消防法 第13条の7
- 総務大臣は、第十三条の五第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
- 2.第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の7は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の7の条文原文は「総務大臣は、第十三条の五第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」で始まります。
- 消防法第13条の7は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の7の前の条は消防法第13条の6です。
- 消防法第13条の7の次の条は消防法第13条の8です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_7