事務の実施計画、それを実施する経理的・技術的基礎、他の業務によって試験事務が不公正になるおそれがないこと、の三つです(消防法13条の6第1項)。
Q5消防法違反で処罰された団体は指定を受けられる?
刑の執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過するまでは指定を受けられません(消防法13条の6第2項2号)。
Q6指定を取り消された機関はいつ再指定できる?
消防法13条の18による取消しの日から2年を経過するまでは再指定を受けられません(13条の6第2項3号)。2年経過後も通常の審査を受け直す必要があります。
Q7指定試験機関の役員に条件はある?
あります。役員のうちに法定の欠格事由に該当する者が一人でもいると、法人全体が指定を受けられません(消防法13条の6第2項4号)。就任前の確認が重要です。
Q8民間団体が実施する乙4は国家資格?
国家資格です。試験事務を指定試験機関が担っても、指定の要件は法律で定められ、免状は都道府県知事が交付します。試験の主催者が民間団体でも資格の性質は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防試験研究センターって、国の機関なんですか?
国の機関ではなく一般財団法人だ。消防法13条の5に基づき、総務大臣の指定を受けて試験事務を担っている。本条2項1号により、一般社団法人か一般財団法人でなければそもそも指定されない。実務のポイント:受験の申込みや試験の実施はセンターが行うが、免状を交付するのは都道府県知事である。試験の窓口と免状の発行元が分かれていることを知らないと、紛失して再交付を頼むとき、問い合わせ先を間違えて時間を無駄にする
Q2指定試験機関が不正をしたら、どうなるんですか?
消防法13条の18により、総務大臣は指定を取り消したり、試験事務の停止を命じたりできる。取り消された機関は、本条2項3号により、取消しから2年間は再び指定を受けられない。実務のポイント:試験事務に関わる役職員には、罰則の適用において公務員とみなす規定が置かれている。漏えいや収賄は民間団体の内部問題では済まず、刑事事件になりうる(条番号と現行の文言は最新の条文でご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験を民間に任せたら、国のチェックは届かなくなる」と考えがちだが、見るべき場所が違う。国のチェックは試験当日ではなく、指定の入口(本条)と取消しの出口(13条の18)に集中している。入口で落とし、出口で追い出す二段構えで、民間に任せても手綱は国が握っている
- 「消防法違反で処罰されても、時間がたてば関係ない」と思うかもしれない。実際には2年の空白期間が明記されている。しかも本人だけでなく、役員の経歴まで審査の対象になる。過去が法人の資格をそのまま止めるのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 消防法13条の6:指定するための要件と欠格事由(入口の審査基準) | 消防法13条の5:指定試験機関に試験事務を行わせる根拠と申請 消防法13条の18:指定の取消しと試験事務の停止(出口の監督) |
| 主な判断主体 | 総務大臣が申請内容を審査 | 総務大臣が申請を受けて指定 総務大臣が取消し・停止を命令 |
| 法的効果 | 要件不充足・欠格該当なら指定をしてはならない | 指定により試験事務の実施主体となる 取消し後2年間は13条の6第2項3号で再指定不可 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では危険物を扱う場所の保安監督人に、主管機関が認可した専門機関での訓練を求める。日本のように試験事務そのものを指定法人に委ねる構造とは異なり、訓練機関の認可という形で民間を活用している
韓国の위험물기능사などの国家技術資格の検定は、法律に基づき公的機関である한국산업인력공단が実施する。非営利法人を指定する日本の方式とは担い手の設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験対策講座で急成長した株式会社が「試験も自社でやれば受験者に便利だ」と考え、指定を目指したとする。どうなるか。株式会社は法人の形の時点で本条2項1号に引っかかる。仮に財団を作っても、講座ビジネスとの兼業が1項3号の「不公正のおそれ」として真っ先に審査される
- 工場の安全管理担当として、新人に乙4の受験を勧めた。すると新人に聞かれた。「民間団体の試験で取った資格に国家資格の重みはあるんですか」。指定の条件と取消しの仕組みを知っていれば、その場で一分で答えられる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公益法人制度改革関連整備法による改正(平成20年施行) 指定を受けられる法人の形を、旧民法34条の公益法人から「一般社団法人又は一般財団法人」に改めたとみられる。改正の経緯は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:公益法人制度改革に伴う関係法律整備法により、指定を受けられる法人の形が一般社団法人または一般財団法人に改められたとみられる(平成20年施行)。改正の具体的な文言は原典での確認が必要
- 消防法 第13条の5指定試験機関の指定と申請の根拠
- 消防法 第13条の18指定取消しと欠格期間の起点
- 消防法 第13条の2危険物取扱者免状制度の基礎(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第5条許認可の審査基準設定の一般則
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